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令和6年度択一式「雇用保険法」問6-A・C

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■□   2025.5.17
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1120
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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令和7年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの2025年度試験向け会員の申込みを受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
 https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額
が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額
(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された
額)の( A )に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払
われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30
を乗じて得た額の100分の( B )に相当する額未満であるとき、当該
受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に
支払われた賃金の額の100分の( C )となる。

☆☆======================================================☆☆

令和6年度択一式「雇用保険法」問6-A・Cで出題された
文章です。

【 答え 】
A 100分の80
  ※「100分の60」などではありません。

B 64
  ※出題時は「85」とあり、誤りでした。

C 10
  ※出題時は「15」とあり、誤りでした。

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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集40・41(最終回)
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Q 短時間正社員について、今回の適用拡大によって取扱いに変更はあるか。

☆☆====================================================☆☆

短時間正社員は、従来どおり、所定労働時間の長短にかかわらず、被保険
者資格を取得します。

☆☆====================================================☆☆

Q 同時に2ヶ所以上の事業所で勤務をしているが、複数の事業所で被保険
 者資格の取得要件を満たした場合、どのような手続きが必要になるか。

☆☆====================================================☆☆

同時に2ヶ所以上の事業所で被保険者資格の取得要件を満たした場合、被
保険者は、いずれか一つの事業所を選択いただき、その事業所を管轄する事
務センター等(健康保険の保険者が二以上あり、健康保険組合を選択する場
合は、事務センター等及び選択する健康保険組合)へ「被保険者所属選択・
二以上事業所勤務届」を提出いただく必要があります。
なお、被保険者資格の取得要件を満たすか否かについては、各事業所単位
で判断を行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における所定内賃金
労働時間を合算することはしません。

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└■ 4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
     <雇用形態別雇用者の推移>
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正規の職員・従業員数は、2024年平均で3654万人と、前年に比べ39万人
の増加(10年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員数は、2126万人と2万人の増加(3年連続の増加)
となった。

なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.8%と
0.2ポイントの低下となった。

☆☆======================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 H12-3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和6年は3分の2を下回っています)。

それと、

【 R4-1-E 】
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年
以来、一貫して減少傾向にある。

という出題もあります。
これは誤りです。

2002年(平成14年)の「正規の職員・従業員」の割合は、70.6%
でしたが、2012年(平成24年)には64.8%、2019年(令和元年)
は61.7%とその割合は、長期的には低下傾向で推移していて、「非正規
の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していました。
ただ、2015年以降だけで見ると、ほぼ横ばいで推移していて、「一貫して
減少傾向」ではありません。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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