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令和7年-徴収法〔雇保〕・問8-A「延納の要件」

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■□   2025.12.6
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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師走、なにかと慌ただしい時期です。
仕事が忙しいうえに、コロナ禍の頃行われていなかった忘年会が復活し、
それが続く、なんてことで、勉強が進まないという方もいるのでは
ないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?
控えめにと思いつつ、ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、
翌日、二日酔い!なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。
仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。
そう、飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

令和7年1月1日から、賃金日給1万円、毎月20日締切、当月25日
支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金
算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、
1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は
各月10万円であり、労働基準法第12条第3項各号に掲げられている
業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この
場合の当該労働者に係る平均賃金の額は( A )である。

労働基準法第12条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上
負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金算定すべき
事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、( B )が
これを定めることとされている。

☆☆======================================================☆☆

令和7年度択一式「労働基準法」問2-A[改題]・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 6,000円
 ※賃金の全部が日給制の場合、平均賃金の最低保障額が適用され、算定期間
  に支払われた賃金の総額(30万円)をその期間の労働日数(10日×3=
  30日)で除した金額の100分の60である「6,000 円」となります。 

B 都道府県労働局長
  ※「厚生労働大臣」や「労働基準監督署長」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔雇保〕・問8-A「延納の要件」です。

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継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険
事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した
事業について当該保険年度の概算保険料延納することができる。

☆☆===================================================☆☆

延納の要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものに
ついては当該保険年度においては、概算保険料延納をすることができ
ない。

【 H29-労災10-ウ 】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年
10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成
29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【 R元-労災8-E 】
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、
その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料
延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険
年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から
除かれる。

【 H10-労災9-B 】
事業の全期間が6月以内の有期事業一括有期事業であるものを除く。)
については、原則として概算保険料延納を行うことができない。

【 R3-労災9-B 】
有期事業一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該
事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければなら
ないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円
の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすること
により、当該概算保険料を分割納付することができる。

☆☆===================================================☆☆

延納の要件については、概算保険料の額に関するものがあり、たびたび
出題されていますが、概算保険料の額とは別に、事業の期間も要件と
されていて、これも論点とされることがあります。
これらの問題は、この「事業の期間」に関すること含んだ問題です。

事業の期間が短ければ、必然的に概算保険料の額も少なくなります。そう
なるとわざわざ延納を認める必要はなくなります。

有期事業の場合、事業の期間が6か月以内の場合は延納することができま
せん。
6か月以内ということは、継続事業でいえば半年分以下(1年度分の半分
以下)の保険料しか発生しないってことですよね。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
ですから、継続事業でも、保険関係が年度の中途で成立した場合は、
半年分を超える保険料が発生すれば、つまり、9月30日までに保険関係
が成立していれば、延納が認められるのです。

ということで、
【 H10-労災9-B 】と【 H29-労災10-ウ 】は正しく、
【 H10-雇保8-A 】、【 R元-労災8-E 】、【 R7-雇保8-A 】
は誤りです。

【 R3-労災9-B 】は、具体的な内容の出題で、期間だけではなく、
概算保険料の額も含まれていますが、「事業の全期間が200日」とあり、
6か月を超えていて、「概算保険料の額が80万円」と概算保険料の額が
75万円以上であるため、いずれの要件も満たしているので、正しいです。

そうそう、単に概算保険料の額が少ない場合は、労働保険事務組合に労働
保険事務の処理を委託していれば延納することができますが、期間が短い
場合は、委託していたとしても延納することはできません。
この点、間違えないように。

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