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令和7年-徴収法〔雇保〕・問10-E「時効の効力」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年、残り4日です。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
いつもとは全く違う年だったという方もいるでしょう。

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2025年12月31日から2026年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2025年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2026年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が替わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工
方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を
損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの
責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の( A )にも
適用される。

労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係
請負人の( B )が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく
命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定めら
れているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業
に適用される。

☆☆======================================================☆☆

令和7年度択一式「労働安全衛生法」問8-A[改題]・B[改題]で出題
された文章です。

【 答え 】
A 注文者
  ※「発注者」「元方事業者」「元請負人」などではありません。

B 作業従事者
  ※「労働者」「従業員」「請負人」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔雇保〕・問10-E「時効の効力」です。

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概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している
場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示した
ときは、政府はその徴収権を行使できる。

☆☆===================================================☆☆

時効の効力」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H28-雇保10-イ 】
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収
金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思
を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

【 H25-雇保10-A 】
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する
権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、
この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができない
とされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を
放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使
できない。

☆☆===================================================☆☆

時効の効力」に関する問題です。

時効消滅時効)とは、一定の期間が経過すると法律上の権利や義務が
消滅するものです。
で、労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。

「援用」というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した
ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、
時効と主張しなくても、効力が生じ(徴収権が消滅し)、納付義務者が
徴収金を納付したいと主張しても納付することはできなくなるってこと
です。

ですので、徴収権が時効により消滅している労働保険料その他の徴収金
について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思
を示したときであっても、政府はその徴収権を行使することはできません。

ということで、「利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府は
その徴収権を行使できる」とある
【 R7-雇保10-E 】と【 H28-雇保10-イ 】は誤りで、
【 H25-雇保10-A 】は正しいです。

ちなみに、「時効の利益」とは、時効によって受ける利益のことで、
時効の利益の放棄」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、
時効の完成による利益を放棄することです。
この言葉の意味がわからないと、問題文を理解できないので、まず、
この言葉の意味を知っておきましょう。

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