銀行不祥事とは何か。銀行法53条1項8号、銀行法施行規則35条9項。最近の銀行
不祥事例付
はじめに:銀行不祥事とは何か?
「不祥事」──この言葉は、組織にとって不都合な出来事を指し、その定義は業
法や各組織の規定によって定められます。監督官庁は、指導監督する組織に対し、
「何が不祥事か」を明確にし、発生時の報告を義務付けているのが一般的です。
私ども中川総合法務オフィスでは、金融機関への
コンプライアンス指導において、
当該業界の定義を重視し、実践的な対応を支援しております。
銀行をはじめとする金融機関における不祥事の定義の根幹を成すのが、銀行法第
五十三条第一項第八号、および銀行法施行規則第三十五条第八項です。これらは、
中川総合法務オフィスがコンサルティングや研修指導を行う上で、常に基本とし
ている法的根拠であります。
銀行不祥事を定義する法的根拠
(1) 銀行法 第五十三条第一項第八号
(届出事項) 第五十三条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣
府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業を開始したとき。 二 第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二ま
でに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受け
なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十
条第一項から第三項まで又は金融機関の
合併及び転換に関する法律第五条第一項
(認可)の規定による認可を受けて
合併、
会社分割又は事業の譲受けをしようと
する場合を除く。)。 三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二
項又は第三項の規定による認可を受けて
会社分割又は事業の譲渡をした場合を除
く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社
が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。 四
資本金の額を増
加しようとするとき。 五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したと
き。 六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。 七 その総
株主
の
議決権の百分の五を超える
議決権が一の
株主により取得又は保有されることと
なつたとき。 八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るも
のについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 (中略)
4 銀行
代理業者は、銀行
代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合
に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届
け出なければならない。
(2) 銀行法施行規則 第三十五条第9項
9 第一項第三十八号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締
役、
執行役、
会計参与(
会計参与が
法人であるときは、その職務を行うべき社員
を含む。)、
監査役若しくは
従業員又は銀行
代理業者若しくはその
役員(
役員が
法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは
従業員が次の各号
のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 銀行の業務又は銀行
代理業
者の銀行
代理業の業務を遂行するに際しての
詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は
預金等に係る不
当
契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三
現金、手形、
小切手又は
有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過
不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務
又は銀行
代理業者の銀行
代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これ
らの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
詳しくは⇒
https://compliance21.com/bank-scandal-banking-law-53-1-8-2025/
この中川総合法務オフィスの統合サイトでは、銀行不祥事の事例も掲載
銀行不祥事とは何か。銀行法53条1項8号、銀行法施行規則35条9項。最近の銀行
不祥事例付
はじめに:銀行不祥事とは何か?
「不祥事」──この言葉は、組織にとって不都合な出来事を指し、その定義は業
法や各組織の規定によって定められます。監督官庁は、指導監督する組織に対し、
「何が不祥事か」を明確にし、発生時の報告を義務付けているのが一般的です。
私ども中川総合法務オフィスでは、金融機関へのコンプライアンス指導において、
当該業界の定義を重視し、実践的な対応を支援しております。
銀行をはじめとする金融機関における不祥事の定義の根幹を成すのが、銀行法第
五十三条第一項第八号、および銀行法施行規則第三十五条第八項です。これらは、
中川総合法務オフィスがコンサルティングや研修指導を行う上で、常に基本とし
ている法的根拠であります。
銀行不祥事を定義する法的根拠
(1) 銀行法 第五十三条第一項第八号
(届出事項) 第五十三条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣
府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業を開始したとき。 二 第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二ま
でに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受け
なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十
条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項
(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようと
する場合を除く。)。 三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二
項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除
く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社
が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。 四 資本金の額を増
加しようとするとき。 五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したと
き。 六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。 七 その総株主
の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることと
なつたとき。 八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るも
のについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 (中略)
4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合
に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届
け出なければならない。
(2) 銀行法施行規則 第三十五条第9項
9 第一項第三十八号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締
役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員
を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくはその役員(役員が
法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号
のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 銀行の業務又は銀行代理業
者の銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不
当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過
不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務
又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これ
らの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
詳しくは⇒
https://compliance21.com/bank-scandal-banking-law-53-1-8-2025/
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