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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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冬、暖かい日もあるけれど、早朝は寒いので、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
少し辛いなんてことがあるかもしれません。
勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。
その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。
なので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。
そして、それが、合格につながります。
ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(
二次健康診断の結果
に基づき行われる保健指導)は、( A )による面接によって
行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
二次健康診断等給付は、
労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき
行われた直近の
健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働
者が、当該検査項目の( B )異常の所見があると診断されたときに、
当該
労働者に対し、その請求に基づき行われる。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「
労災保険法」問6-C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 医師又は保健師
※平成14年度の選択式で空欄となった語句で、その際、選択肢に
「医師」「医師又は看護師」「保健師」がありました。
B いずれにも
※出題時は「いずれかに」とあり、誤りでした。。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法-選択式「
出産育児一時金」です。
☆☆===================================================☆☆
出産育児一時金は、妊娠4か月( ( C )日)以上の
出産であれば、
早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
☆☆===================================================☆☆
「
出産育児一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 R6-8-B 】
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産した
ときは、
健康保険法に規定される
保険事故として、
出産育児一時金が支給
される。
【 H26-2-D 】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、
労災保険法の療養
補償給付を受けた場合、
健康保険から
出産育児一時金の支給は行われない。
【 H17-5-A 】
妊娠4か月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、
健康保険
から
出産育児一時金が支給される。
【 H15-7-E 】
妊娠4か月を超える
被保険者が業務上の事由により流産したときは、
出産育児一時金が支給されない。
【 H21-3-B[改題]】
出産育児一時金又は家族
出産育児一時金は、妊娠85日以後の
出産で
あれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、
支給される。
【 H11-9-C 】
出産育児一時金は、妊娠4か月以上の人工流産の場合は支給されない。
【 H9-2-B[改題]】
死産であっても、妊娠4か月以上の
出産であれば、
出産育児一時金又は
家族
出産育児一時金が支給される。
【 H7-6-A 】
被保険者が妊娠5か月で流産した場合であっても、
出産育児一時金は
支給される。
【 H7-6-D 】
被保険者の帝王切開等の異常分娩に対し、
療養の給付が行われる場合で
あっても、
出産育児一時金は支給される。
☆☆===================================================☆☆
「
出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で
出産した場合、
出産育児一時金が支給されるのか?
そこが論点です。
択一式の最初の4問は、いずれも業務上の事由による早産・流産として
出題されていますが、【 R6-8-B 】と【 H17-5-A 】は正しく、
【 H26-2-D 】と【 H15-7-E 】は誤りです。
業務上の事由による早産や流産であっても、妊娠4か月以上の
出産であれ
ば
出産育児一時金は支給されます。
健康保険では、「
出産」という事実が
保険事故なのですから、たとえ業務
災害に伴う早産や流産であっても、支給されます。ただし、「妊娠4か月
以上」の場合です。
どの問題も、「6か月」「妊娠4か月を過ぎて」「妊娠4か月を超える」と
あり「妊娠4か月以上」に該当しますよね。
それと、【 H21-3-B[改題]】にある「妊娠85日以後」ですが、
これは、「妊娠4か月以上」(「28日×3+1日」以後)ということに
なるので、このような表現でも正しいです。
で、この点は選択式でも出題されていて、それが【 R7-選択 】です。
答えは「C:85」です。
ですから、「4か月以上=85日以後」という点は押さえておきましょう。
では、人工流産、死産、異常分娩の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「人口流産」、「死産」などであっても、
出産です。
これらの
出産に際し、あわせて
療養の給付が行われたとしても、それは、
「
出産」に対する給付ではありません。療養に対する給付です。ですから、
「
出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。
【 H7-6-D 】では、「妊娠4か月以上」という点を明らかにして
いませんが、ここでは「異常分娩」が
出産育児一時金の対象となるかを
論点としているだけなので、出題時は正しいと判断されています。
【 H21-3-B[改題]】:正しい。
【 H11-9-C 】:誤り。
【 H9-2-B[改題]】、【 H7-6-A 】、【 H7-6-D 】:正しい。
出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
いずれについても、レベルは高くないので、確実に正解できるようにしま
しょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<
特別休暇制度>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「
特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の
特別休暇制度がある企業割合は60.3%となっています。
これを
特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「
夏季休暇」41.5%
「病気休暇」28.4%
「
リフレッシュ休暇」15.4%
「ボランティア休暇」7.3%
「教育訓練休暇」5.4%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」16.7%
となっています。
企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「
夏季休暇」については、30~99人
や300~999人規模より割合が低くなっている一方で、
「病気休暇」、「
リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きく
なるほど、制度がある企業割合が高くなっています。
特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。
【 H11-2-D 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、
特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを
特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「
夏季休暇」が最も多くなっている。
【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和7年調査でも28.4%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和7年調査で見ても正しくなります。
【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。
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加藤 光大
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冬、暖かい日もあるけれど、早朝は寒いので、
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勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。
その工夫のため、
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勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。
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確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果
に基づき行われる保健指導)は、( A )による面接によって
行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき
行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働
者が、当該検査項目の( B )異常の所見があると診断されたときに、
当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「労災保険法」問6-C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 医師又は保健師
※平成14年度の選択式で空欄となった語句で、その際、選択肢に
「医師」「医師又は看護師」「保健師」がありました。
B いずれにも
※出題時は「いずれかに」とあり、誤りでした。。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法-選択式「出産育児一時金」です。
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出産育児一時金は、妊娠4か月( ( C )日)以上の出産であれば、
早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
☆☆===================================================☆☆
「出産育児一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R6-8-B 】
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産した
ときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給
される。
【 H26-2-D 】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養
補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
【 H17-5-A 】
妊娠4か月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険
から出産育児一時金が支給される。
【 H15-7-E 】
妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、
出産育児一時金が支給されない。
【 H21-3-B[改題]】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産で
あれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、
支給される。
【 H11-9-C 】
出産育児一時金は、妊娠4か月以上の人工流産の場合は支給されない。
【 H9-2-B[改題]】
死産であっても、妊娠4か月以上の出産であれば、出産育児一時金又は
家族出産育児一時金が支給される。
【 H7-6-A 】
被保険者が妊娠5か月で流産した場合であっても、出産育児一時金は
支給される。
【 H7-6-D 】
被保険者の帝王切開等の異常分娩に対し、療養の給付が行われる場合で
あっても、出産育児一時金は支給される。
☆☆===================================================☆☆
「出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で出産した場合、出産育児一時金が支給されるのか?
そこが論点です。
択一式の最初の4問は、いずれも業務上の事由による早産・流産として
出題されていますが、【 R6-8-B 】と【 H17-5-A 】は正しく、
【 H26-2-D 】と【 H15-7-E 】は誤りです。
業務上の事由による早産や流産であっても、妊娠4か月以上の出産であれ
ば出産育児一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」という事実が保険事故なのですから、たとえ業務
災害に伴う早産や流産であっても、支給されます。ただし、「妊娠4か月
以上」の場合です。
どの問題も、「6か月」「妊娠4か月を過ぎて」「妊娠4か月を超える」と
あり「妊娠4か月以上」に該当しますよね。
それと、【 H21-3-B[改題]】にある「妊娠85日以後」ですが、
これは、「妊娠4か月以上」(「28日×3+1日」以後)ということに
なるので、このような表現でも正しいです。
で、この点は選択式でも出題されていて、それが【 R7-選択 】です。
答えは「C:85」です。
ですから、「4か月以上=85日以後」という点は押さえておきましょう。
では、人工流産、死産、異常分娩の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「人口流産」、「死産」などであっても、出産です。
これらの出産に際し、あわせて療養の給付が行われたとしても、それは、
「出産」に対する給付ではありません。療養に対する給付です。ですから、
「出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。
【 H7-6-D 】では、「妊娠4か月以上」という点を明らかにして
いませんが、ここでは「異常分娩」が出産育児一時金の対象となるかを
論点としているだけなので、出題時は正しいと判断されています。
【 H21-3-B[改題]】:正しい。
【 H11-9-C 】:誤り。
【 H9-2-B[改題]】、【 H7-6-A 】、【 H7-6-D 】:正しい。
出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
いずれについても、レベルは高くないので、確実に正解できるようにしま
しょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は60.3%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」41.5%
「病気休暇」28.4%
「リフレッシュ休暇」15.4%
「ボランティア休暇」7.3%
「教育訓練休暇」5.4%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」16.7%
となっています。
企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や300~999人規模より割合が低くなっている一方で、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きく
なるほど、制度がある企業割合が高くなっています。
特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。
【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。
【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和7年調査でも28.4%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和7年調査で見ても正しくなります。
【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。
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