こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
このたび、ようやく当事務所のホームページが開設されました。
そこで、当事務所が発行している小冊子
「
就業規則で損する会社、得する会社」を
期間限定で進呈中です。
ご希望の方は、当事務所のホームページ「お問い合わせ」フォームにて
ご連絡願います。
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.
人事マネジメントのコツ
人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
従業員の給与決定方法は、どの企業でも大変頭を悩ませているようです。
少し前までは
成果主義という言葉が流行っておりましたので、その際
給与制度の見直しを行った企業も多いことでしょう。
基本給を決定する際はおそらく、
1.年齢・勤続年数
2.潜在的能力(学歴など)
3.顕在的能力(仕事の習熟度など)
4.成果(営業成績等)
などを考慮するかと思います。
給与制度の設計は特に難しいものではなく、この要素の割合をどうするか?です。
短期間で業績を上げなくてはいけない
ベンチャー企業などでは、例えば
顕在能力部分を30%、そして成果部分を70%として
基本給を決定する。
一方、工場などの技術職では年齢部分を60%、顕在能力部分を30%、
成果部分を10%などです。
企業や業種、職種などによって決定方法は違うでしょうが、給与制度の
設計はまず、この割合をどうするか?にかかってきます。
────────────────────────────────────
■2.
労務管理110番
────────────────────────────────────
休日出勤を断られたら・・
あるサービス業を営む会社からのご相談です。
その会社では日曜の午前中も営業しており、従来日曜午前だけに来てもらう
パートさんが電話番をしてくれていました。
ところが、その方が
退職するというので、新しく募集をかけたのですが、
日曜の午前だけという
勤務時間の短さが影響したのか、人が来てくれません。
そこで、当分は正社員が交代で日曜の午前に出勤することになったのです。
ほとんどの社員の方が2ヶ月に1回程度でもあるし、協力してくれることに
なったのですが、1人だけ反対した社員がいました。
「日曜にまで出勤するなんて最初の話と違うし、
就業規則を見せてください」
と
総務課長に言ってきたのです。
私がお話をうかがい、
就業規則を拝見させていただくと、
就業規則には、
休日出勤をさせる可能性についてきちんと書かれていたのですが、
時間外・休日労働をさせるために必要な
労使協定(
36協定)が結ばれていなかったのです。
しかし、1人だけ
休日出勤をさせないわけにもいかず、急遽
労使協定を結んだのですが、
この社員の方は納得がいかない様子で、他の社員にも会社の悪口をあれこれと吹聴し始めました。
この会社では今まで
業務命令に反対を唱える社員がいなかったので、
労務管理には全く無頓着でした。
しかし、これを機に会社も様々な
労務管理に力を入れることにしたのです。
労使トラブルはほんの些細な出来事から発生することが多いので、
決して他
人事ではないのです。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日
法人会のメンバーでバーベキュー大会を行いました。
実行委員の1人に任命された私は、大変ではありましたが、とても楽しい
時間を過ごすことができました。
何といっても、どうやったら参加者が楽しんでくれるのか?を様々な
異業種の社長さんが真剣に考える姿には、仕事以上の情熱が感じられました。
人間は何か楽しいこと、新しいこと、人を喜ばせることを考えている時は
不思議と全力を傾けていたりするものですね。
仕事もそうありたいものです。
メルマガの登録はこちらから
http://www.ishikawa-sk.com/
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
このたび、ようやく当事務所のホームページが開設されました。
そこで、当事務所が発行している小冊子
「就業規則で損する会社、得する会社」を
期間限定で進呈中です。
ご希望の方は、当事務所のホームページ「お問い合わせ」フォームにて
ご連絡願います。
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.人事マネジメントのコツ 人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
従業員の給与決定方法は、どの企業でも大変頭を悩ませているようです。
少し前までは成果主義という言葉が流行っておりましたので、その際
給与制度の見直しを行った企業も多いことでしょう。
基本給を決定する際はおそらく、
1.年齢・勤続年数
2.潜在的能力(学歴など)
3.顕在的能力(仕事の習熟度など)
4.成果(営業成績等)
などを考慮するかと思います。
給与制度の設計は特に難しいものではなく、この要素の割合をどうするか?です。
短期間で業績を上げなくてはいけないベンチャー企業などでは、例えば
顕在能力部分を30%、そして成果部分を70%として基本給を決定する。
一方、工場などの技術職では年齢部分を60%、顕在能力部分を30%、
成果部分を10%などです。
企業や業種、職種などによって決定方法は違うでしょうが、給与制度の
設計はまず、この割合をどうするか?にかかってきます。
────────────────────────────────────
■2.労務管理110番
────────────────────────────────────
休日出勤を断られたら・・
あるサービス業を営む会社からのご相談です。
その会社では日曜の午前中も営業しており、従来日曜午前だけに来てもらう
パートさんが電話番をしてくれていました。
ところが、その方が退職するというので、新しく募集をかけたのですが、
日曜の午前だけという勤務時間の短さが影響したのか、人が来てくれません。
そこで、当分は正社員が交代で日曜の午前に出勤することになったのです。
ほとんどの社員の方が2ヶ月に1回程度でもあるし、協力してくれることに
なったのですが、1人だけ反対した社員がいました。
「日曜にまで出勤するなんて最初の話と違うし、就業規則を見せてください」
と総務課長に言ってきたのです。
私がお話をうかがい、就業規則を拝見させていただくと、就業規則には、
休日出勤をさせる可能性についてきちんと書かれていたのですが、
時間外・休日労働をさせるために必要な労使協定(36協定)が結ばれていなかったのです。
しかし、1人だけ休日出勤をさせないわけにもいかず、急遽労使協定を結んだのですが、
この社員の方は納得がいかない様子で、他の社員にも会社の悪口をあれこれと吹聴し始めました。
この会社では今まで業務命令に反対を唱える社員がいなかったので、労務管理には全く無頓着でした。
しかし、これを機に会社も様々な労務管理に力を入れることにしたのです。
労使トラブルはほんの些細な出来事から発生することが多いので、
決して他人事ではないのです。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日法人会のメンバーでバーベキュー大会を行いました。
実行委員の1人に任命された私は、大変ではありましたが、とても楽しい
時間を過ごすことができました。
何といっても、どうやったら参加者が楽しんでくれるのか?を様々な
異業種の社長さんが真剣に考える姿には、仕事以上の情熱が感じられました。
人間は何か楽しいこと、新しいこと、人を喜ばせることを考えている時は
不思議と全力を傾けていたりするものですね。
仕事もそうありたいものです。
メルマガの登録はこちらから
http://www.ishikawa-sk.com/
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。