■Vol.109 2007-3-14 毎週水曜日配信
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□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「
代休と振替休日の違い」
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■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
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http://www.c3-co.com/
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多くの会社で、社員を
休日出勤させる場合に
振替休日や
代休が実施されて
います。
振替休日と
代休では実施するための要件や
割増賃金の取扱いが異なってい
るので適正に管理することが必要です。
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「
代休と振替休日の違い」
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◆
振替休日とは
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振替休日とは、
労働契約を一時的に変更して、
休日だった日を所定労働日
に、所定労働日だった日を
所定休日に変える制度です。
同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた場合は
休日労
働とはならないため、時間外や
休日出勤に対する
割増賃金は原則的に発生し
ません。
ただし、
振替休日の場合、
就業規則に
振替休日を行うための根拠規定があ
ること、事前に振り替えるべき日を特定することが実施の要件としてありま
す。
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◆
代休とは
===================================================================
代休とは、
休日に出勤したことの代償として、所定労働日の労働義務を免
除する制度です。
代休については、特に
就業規則の定めがなくても実施する
ことが可能ですが、出勤させた日が
法定休日の場合は
休日労働となるため、
割増賃金の支払いが必要です。
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◆
振休・
代休を行うことのできる範囲は
===================================================================
法定休日に出勤させる場合に、
振替休日については、
法定休日が確保でき
る範囲に限定されていて、
変形休日制を
採用していない場合は同一週内、変
形
休日制を
採用している場合は出勤する
法定休日の属する4週の範囲内と決め
られています。
変形休日制を
採用する場合には、
就業規則に
変形休日の起算日を定めなけれ
ばなりません。一方、
代休については特に制限がなく、
代休を直近の日に取
得せず、いったん積み立てておいて時間的に余裕ができたときに取得させた
りすることが可能です。
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◆
時間外・休日労働の取扱いは
===================================================================
振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替
えた場合は、
休日労働となりませんが、当初の
休日に出勤させたことによ
り、
週40時間を超えた場合は
時間外労働となります。
代休については、出勤させた
休日が
法定休日の場合は
休日労働となり、
法定外の
休日の場合は
週40時間を超えた時間が
時間外労働となります。
社会保険労務士 森
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→
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税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
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多くの会社で、社員を休日出勤させる場合に振替休日や代休が実施されて
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振替休日と代休では実施するための要件や割増賃金の取扱いが異なってい
るので適正に管理することが必要です。
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「代休と振替休日の違い」
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◆振替休日とは
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振替休日とは、労働契約を一時的に変更して、休日だった日を所定労働日
に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。
同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた場合は休日労
働とはならないため、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生し
ません。
ただし、振替休日の場合、就業規則に振替休日を行うための根拠規定があ
ること、事前に振り替えるべき日を特定することが実施の要件としてありま
す。
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◆代休とは
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代休とは、休日に出勤したことの代償として、所定労働日の労働義務を免
除する制度です。代休については、特に就業規則の定めがなくても実施する
ことが可能ですが、出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、
割増賃金の支払いが必要です。
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◆振休・代休を行うことのできる範囲は
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法定休日に出勤させる場合に、振替休日については、法定休日が確保でき
る範囲に限定されていて、変形休日制を採用していない場合は同一週内、変
形休日制を採用している場合は出勤する法定休日の属する4週の範囲内と決め
られています。
変形休日制を採用する場合には、就業規則に変形休日の起算日を定めなけれ
ばなりません。一方、代休については特に制限がなく、代休を直近の日に取
得せず、いったん積み立てておいて時間的に余裕ができたときに取得させた
りすることが可能です。
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◆時間外・休日労働の取扱いは
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振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替
えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことによ
り、週40時間を超えた場合は時間外労働となります。
代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、
法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。
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