■Vol.112 2007-4-4 毎週水曜日配信
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□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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金融商品販売法の概要(1)
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
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http://www.c3-co.com/
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インフルエンザ特効薬タミフルが使用中止になりました。
今まで、世界中で処方された4500万人のうち、8割近くが日本人だそうです。
日本人は、せっかちで、とにかく早く治してたい人が多いからとか。
それにしても、販売していた中外製薬株があまり下がらないのは、何故?
株や投資のことは、わからないことだらけです。
複雑で、分かりにくい金融商品。
何が分からないかも分からない人もご安心。の「
金融商品販売法」が、今
回のお話です。
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金融商品販売法の概要(1)
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弁護士の緒方義行です。
今回は、「
金融商品販売法」の1回目。この法律ができた背景と意義につ
いて説明します。
金融取引、とくに金融商品を購入する顧客・利用者・投資家の保護をめ
ぐっては、昨年(平成18年)6月、
証券取引法が
金融商品取引法として
改正され、今年(平成19年)夏頃には施行される予定であることなどが
話題になっています。
「
金融商品取引法」は、金融関連業者に対する規制を通じて公正で透明な
金融市場を構築して投資家を保護しようという業法ですが、こうした金融
改革の流れの中では第2ステップとして位置付けられています。
第1ステップとして位置付けられているのが「
金融商品販売法」であり、
平成12年5月に制定され、平成13年4月に施行されています。
業者が説明義務違反を行った場合の顧客・利用者から業者に対して行う損
害賠償責任の追及など民事ルールによる顧客・利用者の保護(加えて、勧
誘の適正の確保やその
勧誘方針の策定・公表)を通じて透明で信頼できる
金融市場の形成を図ろうとしています。
今回の
金融商品取引法による
証券取引法の改正(平成18年改正)に伴っ
て、金商品販売法も改正されて、その内容が拡充されています。
***********************************
「
金融商品販売法」の背景
***********************************
金融システム改革(いわゆる日本版ビッグバン)や様々な技術革新により
金融商品・サービスの多様化が進展し、
投資信託、外貨
預金や
デリバティブ、
ワラントなど、多様な金融商品が身近な商品として販売されるようになって
います。
今後もますます複雑で多様なリスクを持った金融商品が登場してく
ると予想されます。知識・情報の乏しい顧客・利用者にとって金融商品の危
険性は一見して分からず、業者の説明が不十分であったことを理由としたト
ラブルが増えています。
しかし、そのようなトラブルを解決するために裁判を起こした場合、説明
義務の存否についての論争に時間がかかったり、説明がきちんとされていれ
ば損害は発生しなかったという因果関係の立証を顧客がしなければならなく
て、裁判が長期化する傾向にありました。
***********************************
「
金融商品販売法」の意義
***********************************
金融商品販売法の意義は、大きく、次の3点に整理することができます。
1 説明義務の明確化と
断定的判断の提供等の禁止
金融商品販売法は、金融商品の販売(取次ぎも含みます。)及びその代
理・媒介に際し業者(業者には、金融商品の販売業者だけでなく、
代理業
者・媒介業者も含まれます。)が顧客に対して説明義務を負う重要事項を
規定して、その重要事項について業者が説明義務を負うことを明確化して
います(3条)。
また、後に述べるとおり、今回の平成18年改正で、業者は断定的判断
を提供する等の行為が禁止されています(4条)。
2
無過失責任と損害額の推定
業者が上記1に違反した場合の
損害賠償責任について、これを無過失責
任とし(5条)、元本欠損額については因果関係と損害の発生を推定して
ます(6条)。
3
勧誘方針の策定・公表の義務付け
勧誘の適正の確保のため、業者に対して、一定の事項を記載した勧誘方
針の策定と公表を義務付けています。
************************************
次回は、業者の説明義務、
勧誘方針の公表など、「
金融商品販売法」の具体的
な内容について説明していきます。
(弁護士 緒方 義行)
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改正され、今年(平成19年)夏頃には施行される予定であることなどが
話題になっています。
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金融市場を構築して投資家を保護しようという業法ですが、こうした金融
改革の流れの中では第2ステップとして位置付けられています。
第1ステップとして位置付けられているのが「金融商品販売法」であり、
平成12年5月に制定され、平成13年4月に施行されています。
業者が説明義務違反を行った場合の顧客・利用者から業者に対して行う損
害賠償責任の追及など民事ルールによる顧客・利用者の保護(加えて、勧
誘の適正の確保やその勧誘方針の策定・公表)を通じて透明で信頼できる
金融市場の形成を図ろうとしています。
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金融商品販売法は、金融商品の販売(取次ぎも含みます。)及びその代
理・媒介に際し業者(業者には、金融商品の販売業者だけでなく、代理業
者・媒介業者も含まれます。)が顧客に対して説明義務を負う重要事項を
規定して、その重要事項について業者が説明義務を負うことを明確化して
います(3条)。
また、後に述べるとおり、今回の平成18年改正で、業者は断定的判断
を提供する等の行為が禁止されています(4条)。
2 無過失責任と損害額の推定
業者が上記1に違反した場合の損害賠償責任について、これを無過失責
任とし(5条)、元本欠損額については因果関係と損害の発生を推定して
ます(6条)。
3 勧誘方針の策定・公表の義務付け
勧誘の適正の確保のため、業者に対して、一定の事項を記載した勧誘方
針の策定と公表を義務付けています。
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