こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
このたび、「経済産業省後援 ドリームゲート」の専門
アドバイザーとして起業を目指す方や
経営者の皆さんに
人事の専門アドバイスをさせていただくことになりました。
これから自分の夢を実現させようと頑張っている皆さんや、創業間もない経営者の方と接すると
大きなパワーをもらいます!!
ドリームゲートについてはこちらから↓
http://www.dreamgate.gr.jp/
────────────────────────────────────
■1.中途入社の
賃金の決め方
────────────────────────────────────
中小企業では、大企業に比べて中途入社が一般的に多いのですが、
その際、経営者がいつも頭を悩ませる問題は
賃金の決め方のようです。
中小企業では、
賃金表などを作成しているところも少なく、また作成していたとしても、
中途入社は別扱い(ケースバイケース)という場合が多いようです。
確かに、新卒から働いてきた社員と比べて、勤続年数はもちろん少ないですし、
実際に仕事を見てみないと、どれほどの即戦力なのかも、判断しかねます。
ですが、
賃金のモデルが無いので、とりあえず同じくらいの年齢の他の社員に合わせる
という対応が多いようです。
ところが
採用からしばらくして、会社が期待しているレベルより、大きく劣っていても
賃金を下げるのはなかなか容易ではありません。
(下手をすると、労使問題に発展しかねない!?)
そこで、中途
採用の場合は、とりあえず半年ほど様子を見るために、
基本給を抑えて、
「
調整給」を使ってみてはいかがでしょうか?
例えば、35歳・
扶養家族は奥さんとお子さん、という男性が中途で
採用された場合、
同じような年齢と家族状況の社員の
賃金が
基本給:28万
家族手当:2万
営業手当:2万
といった場合、中途
採用者の
賃金を
基本給:24万
調整手当:4万
家族手当:2万
営業手当:2万
といった形にしてはいかがでしょうか?
「
調整手当」とは読んで字のごとく、「
賃金額を調整するためのもの」として
一定期間は、中途
採用者の能力を見るために付けます。
その後、もし能力が高ければ、
基本給を昇給させてもいいでしょうし、能力が極端に低い場合は
調整手当を外して、
基本給を据え置きでもいいでしょう。
経営者・
従業員の双方とも、「
基本給を下げる」というのは、大きな抵抗感があります。
「
調整手当」の利用を考えてみてはいかがでしょうか?
もちろん
採用の前にきちんと
賃金について説明し、文書(
労働契約書)で渡しておくことが重要です。
就業規則のある会社は、
就業規則等の整備もきちんと行ってくださいね。
人事考課・
賃金制度設計のご相談はこちら
↓
http://www.ishikawa-sk.com/
───────────────────────────────────
■2.
労務管理110番 ~個人
請負(社内外注)に切り替えたい!~
────────────────────────────────────
□■質問■□
うちは、不動産情報誌を作成している会社で、不動産会社さんをまわって、広告掲載のお願いを
しているんですが、営業マンを今後全員「
業務委託契約」にして、完全出来高の給与に
変えたいと思っています。以前に、
業務委託契約なら労災や
健康保険などの
社会保険も加入しなくて
いいと聞いたことがあるのですが・・。
■□回答□■
今までいた営業の社員を「
雇用契約」から「
業務委託契約」に変更したいということですね。
まず、
業務委託契約にしますと、社員の皆さんは「
労働者」から「
個人事業主」に変わります。
労働者ではないので、労災・
雇用・健康・
厚生年金保険などは適用されません。
また
所得税も給与からの源泉徴収ではなく、各自で
確定申告となります。
さらに、
労働者ではないので、
労働基準法の適用が無く、長時間働いても、
残業代は発生しませんし、
有給休暇も無くなります。
会社にとっては、人件費や
福利厚生費が削減されて、いいことづくめのようですが、別の側面もあります。
例えば、
労働者ではないので、会社の指揮命令権が及びません。
つまり、「何時までに出勤しなくてはいけない」という時間管理はできませんし、
就業規則の適用もありません。
「
業務委託契約」に切り替えた場合、保険や税金、有休、残業などについてきちんと説明しておかないと、
社員がよく理解していなかったために、後々大きなトラブルとなるケースもあります。
実際に、「事実上は
労働者だった」ということで、
残業代未払い等で訴えられ、敗訴している企業もあります。
いくら
契約の形を「
業務委託契約」に切り替えたとしても、実質は「
雇用契約」と同じであれば、当然に
労働者とされ、
労働基準法等の法律が適用されます。
「
業務委託契約」に切り替えるのであれば、それに伴うリスク等をよく検討し、社員に十分な説明と理解を得ることが
重要です。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
桜が咲いたと思ったら、また冬が戻ってきたかのような寒さ・・。
着慣れないスーツに厚めのコートを着ている新入社員らしき人を見かけます。
職場でも4月はソワソワと落ち着かない時期では?
ご意見・ご感想はこちらまで。↓
http://www.ishikawa-sk.com/
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
このたび、「経済産業省後援 ドリームゲート」の専門アドバイザーとして起業を目指す方や
経営者の皆さんに人事の専門アドバイスをさせていただくことになりました。
これから自分の夢を実現させようと頑張っている皆さんや、創業間もない経営者の方と接すると
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■1.中途入社の賃金の決め方
────────────────────────────────────
中小企業では、大企業に比べて中途入社が一般的に多いのですが、
その際、経営者がいつも頭を悩ませる問題は賃金の決め方のようです。
中小企業では、賃金表などを作成しているところも少なく、また作成していたとしても、
中途入社は別扱い(ケースバイケース)という場合が多いようです。
確かに、新卒から働いてきた社員と比べて、勤続年数はもちろん少ないですし、
実際に仕事を見てみないと、どれほどの即戦力なのかも、判断しかねます。
ですが、賃金のモデルが無いので、とりあえず同じくらいの年齢の他の社員に合わせる
という対応が多いようです。
ところが採用からしばらくして、会社が期待しているレベルより、大きく劣っていても
賃金を下げるのはなかなか容易ではありません。
(下手をすると、労使問題に発展しかねない!?)
そこで、中途採用の場合は、とりあえず半年ほど様子を見るために、基本給を抑えて、
「調整給」を使ってみてはいかがでしょうか?
例えば、35歳・扶養家族は奥さんとお子さん、という男性が中途で採用された場合、
同じような年齢と家族状況の社員の賃金が
基本給:28万
家族手当:2万
営業手当:2万
といった場合、中途採用者の賃金を
基本給:24万
調整手当:4万
家族手当:2万
営業手当:2万
といった形にしてはいかがでしょうか?
「調整手当」とは読んで字のごとく、「賃金額を調整するためのもの」として
一定期間は、中途採用者の能力を見るために付けます。
その後、もし能力が高ければ、基本給を昇給させてもいいでしょうし、能力が極端に低い場合は
調整手当を外して、基本給を据え置きでもいいでしょう。
経営者・従業員の双方とも、「基本給を下げる」というのは、大きな抵抗感があります。
「調整手当」の利用を考えてみてはいかがでしょうか?
もちろん採用の前にきちんと賃金について説明し、文書(労働契約書)で渡しておくことが重要です。
就業規則のある会社は、就業規則等の整備もきちんと行ってくださいね。
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■2.労務管理110番 ~個人請負(社内外注)に切り替えたい!~
────────────────────────────────────
□■質問■□
うちは、不動産情報誌を作成している会社で、不動産会社さんをまわって、広告掲載のお願いを
しているんですが、営業マンを今後全員「業務委託契約」にして、完全出来高の給与に
変えたいと思っています。以前に、業務委託契約なら労災や健康保険などの社会保険も加入しなくて
いいと聞いたことがあるのですが・・。
■□回答□■
今までいた営業の社員を「雇用契約」から「業務委託契約」に変更したいということですね。
まず、業務委託契約にしますと、社員の皆さんは「労働者」から「個人事業主」に変わります。
労働者ではないので、労災・雇用・健康・厚生年金保険などは適用されません。
また所得税も給与からの源泉徴収ではなく、各自で確定申告となります。
さらに、労働者ではないので、労働基準法の適用が無く、長時間働いても、残業代は発生しませんし、
有給休暇も無くなります。
会社にとっては、人件費や福利厚生費が削減されて、いいことづくめのようですが、別の側面もあります。
例えば、労働者ではないので、会社の指揮命令権が及びません。
つまり、「何時までに出勤しなくてはいけない」という時間管理はできませんし、就業規則の適用もありません。
「業務委託契約」に切り替えた場合、保険や税金、有休、残業などについてきちんと説明しておかないと、
社員がよく理解していなかったために、後々大きなトラブルとなるケースもあります。
実際に、「事実上は労働者だった」ということで、残業代未払い等で訴えられ、敗訴している企業もあります。
いくら契約の形を「業務委託契約」に切り替えたとしても、実質は「雇用契約」と同じであれば、当然に
労働者とされ、労働基準法等の法律が適用されます。
「業務委託契約」に切り替えるのであれば、それに伴うリスク等をよく検討し、社員に十分な説明と理解を得ることが
重要です。
<編集後記>
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桜が咲いたと思ったら、また冬が戻ってきたかのような寒さ・・。
着慣れないスーツに厚めのコートを着ている新入社員らしき人を見かけます。
職場でも4月はソワソワと落ち着かない時期では?
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ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。