• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

雇用契約書の作成

━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ コラム ━━━━━━
■□■
■■□     『 雇用契約書について 』
■□■
■■□ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html
■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/1/10 ━━


社員を採用するときは労働条件をキチンと伝えていますか?

口約束だけの会社もも多いようですが、後で言った言わないの問題
になったら面倒です。
 
社員とトラブルになる所は、たいがいこの労働条件をあいまいなま
採用してるようです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


労働基準法第15条

社員を採用するときには、賃金労働時間その他の労働条件を明示
しなければならないと労働基準法第15条で定められています。ま
た、一定の事項については書面で明示しなければならないことにな
っています。



■ 書面で明示しないといけない事項

労働契約の期間
・働く場所、仕事の内容
・始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間休日、休暇、就業
 時転換に関する事項
賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)

有給休暇を取らせたくないとか、残業代を払いたくないから、とい
って省略はできません。記載しなくても、労働基準法どおりの内容
が適用されます。



■ 注意点

この労働条件の明示については2つ注意点があります。

雇用契約書として会社で一部を保管する

1つは、労働基準法では「書面で明示」となっていますから、会社
から一方通行で「労働条件通知書」として社員に内容を説明して、
これを渡せば法律上は問題ありません。

しかし、後になって社員から「そんなの、もらってない」と言われ
ても困りますので、通知書ではなく「雇用契約書」として、その内
容で社員が承諾した旨のハンコをもらって1部は会社で保管してお
きましょう。

証拠として雇用契約書を残しておくのですが、いきなり新入社員を
疑ってかかるようで気が引けるかもしれません。でも、トラブルが
起きないようにするためには、トラブルが起きにくい仕組みにして
おくことが大切です。その1つの仕組み・制度として雇用契約書
取り交わすことをお勧めします。



雇用契約を更新する際は、その都度、雇用契約書を取り交わす

もう1つの注意点は、有期雇用の場合です。先に言ったとおり「労
契約の期間」が書面で明示しなければならない事項になっていま
す。このとき1回限りで終了するのであれば余り問題にはなりませ
ん。

問題は更新するときです。契約期間が過ぎたのに、改めて雇用契約
書を交わしていないと、「期間の定めのない雇用」に変わったと取
られる可能性が大です。そうなると、次の期間が終わって辞めても
らう場合は解雇予告(30日前の解雇の通知or30日分の賃金
支払)を行って解雇することになります。

そして、この解雇には正社員を解雇する場合と同等の正当な理由が
必要とされ、認められない(解雇できない)可能性が高いです。社
員が納得して辞めてくれるのであれば別ですが...。

雇用契約を更新するときは、自動更新ではなく、必ずその都度、雇
契約書を取り交わしてください。



■ まとめ 
社員を採用するときには、トラブル防止のため、雇用契約書を交わ
しましょう。

希望される方には雇用契約書のサンプル(雛形)と、その書き方の
解説を差し上げます。無料相談のページから、希望される理由など
を書いてお申込みください。無料です。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【発行元】キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄
〒599-8238 大阪府堺市土師町1-23-20-301
Tel 072-281-1276
URL http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/
  E-mail kinotaka@onyx.dti.ne.jp

【免責】掲載された情報を利用したことにより生じた損害等につい
    ては一切責任を負いません。情報を利用する際は、皆さん
    の自己責任においてご利用ください。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP