━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ コラム ━━━━━━
■□■
■■□ 『
雇用契約書について 』
■□■
■■□
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html
■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/1/10 ━━
社員を
採用するときは
労働条件をキチンと伝えていますか?
口約束だけの会社もも多いようですが、後で言った言わないの問題
になったら面倒です。
社員とトラブルになる所は、たいがいこの
労働条件をあいまいなま
ま
採用してるようです。
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■
労働基準法第15条
社員を
採用するときには、
賃金・
労働時間その他の
労働条件を明示
しなければならないと
労働基準法第15条で定められています。ま
た、一定の事項については書面で明示しなければならないことにな
っています。
■ 書面で明示しないといけない事項
・
労働契約の期間
・働く場所、仕事の内容
・始業及び終業の時刻、残業の有無、
休憩時間、
休日、休暇、就業
時転換に関する事項
・
賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
・
退職に関する事項(解雇の事由、
定年年齢など)
有給休暇を取らせたくないとか、
残業代を払いたくないから、とい
って省略はできません。記載しなくても、
労働基準法どおりの内容
が適用されます。
■ 注意点
この
労働条件の明示については2つ注意点があります。
▼
雇用契約書として会社で一部を保管する
1つは、
労働基準法では「書面で明示」となっていますから、会社
から一方通行で「
労働条件通知書」として社員に内容を説明して、
これを渡せば法律上は問題ありません。
しかし、後になって社員から「そんなの、もらってない」と言われ
ても困りますので、
通知書ではなく「
雇用契約書」として、その内
容で社員が承諾した旨のハンコをもらって1部は会社で保管してお
きましょう。
証拠として
雇用契約書を残しておくのですが、いきなり新入社員を
疑ってかかるようで気が引けるかもしれません。でも、トラブルが
起きないようにするためには、トラブルが起きにくい仕組みにして
おくことが大切です。その1つの仕組み・制度として
雇用契約書を
取り交わすことをお勧めします。
▼
雇用契約を更新する際は、その都度、
雇用契約書を取り交わす
もう1つの注意点は、有期
雇用の場合です。先に言ったとおり「労
働
契約の期間」が書面で明示しなければならない事項になっていま
す。このとき1回限りで終了するのであれば余り問題にはなりませ
ん。
問題は更新するときです。
契約期間が過ぎたのに、改めて
雇用契約
書を交わしていないと、「期間の定めのない
雇用」に変わったと取
られる可能性が大です。そうなると、次の期間が終わって辞めても
らう場合は解雇予告(30日前の解雇の通知or30日分の
賃金の
支払)を行って解雇することになります。
そして、この解雇には正社員を解雇する場合と同等の正当な理由が
必要とされ、認められない(解雇できない)可能性が高いです。社
員が納得して辞めてくれるのであれば別ですが...。
雇用契約を更新するときは、自動更新ではなく、必ずその都度、雇
用
契約書を取り交わしてください。
■ まとめ
社員を
採用するときには、トラブル防止のため、
雇用契約書を交わ
しましょう。
希望される方には
雇用契約書のサンプル(雛形)と、その書き方の
解説を差し上げます。無料相談のページから、希望される理由など
を書いてお申込みください。無料です。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html
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【発行元】キノシタ
社会保険労務士事務所 木下貴雄
〒599-8238 大阪府堺市土師町1-23-20-301
Tel 072-281-1276
URL
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/
E-mail
kinotaka@onyx.dti.ne.jp
【免責】掲載された情報を利用したことにより生じた損害等につい
ては一切責任を負いません。情報を利用する際は、皆さん
の自己責任においてご利用ください。
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社員を採用するときは労働条件をキチンと伝えていますか?
口約束だけの会社もも多いようですが、後で言った言わないの問題
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社員とトラブルになる所は、たいがいこの労働条件をあいまいなま
ま採用してるようです。
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■ 労働基準法第15条
社員を採用するときには、賃金・労働時間その他の労働条件を明示
しなければならないと労働基準法第15条で定められています。ま
た、一定の事項については書面で明示しなければならないことにな
っています。
■ 書面で明示しないといけない事項
・労働契約の期間
・働く場所、仕事の内容
・始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業
時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
・退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
有給休暇を取らせたくないとか、残業代を払いたくないから、とい
って省略はできません。記載しなくても、労働基準法どおりの内容
が適用されます。
■ 注意点
この労働条件の明示については2つ注意点があります。
▼ 雇用契約書として会社で一部を保管する
1つは、労働基準法では「書面で明示」となっていますから、会社
から一方通行で「労働条件通知書」として社員に内容を説明して、
これを渡せば法律上は問題ありません。
しかし、後になって社員から「そんなの、もらってない」と言われ
ても困りますので、通知書ではなく「雇用契約書」として、その内
容で社員が承諾した旨のハンコをもらって1部は会社で保管してお
きましょう。
証拠として雇用契約書を残しておくのですが、いきなり新入社員を
疑ってかかるようで気が引けるかもしれません。でも、トラブルが
起きないようにするためには、トラブルが起きにくい仕組みにして
おくことが大切です。その1つの仕組み・制度として雇用契約書を
取り交わすことをお勧めします。
▼ 雇用契約を更新する際は、その都度、雇用契約書を取り交わす
もう1つの注意点は、有期雇用の場合です。先に言ったとおり「労
働契約の期間」が書面で明示しなければならない事項になっていま
す。このとき1回限りで終了するのであれば余り問題にはなりませ
ん。
問題は更新するときです。契約期間が過ぎたのに、改めて雇用契約
書を交わしていないと、「期間の定めのない雇用」に変わったと取
られる可能性が大です。そうなると、次の期間が終わって辞めても
らう場合は解雇予告(30日前の解雇の通知or30日分の賃金の
支払)を行って解雇することになります。
そして、この解雇には正社員を解雇する場合と同等の正当な理由が
必要とされ、認められない(解雇できない)可能性が高いです。社
員が納得して辞めてくれるのであれば別ですが...。
雇用契約を更新するときは、自動更新ではなく、必ずその都度、雇
用契約書を取り交わしてください。
■ まとめ
社員を採用するときには、トラブル防止のため、雇用契約書を交わ
しましょう。
希望される方には雇用契約書のサンプル(雛形)と、その書き方の
解説を差し上げます。無料相談のページから、希望される理由など
を書いてお申込みください。無料です。
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ては一切責任を負いません。情報を利用する際は、皆さん
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