◇◆ ▲▽
◆◇ ▽▲
=======---- 労働法で 生き残る!! ----=======
< みなさん。これからは本当に労働法が大事になりますよ! >
《 Vol.41 》
隔週 月曜日配信予定
~ 4月 16日 号 ~
───────────────────────────────────
【 目次 】
●
偽装請負の果実は何ぞや?
● 編集後記
*********************************************************************
★
偽装請負の果実は何ぞや?
今回は、
偽装請負が起こる背景を、その得られるであろうとされる?
果実から垣間見ましょう。
派遣と
請負。
もし災害が生じた場合にどういった責任を事業主が負うのか?
ここに焦点を当てて考えてみると、果実の一つを発見できるかも
しれません。
・労基法に基づき、労災補償義務は
雇用主である「
派遣元」にある。
こう考えられています。
これだけだと
派遣先の負担はありませんから、企業名等を公表され
る危険の高い
偽装請負をあえてする必要性は薄いと思えますよね。
ではここに、民事上の
安全配慮義務を加えてみるとどうでしょう
か?
・安全衛生管理については、みなし
使用者となる「
派遣先」にその
責任が生じると考えられる。
どうですか?
派遣先としても、リスクを負うことになりますよね。
もちろん、災害が起こらないと断言できるのならばリスクはない、と
いえます。
しかし、それはかなり現実離れした発想ですよね。
たしかに、職種によってリスクが生じ易いか難いかという確率論的な
考え方はできます。
が、危険が具現化しない、なんてことはあり得ないと考える方が無難
です。常識といってもいいでしょう。
そもそもの事業自体に実体がない、というのなら別ですけどね。
とにかく、派遣
労働者が仕事中に災害を被った場合、労災補償ばかり
ではなく
派遣先の
安全配慮義務が果たされていたのかどうかも問題
になるということです。
ということは、
不法行為つまり
使用者責任問題を含めて、
労働災害
の
損害賠償ばかりか
慰謝料をも賠償しなければならない。こういえ
るわけです。
この直接的な金銭リスク回避を巡り、派遣の名のもとに行われる偽装
請負が後を絶たない。
ということは・・・
これが果実の一つであるといえるんじゃないでしょうかね。
*********************************************************************
当メルマガは作成時の法令等に準拠しております。また、内容に関しま
しては個人的見解を含んでおります。
あくまでも一般論ですから、個々の事例につきましては、行政及び専門家
に詳細をお話の上、相談してください。
当メルマガによって、何らかの損害を被られましても、当方は一切の責任
を負いかねますので、ご了承ください。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000143453.htm
発行者Webサイト:
http://www.syarousi-tanaka.com/magazine.html
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就職戦線は売り手市場というけれど。
だからこそ、きちんとした情報を入手する手間を惜しまず、あたな
の人生の支柱となりうる仕事を見つけてください。
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入社後、後悔しない就職活動をするなら・・・
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[en] 学 生 の 就 職 情 報
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専任のスタッフが1社1社独自取材!客観的な視点で詳細な
採用情報を提供!
▼ 企 業 の【 違 い 】 が わ か る
▼ 仕 事 の【 厳 し さ】 も わ か る
▼ 【企 業 の 求 め る 人 材】 が 見 え て く る
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★ 編集後記
子機の調子がおかしい。
充電しても10分ほど会話すると充電切れになる・・・
なぜじゃ????
う~~。わからん。
どなたかご存じないですか?
知ってるぞ、わかるよって方はお手数ですが下記まで
ご教授メールをお願いできます?
購入先は今しばらく様子をみてほしい、といってますけどね。
会話中に途切れるのはプラスにはなんないんだよなァ・・・
当たり前やけど。
eーMail:
info@syarousi-tanaka.com
アルコールを断ってはや1年余り。
といっても、元々強くもないし好きってこともないので何ら
支障はないんですけど。
それでもお花見の季節とか、これから来る真夏の時期には
汗をかいたグラスでクイっとキンキンに冷えたビールを飲み
たいものです。
350mlの缶ビール一本で充分なんですが、やっぱ完治せんと
とても怖くて飲めんよなァ。
かなりよくなってますけど、違和感が完全には消えてません。
先週も少し出血してたし・・・
長すぎるねん。
(T_T)
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たなか
社会保険労務士事務所
URL:
http://www.syarousi-tanaka.com/
eーMail:
info@syarousi-tanaka.com
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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★ 偽装請負の果実は何ぞや?
今回は、偽装請負が起こる背景を、その得られるであろうとされる?
果実から垣間見ましょう。
派遣と請負。
もし災害が生じた場合にどういった責任を事業主が負うのか?
ここに焦点を当てて考えてみると、果実の一つを発見できるかも
しれません。
・労基法に基づき、労災補償義務は雇用主である「派遣元」にある。
こう考えられています。
これだけだと派遣先の負担はありませんから、企業名等を公表され
る危険の高い偽装請負をあえてする必要性は薄いと思えますよね。
ではここに、民事上の安全配慮義務を加えてみるとどうでしょう
か?
・安全衛生管理については、みなし使用者となる「派遣先」にその
責任が生じると考えられる。
どうですか?
派遣先としても、リスクを負うことになりますよね。
もちろん、災害が起こらないと断言できるのならばリスクはない、と
いえます。
しかし、それはかなり現実離れした発想ですよね。
たしかに、職種によってリスクが生じ易いか難いかという確率論的な
考え方はできます。
が、危険が具現化しない、なんてことはあり得ないと考える方が無難
です。常識といってもいいでしょう。
そもそもの事業自体に実体がない、というのなら別ですけどね。
とにかく、派遣労働者が仕事中に災害を被った場合、労災補償ばかり
ではなく派遣先の安全配慮義務が果たされていたのかどうかも問題
になるということです。
ということは、不法行為つまり使用者責任問題を含めて、労働災害
の損害賠償ばかりか慰謝料をも賠償しなければならない。こういえ
るわけです。
この直接的な金銭リスク回避を巡り、派遣の名のもとに行われる偽装
請負が後を絶たない。
ということは・・・
これが果実の一つであるといえるんじゃないでしょうかね。
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あくまでも一般論ですから、個々の事例につきましては、行政及び専門家
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なぜじゃ????
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といっても、元々強くもないし好きってこともないので何ら
支障はないんですけど。
それでもお花見の季節とか、これから来る真夏の時期には
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たいものです。
350mlの缶ビール一本で充分なんですが、やっぱ完治せんと
とても怖くて飲めんよなァ。
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長すぎるねん。
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たなか社会保険労務士事務所
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社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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