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定年退職時の雇用保険と社会保険

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2007/4/27--第32号 発行:483部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


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【目次】
 ・定年退職時の雇用保険と社会保険
 ・体験レポート~スポーツ選手の労働・社会保険

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1.定年退職時の雇用保険と社会保険
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最近、定年退職を迎える方を対象としたセミナーを行い
ました。その中で、質問の多かったことなどを中心に
お伝えしていきます。


Q1 60歳以後に再雇用され、公的給付を活用しながら
 働く場合、公的給付の入金時期はどのようになって
 いるのですか?

A1 公的給付を活用しながら働くことは、ご本人に
 とっても有効な方法で、多くの企業で取り入れられて
 いる方法です。公的給付の入金時期は以下のとおり
 です。

【公的給付等の入金時期】

 ・給与:今までどおり
 ・老齢厚生年金:偶数月の15日に2ヵ月分が振り込ま
        れます
 ・高年齢雇用継続給付:偶数月または奇数月に2ヵ月
           分が振り込まれます


Q2 60歳以後に再雇用され、公的給付を活用しながら
 働く場合、給与が下がると年金額の計算の基礎となる
 月額が下がってしまい、年金の額も減ってしまうので
 はないでしょうか?

A2 これは大きな誤解です。年金額の計算の基礎と
 なる月額は下がっても、掛けた月数が増えるので必ず
 年金額は増える仕組みになっています。


Q3 社会保険に加入しないで働く場合、注意しなけれ
 ばいけないことは何ですか?

A3 社会保険に加入する必要があるのに、加入しない
 で働いていたことを調査で指摘された場合、さかのぼ
 った社会保険料の負担に加えて、これまで受け取った
 年金を返さなくてはいけなくなります。

 ●社会保険に加入する必要のある場合
  →所定労働時間または日数の4分の3以上働く場合

 ●社会保険に加入する必要のない場合
  →所定労働時間または日数の4分の3未満で働く場合


Q4 定年退職後、健康保険はどのような扱いになる
 のでしょうか?

A4 定年後、再就職しなかったり、再就職や継続雇用
 されても労働時間が短く、健康保険の加入要件を満た
 さない場合は、次のようになります。

 ・健康保険任意継続する
 ・健康保険被扶養者となる
 ・国民健康保険に加入する


Q5 定年退職後、次の仕事を探す間、雇用保険失業
 給付を受けることができるでしょうか?

A5 通常の失業の場合と同じように、労働の意思・
 能力があるが就職できない場合には、失業給付を受け
 ることができます。
  「定年退職後、しばらく休養してから就職活動を
 したい」という場合には、離職日の翌日から2ヵ月
 以内に、就職を希望しない期間(1年を限度)を申し
 出ることで、受給期間が延長されます。



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2.体験レポート~スポーツ選手の労働・社会保険
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先日、企業に所属しているスポーツ選手の労働保険
社会保険の手続きを行いました。

今回は、スポーツ競技をすることが労働契約の内容で
あり、単に試合へ出場することや試合結果に対して報酬
を受けるのでなく、練習時間や練習の場所について、
指揮命令を受けているケースであったので、労働・社会
保険の加入手続きをすることができました。


また、労災が適用される前提として、下記の事項を
満たしておく必要があるので、注意が必要です(通達
「運動競技に伴う災害の業務上外の認定について」に
よる)。


(1)運動競技会出場に伴う災害
・運動競技会出場が、出張または出勤扱いとなっている
・運動競技会出場に関して、必要な旅費などの費用
 企業が負担している


(2)練習に伴う災害
・事業主があらかじめ定めた練習計画によって行われる
・練習の時間、場所、内容が定められている



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

労働保険の年度更新納付期限が延長されました。
詳しくは、以下をご確認ください。

□厚生労働省「平成19年度労働保険年度更新手続の開始
 及び申告・納付期限の変更(延長)について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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