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「会社法」「会社法施行規則(法務省令)」と株主総会

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第48号

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みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、黒川 肇です。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしてい
きます。

 今回は昨年5月に施行された「会社法」「会社法施行規則(法務省令)」
から来る株主総会に関係する部分を取り上げてみたいと思います。3月決算
の会社は今回の株主総会より新法のルールに従って開催することとなります。



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■ 株主総会とは?
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 この「株主総会」ですが、事業年度の終了後三ヶ月以内に開催し、オーナ
ーである株主に対し会社の現況を報告するともに重要な事項について株主
賛否を問い決議をする場となります。

ちなみに正式には株主のことを「社員」と言います。一般には従業員と捉え
られていますが、会社を構成する要員=出資金を拠出した者=株主 という
わけです。ただし、「社員」をやめたいと思っても原則、会社へ出資金の払
い戻しを請求できないため(会社の資本金はそう簡単には取り崩せないため
)転売するしかないということになります。



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■ 今回の改正のポイント
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 ここで本題に戻りますが、会社は株主総会が近づきます2週間前までに当
日審議する議案等を記載した「株主総会招集通知」を株主宛に発送します。
この際に通常、株主に年1回以上提供する義務のある「事業報告書」、「(
貸借対照表等の)計算書類」も併せて同封します。



 この「事業報告書」ですが、旧法では「営業報告書」と呼ばれていました。
事業、営業。似たような意味ですが、会社の事業全体についてより詳しく記
載せよ、というわけです。

更に「事業報告書」に記載すべき項目もいくつか加えられました。



1.社外役員についての記載

 最近、社外役員を置く会社が増えていますが、世間向けへの「お飾り」と
している会社も多いのが実情です。選んだ以上十分に機能させよ、というこ
とから、1年間の取締役会の出席状況(回数又は出席率で明記)、発言状況
まで公表することとなりました。発言状況…? どう書くのか難しいところ
ですが、例えば「公認会計士としての会計知識をはじめとした幅広い見地か
ら意思決定の適当性・妥当性を確保する意見表明を行いました」とサラリと
書いて構わないようです。

ちなみに、通常の役員についてはここまで触れる必要はありません。



2.内部統制に関する基本方針

 以前、「金融商品取引法」のところでも書かせて頂きましたが、会社自身
が取り組む「内部統制に関する基本方針」についても新たに記載が求められ
ることとなりました。今回はこの取組み自体、始まったばかりですので、
「社内コンプライアンス規定を定め法令・定款を遵守した企業活動を行う体
制を構築する」「職務執行にかかる情報は文書管理規定に定め文書により記
録・保存をする」等、といった方針レベルについて記載すればよいというこ
ととなります。



3.議案参考資料の省略化

 その他、株主総会で審議される「議案」の方に戻ります。議案については
その詳細を説明した参考資料も併せて付けるのが通常ですが、これにつきイ
ンターネット上で開示するのであれば書面で添付しなくてもよい、というこ
とになりました。例えば取締役を選任するのであればその者の詳しいプロフ
ィールについてです。

確かに書類を作る会社側のコスト削減の要請を受けてできた規定なのですが、
現実には資料の一部はネットで見てください、と株主へ言い辛いところがあ
り(株主の利益を高めよう、という世の流れにも逆行しており)、あまり意
味の無い規定となっています。



 紙数の関係でこの程度に留めますが、どの会社の担当者も今回は手探りで
間に合わせているのが現状です。もし皆様の中でこれらの書類がお手元に届
く方がいらっしゃいましたら、思い出して頂ければと思います。



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■ 編集後記 
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 私自身も現在、来る株主総会資料の作成を担当しております。とにかく改
正点が多いため雛形も出回っておらず面倒、というのが本音ではありますが、
株主に必要な情報を的確に伝えるべし、社外役員等法が定めている「機関」
については十分に活用すべし、そして自主的な企業統治を推進すべし、という
今回の改正についての国の方針は大いに歓迎すべきだと思います。と言えるよ
う、テキパキと仕上げないといけないですね。

それでは今回はこの辺で。お読み頂き有難うございました。



社会保険労務士行政書士 黒川 肇

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