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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第15号 [2007/5/23]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!
社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか? です。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
どちらの会社さんでもこの時期行われていると思います、
年度別の文書整理と保存、廃棄。
月例業務などは2006年4月から2007年3月までの2006年度分を
手近なキャビネットに保存します。
2005年度以前は
個人情報などを加味し、
鍵付きキャビネットや文書倉庫に保存します。
PCデータが多くなってはきているものの、
印鑑社会・日本ならではの押印された文書などの重要文書は
まだまだ存在します。
「保存」といってもなんでもかんでも保存していたら、
そのスペースの確保だけでもかなりのコストがかかります。
今日は法令に定められている文書の保存年限をお知らせします
ぜひ ご参考ください。
◎
会社法上の保存年限 ◎
商業帳簿および営業にかんする重要な資料・・・・・10年間
株主総会議事録・・・・・・本店に10年間、支店にもその写しを5年間
取締役会議事録・・・・・・本店に10年間
会社清算の場合に帳簿、清算に関する重要な資料
・・・・・・清算完了の
登記後、保存者により10年間
◎
法人税法・
消費税法上の保存年限 ◎
青色申告関係帳簿・・・・・7年間
決算書類・・・・・・・・・・・・・7年間
取引関係書類・・・・・・・・・7年間
資産の譲渡または
課税仕入れに関する事項の記録帳簿
・・・・・・・7年間
◎
労働安全衛生法上の保存年限 ◎
健康診断の結果・・・・・・・・・5年間
労働安全・
衛生委員会の議事録・・・・・・・・・3年間
各種訓練・教育の記録・・・・・・・・3年間
◎
労働基準法上の保存年限 ◎
労働者名簿・・・・・・・・・・・・3年間
賃金台帳・・・・・・・・・・・・3年間
雇入・解雇、災害補償、
賃金、そのほか労働関係の重要書類
・・・・・・・・・・・・3年間
◎
労働者災害補償保険法上の保存年限 ◎
労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年間
◎
雇用保険法上の保存年限 ◎
雇用保険に関する書類・・・・・・・・・・・2年間
被保険者に関する書類・・・・・・・・・・・4年間
◎
労働者派遣法上の保存年限 ◎
派遣元管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
派遣先管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
◎
健康保険、
厚生年金保険法上の保存年限
健康保険に関する書類・・・・・・・・・2年間
厚生年金保険に関する書類・・・・・2年間
そんななか、
国民年金や
厚生年金の納付記録が間違っているなどの
ニュースが続いています。
厚生年金の保険料を給与から
天引きされていたのにその「記録がない」、
と
社会保険庁で言われたら、
会社に「私、勤めてましたよね!保険料納めていましたよね」と
確認したいです。
でも そんな古い記録は会社では保存していないかもしれません。
御社でお勤めの社員さんのために必要な文書類、
どのような形で保存していくべきでしょうか?
この期に一度ご検討ください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
今日も清々しい いいお天気です。 気がつけば5月下旬。
やっておいたほうがいいことはさっさとやりましょう!の意味をこめて
今日のメールマガジンをお送りしました。
自分に対する強い戒めでもあります。。。
第15号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第15号 [2007/5/23]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか? です。
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2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
どちらの会社さんでもこの時期行われていると思います、
年度別の文書整理と保存、廃棄。
月例業務などは2006年4月から2007年3月までの2006年度分を
手近なキャビネットに保存します。
2005年度以前は個人情報などを加味し、
鍵付きキャビネットや文書倉庫に保存します。
PCデータが多くなってはきているものの、
印鑑社会・日本ならではの押印された文書などの重要文書は
まだまだ存在します。
「保存」といってもなんでもかんでも保存していたら、
そのスペースの確保だけでもかなりのコストがかかります。
今日は法令に定められている文書の保存年限をお知らせします
ぜひ ご参考ください。
◎ 会社法上の保存年限 ◎
商業帳簿および営業にかんする重要な資料・・・・・10年間
株主総会議事録・・・・・・本店に10年間、支店にもその写しを5年間
取締役会議事録・・・・・・本店に10年間
会社清算の場合に帳簿、清算に関する重要な資料
・・・・・・清算完了の登記後、保存者により10年間
◎ 法人税法・消費税法上の保存年限 ◎
青色申告関係帳簿・・・・・7年間
決算書類・・・・・・・・・・・・・7年間
取引関係書類・・・・・・・・・7年間
資産の譲渡または課税仕入れに関する事項の記録帳簿
・・・・・・・7年間
◎ 労働安全衛生法上の保存年限 ◎
健康診断の結果・・・・・・・・・5年間
労働安全・衛生委員会の議事録・・・・・・・・・3年間
各種訓練・教育の記録・・・・・・・・3年間
◎ 労働基準法上の保存年限 ◎
労働者名簿・・・・・・・・・・・・3年間
賃金台帳・・・・・・・・・・・・3年間
雇入・解雇、災害補償、賃金、そのほか労働関係の重要書類
・・・・・・・・・・・・3年間
◎ 労働者災害補償保険法上の保存年限 ◎
労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年間
◎ 雇用保険法上の保存年限 ◎
雇用保険に関する書類・・・・・・・・・・・2年間
被保険者に関する書類・・・・・・・・・・・4年間
◎ 労働者派遣法上の保存年限 ◎
派遣元管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
派遣先管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
◎ 健康保険、厚生年金保険法上の保存年限
健康保険に関する書類・・・・・・・・・2年間
厚生年金保険に関する書類・・・・・2年間
そんななか、
国民年金や厚生年金の納付記録が間違っているなどの
ニュースが続いています。
厚生年金の保険料を給与から天引きされていたのにその「記録がない」、
と社会保険庁で言われたら、
会社に「私、勤めてましたよね!保険料納めていましたよね」と
確認したいです。
でも そんな古い記録は会社では保存していないかもしれません。
御社でお勤めの社員さんのために必要な文書類、
どのような形で保存していくべきでしょうか?
この期に一度ご検討ください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
今日も清々しい いいお天気です。 気がつけば5月下旬。
やっておいたほうがいいことはさっさとやりましょう!の意味をこめて
今日のメールマガジンをお送りしました。
自分に対する強い戒めでもあります。。。
第15号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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