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≪5月の年間行事≫保存年限ごとにそろそろ文書整理しませんか?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第15号 [2007/5/23]
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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

  2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?

    3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ

こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。

今日のコラムは、

「知らないと損!」 社長さん編:

≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか? です。


◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

2、「知らないと損!」 社長さん編:
≪5月の年間行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?


どちらの会社さんでもこの時期行われていると思います、


年度別の文書整理と保存、廃棄。


月例業務などは2006年4月から2007年3月までの2006年度分を

手近なキャビネットに保存します。


2005年度以前は個人情報などを加味し、


鍵付きキャビネットや文書倉庫に保存します。



PCデータが多くなってはきているものの、

印鑑社会・日本ならではの押印された文書などの重要文書は

まだまだ存在します。


「保存」といってもなんでもかんでも保存していたら、


そのスペースの確保だけでもかなりのコストがかかります。


今日は法令に定められている文書の保存年限をお知らせします


ぜひ ご参考ください。


会社法上の保存年限 ◎

商業帳簿および営業にかんする重要な資料・・・・・10年間


株主総会議事録・・・・・・本店に10年間、支店にもその写しを5年間


取締役会議事録・・・・・・本店に10年間


会社清算の場合に帳簿、清算に関する重要な資料
・・・・・・清算完了の登記後、保存者により10年間



法人税法・消費税法上の保存年限 ◎

青色申告関係帳簿・・・・・7年間


決算書類・・・・・・・・・・・・・7年間


取引関係書類・・・・・・・・・7年間


資産の譲渡または課税仕入れに関する事項の記録帳簿
・・・・・・・7年間


労働安全衛生法上の保存年限 ◎

健康診断の結果・・・・・・・・・5年間


労働安全・衛生委員会の議事録・・・・・・・・・3年間


各種訓練・教育の記録・・・・・・・・3年間


労働基準法上の保存年限 ◎

労働者名簿・・・・・・・・・・・・3年間


賃金台帳・・・・・・・・・・・・3年間


雇入・解雇、災害補償、賃金、そのほか労働関係の重要書類
・・・・・・・・・・・・3年間


労働者災害補償保険法上の保存年限 ◎

労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年間


雇用保険法上の保存年限 ◎

雇用保険に関する書類・・・・・・・・・・・2年間


被保険者に関する書類・・・・・・・・・・・4年間


労働者派遣法上の保存年限 ◎

派遣元管理台帳・・・・・・・・・・・3年間


派遣先管理台帳・・・・・・・・・・・3年間


健康保険厚生年金保険法上の保存年限

健康保険に関する書類・・・・・・・・・2年間


厚生年金保険に関する書類・・・・・2年間



そんななか、

国民年金厚生年金の納付記録が間違っているなどの

ニュースが続いています。

厚生年金の保険料を給与から天引きされていたのにその「記録がない」、

社会保険庁で言われたら、

会社に「私、勤めてましたよね!保険料納めていましたよね」と

確認したいです。

でも そんな古い記録は会社では保存していないかもしれません。


御社でお勤めの社員さんのために必要な文書類、

どのような形で保存していくべきでしょうか?

この期に一度ご検討ください。



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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

今日も清々しい いいお天気です。 気がつけば5月下旬。

やっておいたほうがいいことはさっさとやりましょう!の意味をこめて

今日のメールマガジンをお送りしました。

自分に対する強い戒めでもあります。。。

第15号もお読み頂きありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆     
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