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派遣の主張

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┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏Contents┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
┏┏┏
┏┏   まえがき  
┏┏  派遣先の業務多忙で予期せぬ残業
┏┏   休暇が欲しい
┏┏   誰に相談する?
┏┏ up! いま違法性で指摘されていること
┏┏┏             
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 労働者派遣法は平成16年3月には、「臨時的・一時的業務への派遣期間の延長」、「『26業
務』の3年の期間制限の撤廃」、「製造ラインへの派遣の解禁」、「紹介予定派遣における事
前面接及び内定の解禁」等、改正を繰り返し、運用の対象を広げてきました。
こうした派遣法の改正や社会情勢の変化の中で、派遣労働者は年々増加しています。最近では
日雇い派遣も。
かつては正規従業員を補う形で活用されていた派遣労働者ですが、現在では職場に欠くことの
できない人材となっているといってもいいでしょう。

 そもそも現行の労働者派遣法は、派遣労働形態をできるだけごく一部に押し込めて、終身雇
用形態に影響が出ないようにというコンセプトで成り立っているものであるだけに、ここまで
派遣労働が拡大してくると、いろいろと矛盾が生じてきています。「日雇い派遣」の出現はそ
の顕著な悪例。
規制改革会議の累次の答申を見ても、規制緩和は盛り込まれても派遣労働者の保護―具体的に
どのような保護を加えるべき―というような提案は見当たらないようです。

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 「残業はない」という条件で派遣労働契約を結び、働き始めたとします。が、実際には派遣
先の業務量は膨大で、勤務時間内にはとてもこなせません。そこで残業して対応したとしま
す。でも派遣元からは「あなたが勝手にしたことなので、残業代は支払いません」と言われた
ら、どうしますか。
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 派遣元派遣先での就業条件を、就業条件明示書等によってあらかじめ派遣労働者に明示し
なければなりません(派遣元によっては、労働条件通知書と就業条件明示書が一体化している
ことがあります)。派遣労働者に残業や休日労働をさせるためには、この就業条件明示書等で
時間外・休日労働の有無を定めておく必要があります。ですから、「残業はない」という条件
で派遣労働契約を結んだ場合には、派遣先は残業を命じることはできませんし、派遣労働者
残業を命じられた場合にはこれを拒否することができます。派遣労働者の判断で残業した場合
であっても、派遣先が業務上必要なものであると判断し、黙認した場合には、時間外労働とし
て認められます。
派遣先が派遣労働者に残業や休日労働をさせた場合には、派遣元割増賃金を支払わなければ
なりません(同法第37条)。

・‥…━━━★労働者が自分の判断で残業をした場合について、厚生労働省の通達では、「使
用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内に処理できないと認められる
場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」と示しています(昭和25年9月14日基収2983号)。つまり、労働者が自分の意思
で残業した場合であっても、派遣先がその残業を業務上必要なものであると判断して黙認した
場合には、その残業は時間外労働になります。
残業をしたときには、派遣元への申告を正しく行なうと同時に、派遣労働者自身でも勤務実績
を記録しておくとよいでしょう。

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 派遣元年次有給休暇を取りたいと申し出たところ、「派遣先の許可を得るように」と言わ
れました。でも派遣先は「忙しいから派遣社員を雇っているのだから、休まれたら困る」と言
います。
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年次有給休暇が付与される要件】
 ①派遣元との間で「雇う・雇われる」という関係が6カ月間継続していること6カ月に満た
ない短期契約であっても、契約を更新して6カ月以上継続して勤務するようになった場合に
は、これに該当します。
さらに継続雇用が続くときには、6カ月を超えて継続勤務をした1年ごとに新たな有給休暇
付与されます。
 ②全労働日雇用契約就業規則等で労働日として定められている日)の8割以上を出勤し
ていること
最初は入社から6カ月までの全労働日、以降は1年間における全労働日の8割以上出勤するこ
とが必要です。

 派遣労働においては、年次有給休暇派遣元の責任において派遣労働者に与えなければなり
ません。派遣元は、派遣労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければなりませんが、
事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、年次有給休暇を他の日に振り替えることができ
ます(「時季変更権」同法第39条第4項)。

・‥…━━━★ 厚生労働省の通達によると、ここでいう「事業」とは派遣元の事業であり、
「派遣労働者年次有給休暇を取ることで派遣先の事業の運営に支障が生じる場合であって
も、派遣元と派遣労働者との関係においては事業の運営に支障がないこともありうるので、派
遣元は代替労働者の派遣の可能性も含めて事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断するこ
と」と示しています(昭和61年6月6日、基発333号)。ですから、派遣元派遣先の業務が
多忙であるという理由で、派遣労働者年次有給休暇の請求を拒否することはできません。

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 派遣で働き始めてから何らかのトラブルが起きたときには、誰に相談したらよいのでしょう
か。
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 実際に派遣で働いていくなかでは、何らかのトラブルが生じたり、改善してほしい点が出て
くることがあるかもしれません。
そのような場合の為に派遣元は予め、派遣元管理台帳を作成し、苦情の申し出を受けた年月
日、苦情の内容及び苦情の処理状況等について記載し、保管しなければなりません。同様に、
派遣先派遣先管理台帳を作成し、苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況等について記載するとともに、その内容を派遣元に通知しなければなりません(同法第
37、42条)。
 また、派遣労働者が、派遣元派遣先に苦情を申し出たことを理由に、不利益な取扱いを行
うことは認められません(派遣元指針第2の3、派遣先指針第2の7)。

 実際に派遣が始まる前の具体的な措置としては、派遣先は派遣労働者の受け入れにあたって
説明会等を実施し、苦情処理の方法等について派遣労働者に説明しなければなりません(派遣
先指針第2の7)。
 派遣元は、労働者を派遣しようとするときには、あらかじめ苦情の処理に関する事項につい
て、就業条件明示書等により明らかにしなければなりません(派遣法第34条)。ですから、派
遣就業を開始する前に派遣労働者派遣元及び派遣先における苦情処理担当者の氏名を確認す
ることができます。
 いずれにせよ、派遣元派遣先は、実際に派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合に密接
に連携を取り合い、誠意を持って速やかに苦情に対応しなければなりません(派遣法第40条第
1項)。

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いま違法性で指摘されていること
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●保険料などの名目での天引き
 このほかの名目としては、「データ装備費」、「業務管理費」などが考えられますが、派遣
されるたびに200円を給与から天引きされるケース。
派遣会社側の主張では、事故に備えた保険、データ管理料などといいますが、そもそもそれら
は会社が負担すべき経費です。
天引きは、労基法の「賃金全額払いの原則」に違反します。

●作業前の集合に係る賃金
 拘束時間となる場合であるにも拘わらず、賃金に反映されていない場合があります。
実働はしていなくても、使用者の指揮命令下にあれば労働時間です。

雇用保険
 日雇い派遣であっても、一定期間それで生計を立ててきた人ならば、日雇い労働者向けの雇
用保険が適用されることもあります。派遣会社はそのための手続きをすべきです。

●派遣禁止業務
 警備、建設、港湾労働への派遣は、その危険性等から労働者派遣法が禁止しています。


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名無し

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