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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 はじめに
もうすぐ8月です。
今年の試験まで30日をきりました。
今更、何をしようかなんて考えている間は、ありません。
とにかく、基本と過去問で、できていないところを、とことん
潰していかないと。それに改正点も。
よっぽど、余裕がある人は別にして、そうでないなら、今更、
新しいことに手なんか出している場合じゃないですからね。
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平成20年度
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(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
国民年金法問5―A「
振替加算」です。
☆☆==============================================================☆☆
老齢厚生年金の
受給権者の配偶者が、当該
老齢厚生年金の受給権が発生した当時、
65歳を超えている場合は
振替加算の対象とされない。
☆☆==============================================================☆☆
振替加算に関する出題です。
振替加算については、最近、ほぼ毎年、何らかの形で出題されています。
出題の内容については、同じような論点、この繰り返しが多いですね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-3-C 】
振替加算は、
老齢基礎年金の
受給権者が65歳に達した日以後に、その者
の配偶者が
老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。
【 15-4-E 】
夫より年上の昭和10年生まれで
老齢基礎年金の
受給権者である妻が65歳に
達したとき以降に夫の
老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢
厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持
されている場合であっても、
振替加算は支給されない
☆☆==============================================================☆☆
いずれも
老齢基礎年金の
受給権者が、その配偶者より年上の場合に
振替加算が
行われるかどうかを論点にしています。
で、いずれも、
振替加算を行わないとしています。
それはないですね。
もし、そうだったら、不公平ですよね。
ですので、
老齢基礎年金の
受給権者が、その配偶者より年上の場合であっても、その他の
要件を満たしていれば、
振替加算は行われるってことで、すべて誤りです。
それでは、これらとの関連で、次の問題も見てみましょう。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-7-D 】
老齢基礎年金の
受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生
年金の受給権を有するに至った場合は、その日から
振替加算が行われる。
【 6-3-C 】
老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が
老齢厚生年金(
厚生年金保険の
被保険者期間が240月以上)の受給権を有する
に至ったときは、その月から
老齢基礎年金の額に
振替加算が行われる。
☆☆==============================================================☆☆
振替加算が、いつから行われるかが論点になっています。
【 17-7-D 】は「その日」からとあり、
【 6-3-C 】は「その月」からとあります。
いずれも誤りです。
「翌月」から行われます。
考え方としては、年金の受給権が発生した場合、その翌月から支給されるのと
同じで、
振替加算の権利が発ししたら、やはり翌月から支給ってことです。
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3 講師 黒川が語る
今回は各保険制度で設けられている「
不服申立て」の制度について見比べて
みたいと思います。
お手元の各科目テキストの巻末のほうに掲載されている事項ですね。
1「
健康保険法」「
厚生年金保険法」
「
被保険者の資格」、「
標準報酬」、「
保険給付」の決定に関する処分に
不服がある場合、「
社会保険審査官」(各地方
社会保険事務局に在任)に
「
審査請求」することができます。
同審査官はこれを受け請求内容を判断しますが、この決定に不服の場合、
又は
審査請求後「60日以内」に審査官より決定がなされない場合、更に
「
社会保険審査会」に「
再審査請求」をすることも可能です。
一方、「保険料」に関する処分(徴収金、督促・滞納処分等を含む)に
不服がある場合ついては、「
社会保険審査会」に「
審査請求」をすることと
されています。
2「
国民年金法」
「
被保険者の資格」、「給付」、に加え
国民年金法では「保険料」に関する
処分について不服のある場合、「
社会保険審査官」に「
審査請求」をすること
ができます。1とは異なり、「保険料」に関しても同審査官に対して
審査請求
をする点ですが、
国民年金の保険料は
健康保険・
厚生年金保険と異なり額が
少額かつ原則、一律の額であり専門的な審査の必要性が少ないこと等が挙げ
られます。
3「
労働者災害補償保険法」「
雇用保険法」
「
労災保険」:「
保険給付」に関する決定に不服がある場合、「
労働者災害補償
保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「
審査請求」ができます。
「
雇用保険」:「
被保険者になった/でなくなったことの確認」、「
失業等給付」
に関する処分(
失業等給付の返還にかかる命令等を含む)に不服のある場合、
「
雇用保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「
審査請求」をすること
ができます。
いずれも各審査官は請求を受けて判断を決定しますが、これに不服の場合、又は
審査請求後「3箇月を経過」しても決定がない場合、「
労働保険審査会」に再審査
請求をすることもできます。
両保険の「保険料の徴収」については「
労働保険徴収法」の規定に従いますが
(うっかり見逃していませんか!)、「概算保険料・確定保険料の認定決定」の
処分に不服のある場合、「都道府県労働局歳入徴収官」へ「
異議申立て」をする
ことができます。
同歳入徴収官の決定に不服の場合、「厚生労働大臣」へ
審査請求をすることも
できます。
なお、一般に行政庁による違法・不当な処分に対しては、
行政不服審査法に
より直接処分を下した行政庁に対し「
異議申立て」を、更に不服の場合、
上級庁へ「
審査請求」ができるものとされています。
ただし、社会・
労働保険の給付等に関する問題は専門的かつ具体的な判断が
必要であることから、上記の
労働保険料に関する決定を除き、「
審査請求」
「
再審査請求」制度を
採用しています。
また本来、行政事件訴訟に訴えることも可能ですが、裁判所よりもこれらの機関
の方が格段に専門的知識を有し、かつ事前に解決できるケースも多いことから、
各保険審査会・厚生労働大臣の裁決・決定を経た後でなければ提起できないもの
とされています。
「
不服申立て」制度は、よく「科目横断整理」と題して比較される事項では
ありますが、整理された表を見ただけでは中々頭に入り辛いものです。
表を見つつ、(余裕のある方は)今まで使ってきた各テキストを見比べて最終の
確認に努めて下さい。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P287の「
労働時間の現状と
今後の対策」です。
☆☆==============================================================☆☆
2005(平成17)年度の
労働時間は、
所定内労働時間1,682時間、所定外
労働時間
152時間、総実
労働時間1,834時間となっている。
年次有給休暇の動向を見ると、
2005年では、
労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数8.4日、取得率は46.6%
となっている。
また、近年、
労働者全体に占める
労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、
いわゆる「
労働時間分布の長短二極化」が進展している。
さらに、長い
労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数が高水準
で推移している。
そして、育児・介護や自発的な職業能力開発など個々の
労働者のニーズや事情が
多様化している。
こうした中で、今後とも
労働時間の短縮が重要であることは言うまでもないが、
「
労働時間短縮推進計画」(閣議決定)において掲げてきた「
年間総労働時間1,800
時間」という目標を用いることは時宜に合わなくなってきており、むしろ、働き方の
多様化に対応して個々の
労働者の抱える事情に着目した
労働時間対策を展開すること
が求められている。
こうしたことを踏まえ、「
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を改正し、
単に
労働時間の短縮を図るだけでなく、
労働時間等の設定を個々の
労働者の健康
と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図る「労働
時間等の設定の改善に関する特別措置法」とした(2005年11月公布。一部の規定を
除き2006年4月施行)。
同法に基づき、事業主等が
労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必要な
事項を「
労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が定め、
労働時間等の設定
の改善に関する労使の自主的取組を促進している。
特に、所定外労働の削減については、「所定外労働削減要綱」に基づき、
休日労働を
含めた所定外労働の削減に向けた労使の取組みを促進するとともに、
時間外労働の
限度基準が遵守されるよう、周知・指導を行っている。また、
年次有給休暇の取得
促進のため、労使の
年次有給休暇に対する意識の改革を図るとともに、
年次有給休暇
を取得しやすい職場環境の整備に努めることとしている。
☆☆==============================================================☆☆
昨年の改正に関する記載です。
労働時間等設定改善法、改正されましたが、昨年は出題がありませんでした。
時短促進臨時措置法だった当時、平成7年、10年、11年と、ときどき出題されて
いたので、1肢くらい出題される可能性はあります。
過去に出題された論点、現在の規定ですと「
労働時間等設定改善委員会の決議」と
「
労働時間等設定改善実施計画の承認」、この2つくらいは、きちっと確認しておいた
ほうがよいでしょうね。
それと、年間の総実
労働時間が1,800時間をきっていないとか、
(平成18年毎月勤労統計調査では、総実
労働時間は1,811時間)
年次有給休暇の取得率が50%に満たないとか、
(平成18年就労条件総合調査では47.1%)
なんていう点は、押さえておきたいところですね。
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 はじめに
もうすぐ8月です。
今年の試験まで30日をきりました。
今更、何をしようかなんて考えている間は、ありません。
とにかく、基本と過去問で、できていないところを、とことん
潰していかないと。それに改正点も。
よっぽど、余裕がある人は別にして、そうでないなら、今更、
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問5―A「振替加算」です。
☆☆==============================================================☆☆
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、
65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
☆☆==============================================================☆☆
振替加算に関する出題です。
振替加算については、最近、ほぼ毎年、何らかの形で出題されています。
出題の内容については、同じような論点、この繰り返しが多いですね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-3-C 】
振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者
の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。
【 15-4-E 】
夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に
達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢
厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持
されている場合であっても、振替加算は支給されない
☆☆==============================================================☆☆
いずれも老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合に振替加算が
行われるかどうかを論点にしています。
で、いずれも、振替加算を行わないとしています。
それはないですね。
もし、そうだったら、不公平ですよね。
ですので、
老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合であっても、その他の
要件を満たしていれば、振替加算は行われるってことで、すべて誤りです。
それでは、これらとの関連で、次の問題も見てみましょう。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-7-D 】
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生
年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
【 6-3-C 】
老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有する
に至ったときは、その月から老齢基礎年金の額に振替加算が行われる。
☆☆==============================================================☆☆
振替加算が、いつから行われるかが論点になっています。
【 17-7-D 】は「その日」からとあり、
【 6-3-C 】は「その月」からとあります。
いずれも誤りです。
「翌月」から行われます。
考え方としては、年金の受給権が発生した場合、その翌月から支給されるのと
同じで、振替加算の権利が発ししたら、やはり翌月から支給ってことです。
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3 講師 黒川が語る
今回は各保険制度で設けられている「不服申立て」の制度について見比べて
みたいと思います。
お手元の各科目テキストの巻末のほうに掲載されている事項ですね。
1「健康保険法」「厚生年金保険法」
「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」の決定に関する処分に
不服がある場合、「社会保険審査官」(各地方社会保険事務局に在任)に
「審査請求」することができます。
同審査官はこれを受け請求内容を判断しますが、この決定に不服の場合、
又は審査請求後「60日以内」に審査官より決定がなされない場合、更に
「社会保険審査会」に「再審査請求」をすることも可能です。
一方、「保険料」に関する処分(徴収金、督促・滞納処分等を含む)に
不服がある場合ついては、「社会保険審査会」に「審査請求」をすることと
されています。
2「国民年金法」
「被保険者の資格」、「給付」、に加え国民年金法では「保険料」に関する
処分について不服のある場合、「社会保険審査官」に「審査請求」をすること
ができます。1とは異なり、「保険料」に関しても同審査官に対して審査請求
をする点ですが、国民年金の保険料は健康保険・厚生年金保険と異なり額が
少額かつ原則、一律の額であり専門的な審査の必要性が少ないこと等が挙げ
られます。
3「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」
「労災保険」:「保険給付」に関する決定に不服がある場合、「労働者災害補償
保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「審査請求」ができます。
「雇用保険」:「被保険者になった/でなくなったことの確認」、「失業等給付」
に関する処分(失業等給付の返還にかかる命令等を含む)に不服のある場合、
「雇用保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「審査請求」をすること
ができます。
いずれも各審査官は請求を受けて判断を決定しますが、これに不服の場合、又は
審査請求後「3箇月を経過」しても決定がない場合、「労働保険審査会」に再審査
請求をすることもできます。
両保険の「保険料の徴収」については「労働保険徴収法」の規定に従いますが
(うっかり見逃していませんか!)、「概算保険料・確定保険料の認定決定」の
処分に不服のある場合、「都道府県労働局歳入徴収官」へ「異議申立て」をする
ことができます。
同歳入徴収官の決定に不服の場合、「厚生労働大臣」へ審査請求をすることも
できます。
なお、一般に行政庁による違法・不当な処分に対しては、行政不服審査法に
より直接処分を下した行政庁に対し「異議申立て」を、更に不服の場合、
上級庁へ「審査請求」ができるものとされています。
ただし、社会・労働保険の給付等に関する問題は専門的かつ具体的な判断が
必要であることから、上記の労働保険料に関する決定を除き、「審査請求」
「再審査請求」制度を採用しています。
また本来、行政事件訴訟に訴えることも可能ですが、裁判所よりもこれらの機関
の方が格段に専門的知識を有し、かつ事前に解決できるケースも多いことから、
各保険審査会・厚生労働大臣の裁決・決定を経た後でなければ提起できないもの
とされています。
「不服申立て」制度は、よく「科目横断整理」と題して比較される事項では
ありますが、整理された表を見ただけでは中々頭に入り辛いものです。
表を見つつ、(余裕のある方は)今まで使ってきた各テキストを見比べて最終の
確認に努めて下さい。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P287の「労働時間の現状と
今後の対策」です。
☆☆==============================================================☆☆
2005(平成17)年度の労働時間は、所定内労働時間1,682時間、所定外労働時間
152時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の動向を見ると、
2005年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数8.4日、取得率は46.6%
となっている。
また、近年、労働者全体に占める労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、
いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
さらに、長い労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数が高水準
で推移している。
そして、育児・介護や自発的な職業能力開発など個々の労働者のニーズや事情が
多様化している。
こうした中で、今後とも労働時間の短縮が重要であることは言うまでもないが、
「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)において掲げてきた「年間総労働時間1,800
時間」という目標を用いることは時宜に合わなくなってきており、むしろ、働き方の
多様化に対応して個々の労働者の抱える事情に着目した労働時間対策を展開すること
が求められている。
こうしたことを踏まえ、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を改正し、
単に労働時間の短縮を図るだけでなく、労働時間等の設定を個々の労働者の健康
と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図る「労働
時間等の設定の改善に関する特別措置法」とした(2005年11月公布。一部の規定を
除き2006年4月施行)。
同法に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必要な
事項を「労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が定め、労働時間等の設定
の改善に関する労使の自主的取組を促進している。
特に、所定外労働の削減については、「所定外労働削減要綱」に基づき、休日労働を
含めた所定外労働の削減に向けた労使の取組みを促進するとともに、時間外労働の
限度基準が遵守されるよう、周知・指導を行っている。また、年次有給休暇の取得
促進のため、労使の年次有給休暇に対する意識の改革を図るとともに、年次有給休暇
を取得しやすい職場環境の整備に努めることとしている。
☆☆==============================================================☆☆
昨年の改正に関する記載です。
労働時間等設定改善法、改正されましたが、昨年は出題がありませんでした。
時短促進臨時措置法だった当時、平成7年、10年、11年と、ときどき出題されて
いたので、1肢くらい出題される可能性はあります。
過去に出題された論点、現在の規定ですと「労働時間等設定改善委員会の決議」と
「労働時間等設定改善実施計画の承認」、この2つくらいは、きちっと確認しておいた
ほうがよいでしょうね。
それと、年間の総実労働時間が1,800時間をきっていないとか、
(平成18年毎月勤労統計調査では、総実労働時間は1,811時間)
年次有給休暇の取得率が50%に満たないとか、
(平成18年就労条件総合調査では47.1%)
なんていう点は、押さえておきたいところですね。
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