こんにちは 社会保険労務士の三木です。
ようやく猛暑日も終わりになるのでしょうか。今回は休日労働と時間外労働について考察します。
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法定休日労働と時間外労働の関係
36協定では「時間外労働」と「休日労働」とは区分され、法律上も明確に区別されています。
休日労働も所定労働時間外に労働させるのですから、時間外労働であり労働契約にはない労働となります。しかし、休日の労働はその時間が何時間であろうと、たとえ休日の始業・終業時刻(36協定に記載)を超えた労働であっても、労働時間のすべてが「休日労働」であって「時間外労働」とはなりません。すなわち、休日に「時間外労働」と「休日労働」の両方が成立することはありません。
(休日労働分も時間外労働時間に含めて考える向きがあります。)
したがって、法定休日の労働時間が8時間を超えた場合でも、8時間を超えた分について「2割5分増し」とか「6割増し」とはならず、深夜業に該当しなければ全体を3割5分増しとします。
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★36協定により、時間外労働として「1日8時間を超えて労働させることができる延長時間」と協定した労働時間はあくまで「時間外労働時間」なのであり休日労働時間とはならず、また休日労働として「労働させることができる休日数」を協定しているのですから、休日の労働は何時間に及ぼうともすべて「休日労働」として扱われるわけです。(ただし、所定労働時間は協定します。)
例えば、月曜日-金曜日 8時間×5日間=40時間
土曜日(法定外休日) 8時間×1日 = 8時間
日曜日(法定休日) 9時間×1日 = 9時間 と勤務、労働した場合
変形労働時間制、みなし労働時間制あるいは交替制等を採用していない一般的な例では
月-金の40時間は100%の通常賃金
土曜日の8時間は125%の時間外労働割増賃金
日曜日の9時間は135%の休日労働割増賃金
ということになります。(ここでは深夜労働はないものとしました。)
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三木経営労務管理事務所
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