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2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その1

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第30号 [2007/9/12]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その1

    ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。


雨が続いています。一雨ごとに涼しくなり、秋が近づいてきています。


みなさん、風邪などひかないようにしてくださいね。


今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」働くみなさん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その1 です。



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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その1
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春先に雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。


その時に改正になり10月施行という雇用保険法



大きく、以下の4つのポイントがあります。



〔1〕 被保険者資格区分および受給資格要件の一本化

〔2〕 育児休業給付金の改正

〔3〕 教育訓練給付金の要件・内容の見直し

〔4〕 特例一時金の減額



今日はこの中の



[3] 教育訓練給付金の要件・内容の見直し についてを取り上げます。



教育訓練給付金は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、


雇用の安定と再就職の促進を図る目的で、


厚生労働大臣が指定している教育訓練を受講・修了した場合に


支給されるものです。




・・・現在(2007年9月30日まで)・・・

パターン1: 雇用保険に入って3年以上5年未満

教育訓練受講のたまに支払った費用の 20% (上限 10万円)

が支給されます。

パターン2: 雇用保険に入って5年以上
教育訓練受講のたまに支払った費用の 40% (上限 20万円)

が支給されます。


・・・改正後(2007年10月1日から)・・・

現行のパターン1もパターン2もまったく同じ


教育訓練受講のたまに支払った費用の 20% (上限 10万円)


が支給されることになります。



* 初めて教育訓練給付金を受給する場合のみですが

雇用保険に入って1年以上3年未満の方もOKとなるそうです。



ということで


雇用保険に入って5年以上の方、ご注意ください!



例 )20万円のAFP(ファイナンシャルプランナー)の講座を
受講したい


9月30日までに受講をはじめてきちんと修了したならば
教育訓練給付金は 8万円受け取れる。


10月1日以降に受講をはじめてきちんと修了したならば
教育訓練給付金は 4万円受け取れる。



もし勉強したいとお考えならば、雇用保険に入って5年以上の方、


10月からは大幅減額となるわけですからお急ぎください!


案外、この改正によって背中を押されて勉強をはじめる!

いいきっかけになるかもしれません。



改正後は

*初めて教育訓練給付金を受給する場合のみですが

雇用保険に入って1年以上3年未満の方も教育訓練給付金

受給できます。



パート先で雇用保険に加入している方、


入社早々、もっとこんな勉強がしたいと思われている新入社員さん、


10月からが チャンスですよ!



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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先日、転職支援会社やリクルート社の取材を受けました。


社会保険労務士になってどうですか?」などのたくさんの質問を受け

ました。実務をこなしていくうちに時代時代にあったキーワードによる

仕事をしています。

あれれ、本当はこういうことがしたかったのに・・・

と思うこともあります。


何をしたいのか、何故それをしたいのか、どこを目指していきたいのか、


初心を忘れず、自分軸をしっかりもってがんばっていきたいと思います。



第30号もお読み頂き ありがとうございました!


今週もよい時をお過ごしください・・・

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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ info@hirano-sr.net

ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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名無し

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