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外国人を雇い入れたら、届出を忘れずに!

こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。

来月10月1日から「改正雇用対策法」が施行されるのに伴い、募集・採用時に年齢制限を設けることが
例外的に認められる場合以外はできなくなります。

求人広告の内容等を一度チェックしてみてください。
厚生労働省のホームページに詳細が載っています。


http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf


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■1.外国人を雇い入れたら、届出を忘れずに!
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日本の少子高齢化が進み、労働力人口が減るに伴い、中小企業は人材確保が難しい状況になっています。
私どものお客様の中でも、

「求人を出しても全然人が来ないよ。広告代ばかりかかって、どうにもならない」

なんて話を聞くことが多くなりました。

そのような中、外国人労働者雇用を積極的に検討している(もしくは既に雇用している)企業も
多いのではないでしょうか?

さて、そのような状況の中で、平成19年10月1日より「改正雇用対策法」が施行され
外国人の雇い入れ、離職の際にはその氏名・在留資格等を届け出ることが義務化されます。

雇用保険被保険者である外国人の場合は、「雇用保険資格取得届」または「喪失届」の備考欄に
在留資格・在留期限・国籍等を記載して届け出ることができますので、手続きは比較的簡単です。

雇用保険被保険者でない外国人の場合は、届出様式に、氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・
国籍等を記載して届け出ます。
この届出様式はハローワークでも入手できますし、ホームページでダウンロードすることもできます。

また、既に外国人を雇い入れている場合は、届出様式に記載して、平成20年10月1日までに
届け出ることになっています。

外国人を雇い入れる際に気をつけていただきたいのは、、必ず「外国人登録証明書」「パスポート」
資格外活動許可書」等を確認し、不法就労者で無いことを確認する事です。

不法就労者雇用していた場合には、懲役又は罰金刑に処せられてしまいます。

企業コンプライアンスの観点からも、外国人雇用の際には、手続きをお忘れなく!


外国人就労のご相談はこちらから

http://www.ishikawa-sk.com/


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■2.労務管理110番 ~社内のイジメで適応障害に!~
────────────────────────────────────

□■質問■□

勤続7年になる社員ですが、2年前に心療内科で「適応障害」と診断され、休職しています。
そろそろ休職期間が終わるのですが、現在職場復帰は難しい状況とのことです。
就業規則では、休職期間が満了しても復職できない場合は、退職という扱いになっているので
その旨を伝えたところ、「適応障害になったのは会社でのイジメが原因だ!」と言ってきました。
社内でのイジメの話は初耳だったのですが、この場合、休職期間の満了をもって退職扱いには
できないのでしょうか?

■□回答□■

就業規則の運用の問題以前に、会社でのイジメが本当にあったのかどうかの事実確認を行うことが
先と思われます。

この方の言っているイジメが具体的にどの様な種類で、どの程度の事があったのかが分らないので
何とも言えないのですが、実際にイジメがあった事を会社が見過ごしていたら、やはり会社の
管理責任が疑われるのではないでしょうか?

イジメ、パワハラセクハラの問題は、絶対に許されることではありませんし、会社としても
きちんと事実関係を調査して、適切な措置を行い、再発防止に取り組む姿勢が求められます。

もし、イジメが事実で、適応障害の原因となったのであれば、休職期間の満了をもって退職
迫るのは、会社側の誠意が疑われることにもなるのではないでしょうか?


<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無性に体を動かしたくなり、先日ホットヨガにチャレンジしてきました。
今まで生きてきた中で、これほど汗をかいたことはありませんでした・・。
ヨガなんてゆっくりした動きだし、簡単だろうと思っていたのですが、
バランスを取るのが難しく、自分の体がゆがんでいるのだと思い知らされました。


このコラムのご意見・ご感想はこちらまで。↓

http://www.ishikawa-sk.com/

ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。

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