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業務外時の飲酒運転への懲戒

みなさん、こんにちは!

日中は、まだまだ暑いですが、朝晩はメッキリ
と涼しくなりました。
もう秋なんですね!
月日の経つのは、本当に早いものです!

先日、暫く連絡が無かった友人から、
メールを貰いました。            
定年後に暫く働いていた会社を辞めることになった
そうです。

私の友人も定年を迎えた人が随分多くなりました。

定年後は、長く不自由であった会社勤めから開放
されるので、“兎も角、自由に過ごす”と言っていた
人も多かったのですが、実際に定年を迎えると、
そうも言っていられないのが実情のようです。

私の知人では、嘱託社員などとして働くケースが
結構多いようです。        
然し、勤務内容は、従来のままですが貰う給料は、
従来の半分程度に下がる例もあるようです。  
これだといくら仕事好きの人でも、給料を貰うたびに
腹が立ち、徐々に仕事への意欲も失っていくようです。
そして、結局は会社を離れる人もいます。

そうすると、その後が問題です。
                       
“何をやって、どこで一日を過ごすか!”
これが大問題になります。

私は、定年前に退職しましたが、その後暫くは、
何もやる事がなくて、随分困った経験を持っています。

仕方が無いから、図書館通いをしましたが、
長くは続きません。「何か個人的な趣味を持っている人」は、
こういうときに強いようです。

でも、何も趣味を持っていなかった人が、
定年後に初めて趣味を作る」というのも結構キツイだろうと
思います。

だから、サラリーマン人生もそこそこ到達点が見えたら、 
定年前に早めに趣味を作っておくのも、長い人生を和やかに
過ごすためには、必要かもしれませんよ。


前回の「短時間勤務正社員制度」についての話、如何でした
でしょうか。

今回は、「業務外時の飲酒運転への懲戒」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 業務外時の飲酒運転への懲戒
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
 先日、財団法人労務行政研究所より
通勤と業務における自動車使用等の実態調査」の結果が
公表されました。

これは同財団法人の会員事業所のうち,東京都23区以外に
所在する従業員数101人以上の事業所から任意に抽出した
2,495事業所への調査結果を集計したものです。            

近年、飲酒・酒気帯び運転による事故が社会問題となって
いますが、これに対応するため、通勤または業務運転中の
交通違反・事故に対する懲戒処分の見直しを2006年度中に
実施した事業所は7.8%,今後見直しを行う予定(検討中)
は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に対応するため、
処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが
明らかになりました。

またこの飲酒問題のとき常に社内で議論となるのが、
業務時間外の事故に対する懲戒処分の適用です。

然し、私的な時間での飲酒運転、つまりマイカーで飲酒
または酒気帯び運転をして事故を起こし,入院を要するけがを
負わせた場合については、管理職・一般職とも過半数の企業で
諭旨解雇および懲戒解雇の処分が適用される(情状により
それ未満の適用もあり)という結果になっています。

然し乍ら、この私的な時間での反則行為を即解雇で対応する
という取扱いは実際に適用する際、労使間の法的トラブルとなる
可能性もあり得ます。

そこで、まずは飲酒運転の撲滅に関する社内の啓蒙活動を行うと
同時に、もし事故を発生させた場合にはそれがプライベートであった
としても懲戒解雇の可能性があることを社内で十分に周知することが
求められます。


今回は、ここまでです。

皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
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