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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.116>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月26日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

当塾の通学講座が土曜日に名古屋校で、日曜日には東京校でスタートしました。
来年の本試験でみなさんが良い結果を出せるよう、講師及び事務局スタッフ一同、
全力でサポートさせていただきます。

さて、先週の話になりますが、柔道の谷選手が世界選手権で金メダルを獲得しました。
谷選手は出産に伴うブランクがあり、多くのプレッシャーを受けながらも、きちんと
金メダルという結果を出せることに彼女のすごさを感じました。

以前、谷選手(当時は田村選手でした)とお会いする機会に恵まれました。
その時に、谷選手は練習の時から、自分が試合で金メダルを取るというイメージを作り、
モチベーションを上げて練習に励み、試合に臨んでいるというお話を伺いました。
私たちも来年の本試験ではスラスラ問題が解け、「合格を勝ち取る」イメージを作り、
モチベーションを上げて、日々の学習に取り組んでまいりましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
  2008年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートしました。途中から入学
  された方には、未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
  講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。

 ■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
 
 ■コース内容・受講料
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
   全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、最終模擬試験
   (解説CD付)
   がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになった
   コースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
 
 ■コース内容・受講料 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
   時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※第1回配本は、10月上旬を予定していますので、しばらくお待ちください。
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト
http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
4.「無料体験講座」のお知らせ
  エル・エス・コーチ社労士塾の通学講座がスタートしました。
  第1回目の授業に引き続き、第2回目の授業である「労働基準法」の講義を、
  無料で公開します。
  この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。  
 
 ■日 時
 □東京:
  9月30日(日)10時~16時
 □名古屋:
  9月29日(土)10時~16時
 ■会 場
 □東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
     URL http://yamori.jp/modules/tinyd2/
 □名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
     URL http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問
  にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日時
  10月8日(祝)  14時~16時
  10月20日(土) 10時~12時00分
 ■会 場
  中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
  URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料
  参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]イトケーの受験生日記☆ <特別編>

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者
  ついては、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算
  された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金
  額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃
  金の計算額を計算する。

B 労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者労働時間の全部又は一部に
  ついて事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、
  原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するた
  めには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
  当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものと
  みなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過
  半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織す
  る労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があ
  るときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間
  とされる。

C 専門業務型裁量労働制においては、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決
  定等に関し、使用者が、当該対象業務に従事する労働者に対し具体的指示をしな
  いこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規
  則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。

D 年次有給休暇の斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定め
  て年次有給休暇を与える取扱いをいう。)を行っている事業場において、毎年4月
  1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に、1月1日入社の労働者
  にその年の4月1日の基準日に労働基準法所定の年次有給休暇を付与する場合
  には、年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」の算定に当た
  っては、1月1日から3月31日までの間の実績についてのみ計算すれば足りる。

E 就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制
  度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定
  の適用を受ける。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 B
 
A × 労基法第37条、労基則第19条第1項第6号、平成11.3.31基発168号
   「総所定労働時間数」ではなくて、「総労働時間数」です。

B ○ 労基法第38条の2第1項、第2項
    正しい。
    事業場外労働のみなし労働時間制については、(原則)「所定労働時間」、
    (例外)「通常必要とされる時間」労働した時間とみなされることをしっか
    りと押さえましょう。また、「通常必要とされる時間」を労使協定で定めた
    ときは、その定めた時間が法定労働時間を超えるときに限り当該労使協定
    を行政官庁に届け出なければならないことも注意をしましょう。

C × 労基法第38条の3第1項
    原則として、労使協定で定めなければならず、設問後段のように、就業規則
    をこれに代えることはできません。労使委員会の決議又は労働時間等設定改
    善委員会の決議による場合には、労使協定の定めに代えることができます。

D × 労基法第39条第1項、平成6.1.4基発1号
    設問の場合、6箇月から1月1日から3月31日までの期間を差し引いた3箇
    月については、全期間出勤したものとみなさなくてはならないことになって
    います。

E × 労基法第91条、昭和63.3.14基発150号
    遅刻をした時間に相当する賃金額を減額するのは、ノーワーク・ノーペイ
    原則により、減給の制裁には当たりません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
今週は労基法の事業場外労働です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1531
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]イトケーの受験生日記☆ <特別編>
────────────────────────────────────── 
皆さんこんにちは!イトケーです。
1年間このメルマガに載せていただいた
「イトケーの受験生日記」は最終回をむかえたのですが、
今回は特別編として、受験体験記を書くことになりました。
最後にあと一回お付き合い下さいね。

試験が終わって1ヶ月。
あの暑かった試験の日が遠い過去の事に感じられるほど、
爽やかな秋の空になりました。

1年間を振り返ってみて思うのは、
「よくあれだけ勉強したな~」ということです。
その原動力は「絶対合格しなければならない」という
強い思いでした。
「合格したい」ではなく「合格しなければならない」。
そう思うと、自分のやるべきことが見えてきました。
・選択式を落とさないための勉強法
・本番で最高の力を発揮できるように、
「心技体」の「心」を鍛えること

「選択式を落とさないための勉強法」は、具体的には
テキストを注意深く読むことでした。
ただ闇雲にテキストを熟読するのではなく、
選択式の問題集を1冊解いてみて、
どのようなところが問われるのかという問題感覚を磨いてから
テキストを読むと効率的だと思います。
絶対に落とせない目的条文は、朝勉強する前に音読していました。

次に「心」を鍛えるためにやったこと。
一番大切なのは自分に自信を持つこと、言い換えると
自分自身に認めてもらうことだと思いました。
自分の目はごまかせません。
だからあれだけ勉強できたのかもしれません。
模試も6回受けました。
(これは、受けすぎだと思いますので、まねしないほうが
いいかもしれません。)

それでも本番で舞い上がってしまった場合に備えて、
パニックから抜け出す方法を身に付けたくて、
「瞑想一日体験講座」なるものにも行ってみました。
決してあやしい講座ではないですよ。
その講座で学んだ、呼吸法による精神統一を
模試の前に毎回やっていました。

本試験当日の朝、やはり緊張はやってきました。
夜もあまり眠れませんでした。
でも、家を出た瞬間に吹っ切れたというか
「私はもう十分やった」と心から思えたのです。
試験会場でも、テキストや予想問題は一切目にせず、
目を閉じて精神統一をしていました。

その結果、本番では持てる力をすべて発揮できました。
受験勉強を通じて得られた自信や達成感は、これからの人生に
おいて、すばらしい糧となってくれることと思います。

次回受験される皆さんへ。
勉強を、思う存分楽しんでください。
精神的、肉体的に辛いこともあるかもしれませんが、
それも含めて楽しんでください。
そして1年後にすばらしい達成感を味わってくださいね。

最後になりましたが、L.S.コーチでご指導いただいた村中先生、
社労士の世界に興味を持てたのは、先生の授業に出会えたからです。
本当にありがとうございました。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 イトケーさんは本当に頑張りました。
 本試験の択一も9割ちょっと得点できています。
 でもそれには相当努力されたし、相当プレッシャーがあったのですね。

 今年メルマガを担当してくださった「ちびともさん」、「イトケーさん」の
 お二人に共通するのは、自分に甘くないということです。

 努力すれば必ず結果は自ずとついてきます。
 来年合格目指して頑張りましょうね。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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