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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第33号 [2007/10/3]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その4と改正
雇用対策法
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
昨日行った
ハローワークがすごい混雑で驚きました。
電子申請の必要性を感じた一日でした。
電子申請、もっと使いやすくなってほしいと切に願います。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」社長さん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その4と改正
雇用対策法 です。
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■2 「知らないと損!」社長さん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その4と改正
雇用対策法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春先に
雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正
雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化
〔2〕
育児休業給付金の改正
〔3〕
教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕
特例一時金の減額
第30号は働くみなさん編として[3]の
教育訓練給付金、
第31号は社長さん編として[1]の
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化
第32号は働くみなさん編として[2]
育児休業給付金の改正をお送りしました。
第33号は社長さん編で[4]
特例一時金の減額と改正
雇用対策法をお送りします。
≪
特例一時金の減額 ≫
・・・・・現行・・・・・
「季節的に
雇用される方」 または「短期の
雇用に就くことを常態とする方」
=
短期雇用特例被保険者 といいます。
この方が離職し、働きたくても仕事がないというときに
特例一時金が支給されます。
離職日以前1年間に
雇用保険を6ヶ月以上かけた方が
基本手当の日額の50日分が一時金として支給されます。
・・・・・・平成19年10月1日以後 離職した方・・・・・・
特例一時金の支給日数が40日分となります。
今回の改正により、
特例一時金の支給日数は30日分を原則としましたが、
この給付を受ける季節
労働者の実態等を踏まえ、
当分の間は支給日数は40日分となりました。
「当分の間」の期間については、
積雪寒冷地に対する地域
雇用対策の効果や
給付を受けている季節
労働者の実態の動向等を踏まえ、
適切な時期までと考えていますが、
特例一時金の支給日数に関して今後
雇用保険法が改正されるまでの間は、
40日分のままとなります。
★★★実務ポイント★★★
もし、
短期雇用特例被保険者の方がいらっしゃるならば、
給付水準が下がることを早急に周知する必要があります。
≪ 改正
雇用対策法 ≫
大きくポイントは以下の3点!
1 外国人を
雇用した場合、「外国人
雇用状況届」が義務化されました。
●
雇用保険の
被保険者である外国人
当面、資格取得届または
資格喪失届の備考欄に記載する とのことですが
所轄
ハローワークでご確認ください。
提出期限は通常の提出期限と同様です。
●
雇用保険の
被保険者ではない外国人
外国人
雇用状況届出書を翌月末日までに提出します。
● 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
外国人
雇用状況届出書を平成20年10月1日までに提出します。
外国人の雇い入れについては
外国人登録証明書やパスポートで本人確認をし、
資格外活動をする場合には「
資格外活動許可書」や「就労資格証明書」を
提出させることをお勧めします。
罰則もあります、不法就労の助長とならないよう、
慎重に対応することが求められます。
★ 外国人の
雇用管理の改善および再就職支援の努力義務があります
チーププレイヤーとして雇い入れるようなことはないようにとのことです。
★ 外国人
雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/の機能が
強化されました。六本木、大阪にセンター、新宿の支援センターは
今までどおりです。
2 高齢者の
雇用を促進するため、
募集および
採用における年齢制限を禁止!
例外事由(
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf )は
あるものの、
年齢不問として
「その人が何をやってきたのか?」「何ができるのか?」を
判断することが重要となります。
3 若者の応募機会の拡大等が努力義務化
● 募集および
採用にあたって「人物本位による正当な評価を行なう」
● ジョブパスポートの発行 など
社長さんもたくさん勉強をする必要が求められてきています。
10月いろんな改正がありました、
頭の片隅に留めていただけると幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
首位争いをしていたのに気がつけばBクラスになっていた
1992年の阪神タイガース。
今年も「まさかの92年ショックアゲイン?!」と思っていましたが、
なんとぎりぎり、クライマックスシリーズに出られるそうです。
まだまだ野球が楽しめるなんて、ファン冥利につきます。
第33号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
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◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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第33号 [2007/10/3]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その4と改正雇用対策法
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
昨日行ったハローワークがすごい混雑で驚きました。
電子申請の必要性を感じた一日でした。
電子申請、もっと使いやすくなってほしいと切に願います。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」社長さん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その4と改正雇用対策法 です。
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■2 「知らないと損!」社長さん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その4と改正雇用対策法
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春先に雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕 被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
〔2〕 育児休業給付金の改正
〔3〕 教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕 特例一時金の減額
第30号は働くみなさん編として[3]の教育訓練給付金、
第31号は社長さん編として[1]の被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
第32号は働くみなさん編として[2] 育児休業給付金の改正をお送りしました。
第33号は社長さん編で[4] 特例一時金の減額と改正雇用対策法をお送りします。
≪ 特例一時金の減額 ≫
・・・・・現行・・・・・
「季節的に雇用される方」 または「短期の雇用に就くことを常態とする方」
=短期雇用特例被保険者 といいます。
この方が離職し、働きたくても仕事がないというときに
特例一時金が支給されます。
離職日以前1年間に雇用保険を6ヶ月以上かけた方が
基本手当の日額の50日分が一時金として支給されます。
・・・・・・平成19年10月1日以後 離職した方・・・・・・
特例一時金の支給日数が40日分となります。
今回の改正により、特例一時金の支給日数は30日分を原則としましたが、
この給付を受ける季節労働者の実態等を踏まえ、
当分の間は支給日数は40日分となりました。
「当分の間」の期間については、
積雪寒冷地に対する地域雇用対策の効果や
給付を受けている季節労働者の実態の動向等を踏まえ、
適切な時期までと考えていますが、
特例一時金の支給日数に関して今後雇用保険法が改正されるまでの間は、
40日分のままとなります。
★★★実務ポイント★★★
もし、短期雇用特例被保険者の方がいらっしゃるならば、
給付水準が下がることを早急に周知する必要があります。
≪ 改正雇用対策法 ≫
大きくポイントは以下の3点!
1 外国人を雇用した場合、「外国人雇用状況届」が義務化されました。
● 雇用保険の被保険者である外国人
当面、資格取得届または資格喪失届の備考欄に記載する とのことですが
所轄ハローワークでご確認ください。
提出期限は通常の提出期限と同様です。
● 雇用保険の被保険者ではない外国人
外国人雇用状況届出書を翌月末日までに提出します。
● 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
外国人雇用状況届出書を平成20年10月1日までに提出します。
外国人の雇い入れについては
外国人登録証明書やパスポートで本人確認をし、
資格外活動をする場合には「資格外活動許可書」や「就労資格証明書」を
提出させることをお勧めします。
罰則もあります、不法就労の助長とならないよう、
慎重に対応することが求められます。
★ 外国人の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務があります
チーププレイヤーとして雇い入れるようなことはないようにとのことです。
★ 外国人雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/の機能が
強化されました。六本木、大阪にセンター、新宿の支援センターは
今までどおりです。
2 高齢者の雇用を促進するため、
募集および採用における年齢制限を禁止!
例外事由(
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf )は
あるものの、
年齢不問として
「その人が何をやってきたのか?」「何ができるのか?」を
判断することが重要となります。
3 若者の応募機会の拡大等が努力義務化
● 募集および採用にあたって「人物本位による正当な評価を行なう」
● ジョブパスポートの発行 など
社長さんもたくさん勉強をする必要が求められてきています。
10月いろんな改正がありました、
頭の片隅に留めていただけると幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
首位争いをしていたのに気がつけばBクラスになっていた
1992年の阪神タイガース。
今年も「まさかの92年ショックアゲイン?!」と思っていましたが、
なんとぎりぎり、クライマックスシリーズに出られるそうです。
まだまだ野球が楽しめるなんて、ファン冥利につきます。
第33号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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