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平成19年厚生年金保険法・選択式

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■□   2007.10.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No200     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

10月1日に、
社会保険労務士試験に20代で合格された方々の合格体験記を掲載している
サイト「社労士に20代で合格する方法」が新たに開設されました。

合格体験記のほか、合格された方が薦める教材なども掲載されています。

ちなみに、このサイトの運営者は加藤の友人です。
ご興味のある方は↓
 http://sr-hissatsu.com/

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法・選択式です。

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1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
 おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
 とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
 ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
 得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
 標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。

2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
 3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
 なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
 標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
 において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
 著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
 ( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
 べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
 限り行わない。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。

1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【62建保-記述(改題)】

標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。

☆☆==============================================================☆☆

空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬報酬月額、標準報酬月額標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください

そこで、答えは、

【19厚年-選択】

A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月

【62建保-記述(改題)】

A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月

です。

ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。

ということで、これらの問題を見てみます。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】

社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。


【55健保―記述(改題)】

事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは

A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額

です。

【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは

A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月

です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。

ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P10の「介護サービスの整備・充実」です。

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昭和48年の老人医療費無料化と福祉施設の整備の遅れは、介護サービスを
必要とする高齢者が入院を選択せざるを得ないという社会的入院の問題を
生じさせた。その解決を目指し、高齢者にふさわしい看護や介護に重点を
置いたケアの必要性が高まり、医療と福祉が連携した総合的なサービスの
提供が求められるようになった。

そこで昭和61年、病状がほぼ安定して、病院での入院治療よりも看護、
介護、機能訓練に重点をおいたケアを必要とする高齢者に、必要な医療
ケアと日常生活サービスを提供するための施設として、老人保健施設が
創設された。

平成元年12月には、ホームヘルプ、デイサービスショートステイ
いった在宅福祉対策の緊急整備に重点が置かれた「高齢者保健福祉推進
十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、それを節目に在宅介護の
充実が図られることとなった。

平成2年には、ゴールドプランを円滑に推進するため、
(1)在宅福祉サービスを高齢者保健福祉の一つとして法律上位置づけること
(2)全市町村及び都道府県において老人保健福祉計画の作成を義務づける
  こと
(3)老人福祉、身体障害者福祉にかかわる実施責任を都道府県から市町村
  に委譲することなど
を内容とした老人福祉法等の改正が行われた。

平成6年には、全国の市町村及び都道府県で作成された老人保健福祉計画の
内容を踏まえ、ゴールドプランの内容を見直して一層の充実を図る
「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)」が策定され、
在宅、施設両面にわたる基盤整備が急速に進められた。

☆☆==============================================================☆☆

平成20年4月から「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」
に改称され、高齢者の医療のあり方が変わってきます。

大きな改正です。
今年の試験でも社会保険の沿革が出題されていますが、この改正に絡んで
沿革が出題されてくるということは考えれます。

そうすると、「老人医療費無料化」、これが「老人保健制度」へつながって
いくことになるわけですから、高齢者の医療に関する沿革が出題されると
出題されてくるかもしれません。

ということで、「高齢者の医療の確保に関する法律」の後期高齢者医療、
これがどのような変遷を経て、この制度となったのか、なんてことは
知っておいたほうがよいところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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