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労働安全衛生法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.118>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月11日(木)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

体育の日(ハッピーマンデー)を含む週末の3連休が終わりました。
あいにく体育の日は天候に恵まれませんでしたが、その他の日は天気も良く、
この3連休中に多くの学校で運動会が行われたようです。
メルマガを読まれている方の中にも、お子様の運動会の応援に行かれた方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
保護者参加型の競技でがんばり過ぎて、筋肉痛になっていませんか?

運動会では、1人1人が自分のベストを尽くし、その結果の積み重ねが、
全体としてチームに良い結果をもたらします。

私たちが目指している社労士試験も、時にはチームプレーが必要です。
1人でテキストを読み、問題を解くことも重要ですが、同じ目標を持つ仲間と
グループ学習を通して、お互いに切磋琢磨していくことで、一歩一歩合格に
近づいていくと思います。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
  2008年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートしました。途中から
  入学された方には、未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
  講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。

 ■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
 
 ■コース内容・受講料
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
 
 ■コース内容・受講料 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※第1回配本は、10月上旬を予定していますので、しばらくお待ちください。
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
4.「無料体験講座」のお知らせ
  エル・エス・コーチ社労士塾の通学講座が9月よりスタートしました。
  労働基準法に引き続き、労働安全衛生法の講義を無料で公開します。
  この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。  
 
 ■日 時
 □東京:
  10月14日(日)10時~16時
 □名古屋:
  10月13日(土)10時~16時
 ■会 場
 □東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
     URL http://yamori.jp/modules/tinyd2/
 □名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
     URL http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問に
  お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日時 
  10月20日(土) 10時~12時
  11月4日(日) 10時~12時
  11月7日(水) 19時~21時※
  11月11日(日) 10時~12時
  11月22日(木) 19時~21時※
  ※11月7日、22日は、村中が担当します。
 ■会 場
  中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
  URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料
  参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な
  職場環境の形成を促進することを目的とする。

B 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者
  が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

C 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止のための主要な対
  策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(「労働災害
  止計画」という。)を策定しなければならない。

D 労働安全衛生法における事業者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業
  の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいい、従っ
  て、個人事業にあってはその事業主個人、会社その他の法人の場合は法人そのものを
  指す。

E 労働安全衛生法において、労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、
  ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、
  疾病にかかり、又は死亡することをいう。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A ○ 安衛法第1条
    正しい。
    なお、「女性を不利に取扱う場合のみならず、有利に取扱うことも禁止である」
    ことを押さえておきましょう(昭和22.9.13発基17号他)。

B ○ 安衛法第4条
    正しい。
    努力義務である点に注意しましょう。

C ○ 安衛法第6条
    正しい。
    労働災害の防止のための主要な対策としては、機械設備等の安全性の確保、
    健康管理対策の推進、安全衛生教育の充実と安全衛生意識の高揚、職場環
    境と労働時間の改善、自主的労働災害防止活動の強化と労働者の参加促進
    等に関する事項があります。
 
D × 安衛法第2条第1項
    安衛法における事業者とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいう
    ので誤りです。
    安衛法における「事業者」とは、その事業における経営主体のことをいいます。
    労基法の「使用者」をこの法律の義務主体とするならば、その範囲がともすれば
    拡大しやすい傾向があり、結果として責任の所在が曖昧になる可能性があります。
    そこで事業を経営する者の責任を明確にするため、この法律における義務主体を
    「事業者」としたものです。なお、設問の後半部分については正しい記載です。

E ○ 安衛法第2条第1号
    正しい。
    安衛法にいう「労働者」は、労基法の「労働者」と同じ定義です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
労働安全衛生法の現場の安全衛生管理体制の説明です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1562
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
────────────────────────────────────── 
◇◇10月ですね◇◇
皆様10月です。
だいぶ涼しくなってきました。
あの真夏の本試験から季節は確実にうつっています。

企業内勤務社労士の私は
9月はもう津波のように押し寄せる業務に圧倒されながら、
毎日毎日、ただひたすら業務に励んでおりました。
事件も沢山発生しました。
9月の末には、3日にひとつの割合で、
業務範囲が広がっていきました。

9月の末に決算棚卸も無事終了し、
会社は下半期に入りました。
きっと下半期も大忙しです。

10月…。
雇用保険採用の実務を担当している者にとっては、
恐怖の10月です。

◇◇離職証明書◇◇
10月1日発生の離職から、
離職証明書の書き方が変わります。
今までは一般の被保険者の方で自己都合退職であれば、
6箇月さかのぼって要件を満たせばよかったのですが、
10月から12箇月さかのぼらなくてはなりません。
単純に考えて…倍の量書かなくてはならない…。
よその事業所には何でもないことなのでしょうが、
当社のように毎月200人前後の離職者が発生する企業にとっては
バカにできない業務量の増加です。
う~~~~~。考えたくありません。

◇◇被保険者区分◇◇
短時間労働被保険者以外の被保険者」と
「短時間被保険者」の区分の区別がなくなります。
当社は意図的に短時間労働被保険者に該当する労働条件の範囲では
採用をかけていなかったので、
短時間労働被保険者自体が存在しておりません。

◇◇募集◇◇
募集に関しては、
基本的に年齢による制限が禁止となります。
人事採用部にも気をつけるよう注意しておきました。
採用課長は「はい。はい。」と…
返事だけは立派な採用課長…大丈夫かな?

◇◇外国人雇用◇◇
外国人の方を雇用する場合の措置も10月からです。
当社は店舗で通訳の方を雇用しています。
これからはどんどん増えていく方向なのでしょう。
届出を忘れないように…注意です。

◇◇職場復帰◇◇
育児休業の職場復帰の給付が10%から20%へ引き上げられます。
う~ん。これは良いことです。
でも…私がもらえるわけじゃありません。

◇◇教育訓練給付◇◇
これもまた支給要件と金額が改正です。
9月中に何か勉強始めればよかった…
もう間に合いません。ショックです。

◇◇改正いっぱい◇◇
こうみると職安に関する法律だけでも改正がいっぱいです。
詳しい内容は講義で確認してみましょう。
再学習者の皆様、
頭を切り替えなくてはなりませんね。
再学習は改正との戦いでもあります。
皆様、がんばりましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 日に日に気温が下がってきてますね。
 みなさん、体調は崩されていませんか?
 季節の変わり目は、体調を崩しやすい時期です。
 体調管理には十分気をつけてくださいね。

 今回は私の都合で1日遅れてしまいました。
 申し訳ありませんでした。 

 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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