==============================2007.10.20 vol.19=
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第19号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
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平成19年2月10日出版!
「
社会保険料 節減の裏ワザ!」
社会保険労務士 関 昇 著
発行所 東洋経済新報社
定 価 本体 1,500円+税
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このメルマガの姉妹メルマガから誕生した著書です!
よろしくお願いします!
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こんにちは!
社会保険労務士の関です。
とりあえず1ヶ月ぶりのメルマガ発行?
(やる気あんのか!心を入れ替えて月2回の発行とちゃうんかい!?)
いやいや…とにかく頑張ってメルマガを発行していきますので
応援よろしくお願いします!?
(もう一つの発行メルマガ「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」
はどうした?)
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(2)
賃金に関する徹底対策(第2回)~
割増賃金 その1~
前号では、
休業手当と保障給について解説いたしました。
今号からは
割増賃金についてお話しいたします。
法定労働時間と
割増賃金については
労働時間に対する徹底対策 第6回(第7号参照)
で詳しくご説明していますので、今回はその
割増賃金の計算の仕方について説明します。
事例[2]
「当社では
家族手当を払っているが、妻帯者については5万円。
それ以外の者については一律で3万円支給している。
家族手当は、
割増賃金の計算をする時
計算の基礎に入れなくてもよいと聞いているので入れていない。
また、
割増賃金の計算は、まず給与から
家族手当を引いて
それを30日で割り、さらに1日の
所定労働時間(8時間)で割った額に
割増率をかけて算出している。
何か問題があるような気がするんだが…」
この事例はいかがでしょうか?
まず、該当する労基法をご紹介しましょう。
[労基法 第37条第4項]
割増賃金の基礎となる
賃金には
家族手当、
通勤手当、その他厚生労働省令で定める
賃金は参入しない。
この条文からしますと
確かに
家族手当は、
割増賃金の計算の基礎に入れる必要がないこととなっています。
しかし、条文で言うところの「
家族手当」は
名称ではなく「意義」を指しています。
家族手当の意義とは、
扶養家族数及び
扶養家族を基準として算出されたものを言います。
この事例を見てみますと
この会社の
家族手当は全員一律3万円が支給されていると解釈されますので
問題があります。
家族手当を設けるのであれば独身者や本人に対して支給されている部分は含まれず
また、
扶養者の人数や配偶者・その他の
扶養の別、同居別居の別などによって
具体的な金額を定める必要があります。
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次に
割増賃金の計算式ですが
時間単価を算出するにあたり1ヶ月の日数を30日としていますが
これも問題があります。
[労基法 施行規則 第19条]
割増賃金の単価の
算定方法
第1項から第3項まで省略
第4項
月によって定められた
賃金については、その金額を月における
所定労働時間数
(月によって
所定労働時間が異なる場合は1年間における1ヶ
月平均所定労働時間数)
で除した金額
この条文から一ヶ月の労働日数を30日とするのは誤りであり
所定労働時間で割って算出するべきです。
この事例では分かりませんが
実際には企業のほとんどが月の労働日数が異なると思われます。
この場合は、年間の
所定労働日数を12で割って
月の労働日数を算出するのが正しいやり方です。
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涼しい時期が過ぎ、これからどんどん寒くなってくるのでしょうか?
寒いと感じる日もあるようになりましたね。
季節の変わり目は体調が崩れやすいので
みなさんもお気をつけくださいね!
次回は
割増賃金の
算定除外について掘り下げて解説したいと思います。
ご期待ください。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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(2)賃金に関する徹底対策(第2回)~割増賃金 その1~
前号では、休業手当と保障給について解説いたしました。
今号からは割増賃金についてお話しいたします。
法定労働時間と割増賃金については労働時間に対する徹底対策 第6回(第7号参照)
で詳しくご説明していますので、今回はその割増賃金の計算の仕方について説明します。
事例[2]
「当社では家族手当を払っているが、妻帯者については5万円。
それ以外の者については一律で3万円支給している。
家族手当は、割増賃金の計算をする時
計算の基礎に入れなくてもよいと聞いているので入れていない。
また、割増賃金の計算は、まず給与から家族手当を引いて
それを30日で割り、さらに1日の所定労働時間(8時間)で割った額に
割増率をかけて算出している。
何か問題があるような気がするんだが…」
この事例はいかがでしょうか?
まず、該当する労基法をご紹介しましょう。
[労基法 第37条第4項]
割増賃金の基礎となる賃金には
家族手当、通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金は参入しない。
この条文からしますと
確かに家族手当は、割増賃金の計算の基礎に入れる必要がないこととなっています。
しかし、条文で言うところの「家族手当」は
名称ではなく「意義」を指しています。
家族手当の意義とは、扶養家族数及び扶養家族を基準として算出されたものを言います。
この事例を見てみますと
この会社の家族手当は全員一律3万円が支給されていると解釈されますので
問題があります。
家族手当を設けるのであれば独身者や本人に対して支給されている部分は含まれず
また、扶養者の人数や配偶者・その他の扶養の別、同居別居の別などによって
具体的な金額を定める必要があります。
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次に割増賃金の計算式ですが
時間単価を算出するにあたり1ヶ月の日数を30日としていますが
これも問題があります。
[労基法 施行規則 第19条]
割増賃金の単価の算定方法
第1項から第3項まで省略
第4項
月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数
(月によって所定労働時間が異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)
で除した金額
この条文から一ヶ月の労働日数を30日とするのは誤りであり
所定労働時間で割って算出するべきです。
この事例では分かりませんが
実際には企業のほとんどが月の労働日数が異なると思われます。
この場合は、年間の所定労働日数を12で割って
月の労働日数を算出するのが正しいやり方です。
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涼しい時期が過ぎ、これからどんどん寒くなってくるのでしょうか?
寒いと感じる日もあるようになりましたね。
季節の変わり目は体調が崩れやすいので
みなさんもお気をつけくださいね!
次回は割増賃金の算定除外について掘り下げて解説したいと思います。
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