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平成19年労働基準法問3―B「平均賃金の算定」

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■□   2007.10.31
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No204     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査結果

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1 はじめに

あと10日ほどで今年の試験の合格発表です。
合格ラインや科目別の基準点、これらによって、合否が微妙な方は、結果が気に
なることでしょう。

今年の試験を受験されていない方、合格発表なんて、今年は関係ないよ
なんて思わないで下さいね。
たとえば、合格基準点はどの程度なのかとかは、知っておいたほうがよいですからね。
発表があったら、基準点とかみておきましょう。

来年、まったく同じになるとは限りませんが、1つの目安にはなりますから。

今年の合格基準点、ここ数年の基準点と比べて大きく変わってしまうなんて
ことがあれば、来年の試験もそのような点になる可能性が出てくるでしょうし。

で、
合格基準点が高ければ、それに対応した勉強をしなければならないってことに
なりますからね。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
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  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
 1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問3―B「平均賃金算定」です。

☆☆==============================================================☆☆

平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。

☆☆==============================================================☆☆

平均賃金算定に関する問題です。

一定の理由で賃金が低下してしまっている場合、その期間とその間の賃金
控除することにしていますが、その理由は何かを論点にしています。

この点に関しては、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【13-3-B】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者
責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その
日数及びその期間中の賃金を控除する。

☆☆==============================================================☆☆

【19-3-B】、【13-3-B】いずれも誤りです。

【19-3-B】では、子の看護休暇を取得した期間を挙げていますが、
控除する期間に、これは含まれません。

【13-3-B】では、通勤災害により療養のために休業した期間を挙げて
いますが、やはり、これも含まれません。

控除する期間は、

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2)産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3)使用者責めに帰すべき事由によって休業した期間
4)育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
5)試みの使用期間

です。

基本的な内容とはいえ、色々な項目が並べられると、混乱をしたり、
見落としたりするってことがあります。

1つ1つきちっと確認をしながら読んでいけば、
たとえば、挙げられている項目を1つ1つカッコを付けて区切っていくとか
するなどしていけば、項目がはっきり見えてくるので、間違えはしないと
思いますが。
ということで、
このように複数の項目を列挙している問題は、特に落ち着いて読んだ方が
よい問題です。


※この記事は、会員専用SNSに掲載したものを加筆、修正したものです。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P16の「国民健康保険等における7割給付の実現・
高額療養費支給制度の創設」です。

☆☆==============================================================☆☆

1961(昭和36)年の国民皆保険達成時における患者の自己負担は、被用者保険に
ついては、本人は負担なし、家族は5割であり、国民健康保険は5割であった。

その後、1968(昭和43)年には国民健康保険が3割負担となり、続いて1973
(昭和48)年には、被用者保険の被扶養者も3割負担となった。

また同年には、自己負担分の一定額(月額3万円(当時))以上を超える額を
支給する高額療養費支給制度が創設された。

☆☆==============================================================☆☆

どこかで見たことがある文章かな?なんて思われる方もいるかもしれません。
平成19年度社労士試験の社会保険に関する一般常識の選択式で論点になった
部分です。


【19-社一―選択】

( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。


答えは
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費


この白書の文章が、20年に再び選択式で出題されるという可能性は極めて
低いですが、19年の択一式で社会保険の沿革が出題されていることを考えると、
択一式からの出題は十分考えられるところでしょうね。

ということで、【19-社一―選択】の問題とあわせて、内容をしっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。

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4 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、特別休暇制度については、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は63.5%(前回平成
17年調査61.0%)となっています。

これを種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」48.7%
「病気休暇」22.8%
「1週間以上の長期の休暇」14.9%
リフレッシュ休暇」12.4%
「教育訓練休暇」5.2%
「ボランティア休暇」2.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業数割合をみると、
リフレッシュ休暇」96.5%、「教育訓練休暇」89.5%、「夏季休暇」83.9%、
「ボランティア休暇」69.4%、「病気休暇」47.4%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
現在でも、22.8%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。

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