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わかっちゃう! 知的財産用語 No.170
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
サブライセンス]
再実施権のことです。つまり、権利者からライセンスを受けた実
施権者が、更に第三者に実施権を許諾する権利のことです。
サブライセンスが用いられるパターンはいくつも有るのですが、
基本的なパターンとして
特許権の通常実施権者によるサブライセン
スを例にとってみていきましょう。
(1)
特許された発明は、原則として
特許権者だけが独占して実施(製
造,販売等)することができます。
特許権者以外の人が
特許された発明を事業として実施したい場合
は、
特許権者と実施
契約をして実施権(ライセンス)を得る必要が
あります。実施権を得ると実施権者となります。
この場合、
特許権者は「ライセンサー(ライセンスを与える者)」となり、
実施権者は「ライセンシー(ライセンスを受ける者)」となります。
(参照:「ライセンシー」
http://www.jpat.net/y16.htm )
(2)
実施権者は、
契約の範囲内において「自分自身で」
特許された発
明を実施することができます。
しかしながら、実施権者が自分の子会社や提携会社に発明品を製
造させるような場合、問題が生じることがあります。
契約で実施が認められているのは実施権者だけであり、その子会
社や提携会社には実施権がないからです。そのため子会社や提携会
社が発明品を製造すると
特許権の侵害となってしまいます。
(3)
そのような場合には
サブライセンスができると便利です。
特許権者との
契約の際に
サブライセンス許諾する権利が認められ
ている場合は、実施権者はその
契約の範囲内で子会社や提携会社と
サブライセンス契約をすることができます。
この場合、実施権者は「サブライセンサー」となり、サブライセ
ンスを受けた者は「サブライセンシー」となります。
そして、サブライセンシーも通常実施権者として発明品を製造
することができるようになります。
あくまで
特許権者と実施権者との
契約において、
サブライセンス
を認めていることが前提です。
契約で
サブライセンスについて定め
ていない場合は、
サブライセンス契約はできません。
(4)
もとの実施権許諾の
契約が終了すると、自動的に
サブライセンス
契約も終了します。
したがって、原則として
契約の終了により実施権者であった者だけ
でなくサブライセンシーであった者も発明品を製造することができ
なくなります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私が企業で働いていたときには
契約で積極的に
「
サブライセンス」を実施権者に認めることは少なかったように
思います。
その代わり
契約に
「実施権者の子会社が実施することに対しては権利行使しない」
というような条項を入れて、子会社による実施を認めることが多か
ったように思います。
この場合、「子会社」は「**
株式会社」のように具体的な会社
名で特定することもありましたし、実施権者との
資本関係などで特
定することもありました。
(2)
上記では
特許権の
サブライセンスについて説明しましたが、
商標
権,
意匠権,実用新案権,著作権などについても
サブライセンスを
認めることができます。
(3)
サブライセンスが用いられるのは上記の例のような通常実施権者
の子会社などに通常実施権を許諾する場合だけではなく、色々なパ
ターンがあります。
例えば複数の
特許をまとめて管理・運用する「
パテントプール」
の仕組みの中でも使います。
(参照:「
パテントプール」
http://www.jpat.net/Y140.htm )
(4)
独占的に発明を実施できる「
専用実施権」という強い実施権があ
ります。
(参照:「
専用実施権」
http://www.jpat.net/Y133.htm )
専用実施権者は他人に通常実施権を許諾することができます。但
し、
特許権者の承諾を得ることが条件となります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
実は 揚げ物料理が大好きです。
ミンチカツ,ビフカツ,海老フライ,クリームコロッケ,魚フライ,
フライドポテト,天ぷら・・・
でも 普段は健康のために 油物を あまり食べないようにして
います。
先日 飲み会があって、餃子や唐揚げを食べたら体重も体脂肪も
1日で どーんと増えてしまいました。
普段、節制しているだけに ここぞ とばかりに身体が溜め込
んだようです。
先祖が寒い地方か、食べ物の乏しい地域に住んでいて、身体に
脂肪を蓄え易い体質が遺伝したのかもしれません。
もうすぐ、忘年会シーズン。気を付けなくては・・(^-^;)
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.170
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☆ 本日の知的財産用語
[サブライセンス]
再実施権のことです。つまり、権利者からライセンスを受けた実
施権者が、更に第三者に実施権を許諾する権利のことです。
サブライセンスが用いられるパターンはいくつも有るのですが、
基本的なパターンとして特許権の通常実施権者によるサブライセン
スを例にとってみていきましょう。
(1)
特許された発明は、原則として特許権者だけが独占して実施(製
造,販売等)することができます。
特許権者以外の人が特許された発明を事業として実施したい場合
は、特許権者と実施契約をして実施権(ライセンス)を得る必要が
あります。実施権を得ると実施権者となります。
この場合、
特許権者は「ライセンサー(ライセンスを与える者)」となり、
実施権者は「ライセンシー(ライセンスを受ける者)」となります。
(参照:「ライセンシー」
http://www.jpat.net/y16.htm )
(2)
実施権者は、契約の範囲内において「自分自身で」特許された発
明を実施することができます。
しかしながら、実施権者が自分の子会社や提携会社に発明品を製
造させるような場合、問題が生じることがあります。
契約で実施が認められているのは実施権者だけであり、その子会
社や提携会社には実施権がないからです。そのため子会社や提携会
社が発明品を製造すると特許権の侵害となってしまいます。
(3)
そのような場合にはサブライセンスができると便利です。
特許権者との契約の際にサブライセンス許諾する権利が認められ
ている場合は、実施権者はその契約の範囲内で子会社や提携会社と
サブライセンス契約をすることができます。
この場合、実施権者は「サブライセンサー」となり、サブライセ
ンスを受けた者は「サブライセンシー」となります。
そして、サブライセンシーも通常実施権者として発明品を製造
することができるようになります。
あくまで特許権者と実施権者との契約において、サブライセンス
を認めていることが前提です。契約でサブライセンスについて定め
ていない場合は、サブライセンス契約はできません。
(4)
もとの実施権許諾の契約が終了すると、自動的にサブライセンス
契約も終了します。
したがって、原則として契約の終了により実施権者であった者だけ
でなくサブライセンシーであった者も発明品を製造することができ
なくなります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私が企業で働いていたときには 契約で積極的に
「サブライセンス」を実施権者に認めることは少なかったように
思います。
その代わり契約に
「実施権者の子会社が実施することに対しては権利行使しない」
というような条項を入れて、子会社による実施を認めることが多か
ったように思います。
この場合、「子会社」は「**株式会社」のように具体的な会社
名で特定することもありましたし、実施権者との資本関係などで特
定することもありました。
(2)
上記では特許権のサブライセンスについて説明しましたが、商標
権,意匠権,実用新案権,著作権などについてもサブライセンスを
認めることができます。
(3)
サブライセンスが用いられるのは上記の例のような通常実施権者
の子会社などに通常実施権を許諾する場合だけではなく、色々なパ
ターンがあります。
例えば複数の特許をまとめて管理・運用する「パテントプール」
の仕組みの中でも使います。
(参照:「パテントプール」
http://www.jpat.net/Y140.htm )
(4)
独占的に発明を実施できる「専用実施権」という強い実施権があ
ります。
(参照:「専用実施権」
http://www.jpat.net/Y133.htm )
専用実施権者は他人に通常実施権を許諾することができます。但
し、特許権者の承諾を得ることが条件となります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
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☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
実は 揚げ物料理が大好きです。
ミンチカツ,ビフカツ,海老フライ,クリームコロッケ,魚フライ,
フライドポテト,天ぷら・・・
でも 普段は健康のために 油物を あまり食べないようにして
います。
先日 飲み会があって、餃子や唐揚げを食べたら体重も体脂肪も
1日で どーんと増えてしまいました。
普段、節制しているだけに ここぞ とばかりに身体が溜め込
んだようです。
先祖が寒い地方か、食べ物の乏しい地域に住んでいて、身体に
脂肪を蓄え易い体質が遺伝したのかもしれません。
もうすぐ、忘年会シーズン。気を付けなくては・・(^-^;)