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根保証契約更改のご案内

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          ~得する税務・会計情報~         第48号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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~ 根保証契約更改のご案内 ~

最近、自分の会社の借入や、家族・親族・友人などの借入の保証人になって
おられる方に、金融機関から標題のような冊子を送られるか、見せられる事
がありませんか?


根保証契約は、ある一定の期間まで、予め決めた元本金額(極度額)までの
借入なら何度でも自動的に保証人になる契約です。もともとは自身の経営す
る会社に対して保証する際の手間を省くためのものでした。
ここまでなら、特に問題点があるようには見えません。

問題は「包括根保証契約」なるものにあります。
包括とは期間も金額も無制限を意味します。つまり、一度契約を結んでしま
えば、今後発生する借入に対しても自動的に保証人にされてしまいます。

それほどまでに過酷な内容です。が、契約書はペラペラの1枚ものが殆どで
す。実際、借入をする際に、その内容の重さに愕然としながら署名捺印した
人は殆どいないでしょう。


金融機関の場合は、「借入するんだから保証も当然か」と保証する側も考え
がちですから、契約書には「包括根保証契約」とはっきり書いてあります。
これが、高利なローンになってくると保証する人も警戒します。
その場合、「根保証契約」として期間も金額も記入欄がある契約書が使われ
ます。
ただし、この欄が空欄の場合は自動的に「包括根保証契約」と見なされるた
め、数々の詐欺まがいな事件が起こる原因となりました。

さて、長々を「包括根保証」なるものを説明しましたが、さすがに厳しすぎ
ると、平成16年11月に民法が改正され平成17年4月以降、「包括根保
契約」なるものが禁止されました。
特に銀行と個人の間では「貸金等根保証」という制度が出来、極度額や元本
確定期日等について書面にて定めなければ無効になります。
また、元本確定期日等は締結日から5年以内とされました。

では、平成17年4月施行前に締結された包括根保証契約はどうなるのか?

それは、平成20年3月31日をもって元本が確定するとされました。

だから、今、金融機関が根保証契約の更改にまわっているわけです。
あらたに、極度額、元本確定期日を決めて契約しましょう という訳です。

「形式ですから」 と来られるでしょうが、理由は上記のとおりです。

極度額は金融機関と話し合って決めることになりますから、今後の借入に対
する金融機関の姿勢を伺うチャンスでもあります。


※ 上記文章中の 「期日」「元本確定期日」とは その日をもって主たる
  債務の元本が確定する日を意味します。つまり、その日までの借入金
  付帯する利息金・損害金に対して、極度額の範囲内で保証の責任を負い
  ます。 けっして、その期日を過ぎれば、それまでの債務に対する保証
  の責任がなくなる訳ではありませんので、ご注意ください。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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