■Vol.15(Vol.151) 2007-12-26 毎週水曜日配信
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□□■ 経営に生かせる
人事・
労務・法律の知識
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「 確認しましょう、
最低賃金! 」
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
近頃、ワークバランスということが取り上げられるようになってきました。
仕事と、家庭や趣味など個人的な生活のバランスを大切にしましょう。
ということですが、今も昔も、仕事の鬼!はいる、ということでしょうか。
最近は、仕事に情熱を賭ける女性も増えているから、
「僕と仕事と、どっちが大切なの!?」
なんて、ご主人や恋人から詰め寄られる女性もいるんでしょうね。
一生懸命仕事をして、時給に換算してみたら、
最低賃金以下だった、なんて
ことは無いと思いますが・・・。
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「 確認しましょう、
最低賃金! 」
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東京都内の
最低賃金額が以下のようになりました。
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地域別(産業別に規定されていないその他全ての業種)
===================================================================
東京都
最低賃金 :時給739円 効力発生日:H19.10.19
===================================================================
産業別
===================================================================
効力発生日:H19.12.31
業 種 時給額
◆鉄鋼業 822円
◆一般産業用機械
装置 810円
真空装置真空機器製造業
◆電気機械器具
情報通信機械器具 806円
精密機械器具製造業
◆自動車、同附属品製造
船舶製造、修理業 809円
航空機、同附属品製造業
◆出版業 805円
◆各種商品小売業 779円
===================================================================
月給制の場合
===================================================================
最低賃金 ≦ 月支給額/173.75時間(年間平均月
所定労働時間)
最低賃金には次の
賃金は含まれません
1)
精勤手当、
通勤手当及び
家族手当
2) 臨時に支払われる
賃金(
特別手当など)
3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる
賃金(
賞与・
報奨金など)
4) 時間外の
割増賃金、
休日・
深夜労働の
割増賃金
===================================================================
最低賃金に違反するとどうなるか?
===================================================================
最低賃金を下回る
賃金は違反です。
従業員さんに
労働基準監督署や
その他の機関に駆け込まれますと、過去に遡って
最低賃金との差額を
支払うことになります。当然、それに伴う時間外手当や
休日労働の
割増分も再計算させられて支払うことになります。従わないと、
送検
させられます。
まあ、
最低賃金を下回る
賃金を平気で支払っているようでは、
経営者とは言えませんし、そんな会社はないと思いますが・・・。
不安な方は早急にご確認を
社労士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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□□■ 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
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■■■ 「 確認しましょう、最低賃金! 」
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近頃、ワークバランスということが取り上げられるようになってきました。
仕事と、家庭や趣味など個人的な生活のバランスを大切にしましょう。
ということですが、今も昔も、仕事の鬼!はいる、ということでしょうか。
最近は、仕事に情熱を賭ける女性も増えているから、
「僕と仕事と、どっちが大切なの!?」
なんて、ご主人や恋人から詰め寄られる女性もいるんでしょうね。
一生懸命仕事をして、時給に換算してみたら、最低賃金以下だった、なんて
ことは無いと思いますが・・・。
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「 確認しましょう、最低賃金! 」
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東京都内の最低賃金額が以下のようになりました。
===================================================================
地域別(産業別に規定されていないその他全ての業種)
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東京都最低賃金 :時給739円 効力発生日:H19.10.19
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産業別
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効力発生日:H19.12.31
業 種 時給額
◆鉄鋼業 822円
◆一般産業用機械
装置 810円
真空装置真空機器製造業
◆電気機械器具
情報通信機械器具 806円
精密機械器具製造業
◆自動車、同附属品製造
船舶製造、修理業 809円
航空機、同附属品製造業
◆出版業 805円
◆各種商品小売業 779円
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月給制の場合
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最低賃金 ≦ 月支給額/173.75時間(年間平均月所定労働時間)
最低賃金には次の賃金は含まれません
1) 精勤手当、通勤手当及び家族手当
2) 臨時に支払われる賃金(特別手当など)
3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金など)
4) 時間外の割増賃金、休日・深夜労働の割増賃金
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最低賃金に違反するとどうなるか?
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最低賃金を下回る賃金は違反です。従業員さんに労働基準監督署や
その他の機関に駆け込まれますと、過去に遡って最低賃金との差額を
支払うことになります。当然、それに伴う時間外手当や休日労働の
割増分も再計算させられて支払うことになります。従わないと、送検
させられます。
まあ、最低賃金を下回る賃金を平気で支払っているようでは、
経営者とは言えませんし、そんな会社はないと思いますが・・・。
不安な方は早急にご確認を
社労士 森
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
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