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確認しましょう、最低賃金!

■Vol.15(Vol.151) 2007-12-26 毎週水曜日配信            
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■  「 確認しましょう、最低賃金! 」
□□■           
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――

近頃、ワークバランスということが取り上げられるようになってきました。
 仕事と、家庭や趣味など個人的な生活のバランスを大切にしましょう。
ということですが、今も昔も、仕事の鬼!はいる、ということでしょうか。

 最近は、仕事に情熱を賭ける女性も増えているから、
「僕と仕事と、どっちが大切なの!?」
 なんて、ご主人や恋人から詰め寄られる女性もいるんでしょうね。


 一生懸命仕事をして、時給に換算してみたら、最低賃金以下だった、なんて
 ことは無いと思いますが・・・。 
 
 
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     「 確認しましょう、最低賃金! 」
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東京都内の最低賃金額が以下のようになりました。

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地域別(産業別に規定されていないその他全ての業種)
===================================================================
東京都最低賃金 :時給739円  効力発生日:H19.10.19

===================================================================
産業別  
===================================================================
効力発生日:H19.12.31


   業 種           時給額
 ◆鉄鋼業             822円

 ◆一般産業用機械
  装置              810円
真空装置真空機器製造業
             
◆電気機械器具
 情報通信機械器具   806円 
 精密機械器具製造業

◆自動車、同附属品製造
 船舶製造、修理業   809円
 航空機、同附属品製造業

◆出版業             805円

◆各種商品小売業         779円


=================================================================== 
月給制の場合
===================================================================
最低賃金 ≦ 月支給額/173.75時間(年間平均月所定労働時間


最低賃金には次の賃金は含まれません
1) 精勤手当通勤手当及び家族手当
2) 臨時に支払われる賃金特別手当など)
3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与報奨金など)
4) 時間外の割増賃金休日深夜労働割増賃金


===================================================================
最低賃金に違反するとどうなるか?
===================================================================
 最低賃金を下回る賃金は違反です。従業員さんに労働基準監督署
その他の機関に駆け込まれますと、過去に遡って最低賃金との差額を
支払うことになります。当然、それに伴う時間外手当や休日労働
割増分も再計算させられて支払うことになります。従わないと、送検
させられます。

まあ、最低賃金を下回る賃金を平気で支払っているようでは、
経営者とは言えませんし、そんな会社はないと思いますが・・・。
不安な方は早急にご確認を 



    社労士 森



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