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平成19年労災保険法問3―E「内払」

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■□   2008.1.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 合格体験記

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1 はじめに

あけましておめでとうございます。

まだまだ年末年始の休暇中という方も多いでしょう。
とはいえ、今年の社労士試験の合格を目指す方は、勉強に励んでいることかと
思います。

試験まで、まだ時間はありますので、必死にってほどではないでしょうが。
貴重な時間、有効に活用してください。

後々、時間が足りないなんてことがないように。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問3―E「内払」です。

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同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者障害補償
給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合
において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払
われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は
傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。

☆☆==============================================================☆☆

内払に関する問題です。
この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいま一つよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-6-D】

同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有すること
となり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、
その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきもの
であるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しく
障害給付に充当することもできる。


【5-1-D】

遺族補償年金受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することとなり、
かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の
翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族
補償年金は、障害補償年金の内払いとみなすことができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【19-3-E】ですが、これは正しい内容です。
休業補償給付などを受けていた者が、傷病が治ゆし、休業補償給付などが
支給されなくなり、かつ、障害(補償)給付を受ける権利が発生した場合など
において、休業補償給付などが引き続き支給された場合、本来は返還すべき
ものですが、支払うべき障害(補償)給付などがあれば、その内払として処理
してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。

そこで、
【16-6-D】ですが、過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありませんよね。
【19-3-E】にあるよう、内払の処理をします。

元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、同一人に対する
保険給付なので、この場合は内払の処理をします。

充当は、本人が死亡してしまったため、内払の処理ができない場合に、
行われるものです。

そこで、【5-1-D】ですが、遺族補償年金の過誤払について、内払の処理を
することとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。
転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は次順位者に
移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなすことはできません。
誤りです。

遺族(補償)年金については、転給というシステムがあるので、他の
保険給付とは扱いが異なる、この点は、注意しておかないといけない
ところです。

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3 講師 黒川が語る 「労働基準法賃金

労働基準法では、労働者が労働するに当たって関わる様々な事項、労働時間
休日賃金労働契約等についての(最低ラインの)条件を定めています。
その中から、今回は皆さんにとっても最も関心が深い事項の(はずの)「賃金
について取り上げてみたいと思います。

人はなぜ働くかといえば、生活費(賃金)を得るためですね。その賃金が確実
労働者の手元に届くように(支払われるように)、労働基準法では5つの原則
を定めています(賃金支払い5原則)。


1「通貨払いの原則」 

現物支給だと換金の手間が、小切手によると不渡りにより支払いを受けられなく
なる可能性があるからです。


2「直接払いの原則」 

最近は少なくなりましたが、ブローカーによるピンはねを防ぎ直接労働者本人に
支払われるようにするためです。


3「全額払いの原則」 

当然ながら、働いた分(労働の対価)は全て払わなければなりません。


4「月1回以上払いの原則」 5「一定期日払いの原則」 

4は支払期日の間隔が長過ぎることによって労働者の生活が不利にならないよう
にするためです。
また、5は毎月第4金曜日支払いという取り決めも認められません。
例えば、2008年の1月の第4金曜日は25日、2月はその28日後の22日、3月は
その35日後の28日と1週間近く間隔が開いてしまい、一定しないからですね。



さて、賃金の支払いに関して使用者が守るべき5つの原則を見てきましたが、
使用者側の都合も踏まえていくつかの例外的な取り扱いが認められています。


1では「労働協約」で定めた場合、通勤定期券の現物支給等が認めら、
省令で認められていてかつ労働者本人の同意も得られれば、賃金の銀行口座への
振込み等も認められています(賃金の支払いに銀行口座が使われるのが一般的
ですが、通貨で払っていないことには間違いないですからね…)


2では、使者に対して支払うことは可能とされています。
最近は余り見られなくなりましたが、給与袋で手渡しをしていた時代、
労働者本人が入院等していた際に代わりに奥さんが受け取りに来た、
なんていう場合は認められていました。


3では、法令で認められている場合は、いわゆる天引きが可能です。
所得税の源泉徴収、健康保険厚生年金等の社会保険料賃金からの控除等。
本来は一旦、労働者が受け取った上でこれらを払うのが筋ですが、
受け取った側の便宜も踏まえてます。


なお、4に関連して最近、年俸制を導入する会社が増えていますが、「月1回
以上払いの原則」が適用されるため、この賃金形態をとったとしても、毎月
1回以上支払わなければなりません。


その他、細かい例外等はまだまだありますが、それらも含めご自身の受け取られ
ている状況とこれらのルールを照らし合わせてみて頂ければより理解が深まる
ことと思います。

もし支払額にミスがあればしっかりと主張しましょう。
会社はあなたが仕事をした分について「全額支払う義務」があるのですから!

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4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第4話です。
「都合のいいように解釈しよう ~受験生2年目の勉強の日々2~」


私は受験生2年目の時には、模試を11回受験しました。
通っていたT社3回、L社3回、W社2回、I塾2回、C社1回。
私が何度も模試を受けた理由としては下記の通りです。


< 1 自分の位置の把握 >

当たり前ですが、成績が良ければ自信になります。
ですから良い成績を取って自信に繋げようと思いました。
18年試験対策用模試で成績優秀者の氏名掲載をする学校は、個人情報
保護法が原因なのかT社とW社のみでした。
しかしこれらの学校の模試では『名前を載せること』を目標に掲げました。
結果として氏名の掲載をする模試全5回(T社3回、W社2回)中、
4度載せていただきました。


< 2 リハーサル >

特に択一式は長丁場ですから、様々な作戦を練るためのリハーサルは
必要だと思います。科目を解く順番、トイレに行くタイミングなど
リハーサルをしておくべきです。
ちなみに私の択一の科目を解く順番とトイレタイミングは、
『国年→厚年→健保→雇用雇用枠徴収→労災枠徴収→トイレ→労災
→労基→安衛→一般常識→トイレ→保留問題と見直し』
でした。
その順番で解いていた理由は、初めの科目からか最後の科目からでないと
マークミスをしてしまうリスクがあると思ったことと、年金科目が得意で
労働基準法が苦手なことです。
また年金科目は細かい引っ掛けが論点となる問題が多いと感じていたので、
疲れる前に解いてしまおうというのが理由でした。
一般常識を最後に持って来たのは、やはり苦手科目であることと、細かい
論点で引っ掛ける問題が少ないと感じていたので、疲れていたから間違う
というリスクが少ないと思ったからです。
解き方としては、問題を読み終えた後、1分程度考えても分からない問題に
当たった場合はとりあえず保留し(70問中6~7問は毎回ありました)、
一巡した後に再度取り掛かりました。また各科目が終わるごとに時間を
メモしていきました。(この時間のメモの理由は後述します。)
目標は10問で20分。
70問を3時間半で解答し終えないとならない訳ですから、時間を計ることは
必要だと思います。
本試験近くには、10問20分位で解けるようになりました。
模試受験はこのようなリハーサルのみが目的でも良いと思います。
“勉強が追いついてないから”という理由で受験を棄権する方がいますが、
それは絶対に避けるべきです。


< 3 感覚を身に付ける >

これもリハーサルということの1つかもしれませんが、試験の感覚を身体で
覚えるということです。
何度も受験すれば時間の感覚、問題の感覚が身に付きます。
18年の本試験の択一労一の問題は、問題出題のクセで解いたようなもの
でした。


< 4 選択式対策 >

模試で出題された選択式問題が万が一、本試験で出題された場合を想定して、
沢山の模試を受験しました。もしも受験しなかった模試の問題が本試験で
出題され、しかも解答出来なかったら、絶対後悔しますから。


以上が何度も模試を受験した理由です。
何度も受験したほうが良いかというと、それは個々の状況によると思います。
2~3回位の受験は必要だと思いますが、時間もお金も掛かることですので、
それらと相談しながら決めるのが良いと思います。
しかし受験形態については、地域的な問題のない限り、会場受験をするべきです。

それから模試終了後になりますが、私は基本的に模試の復習は必要ないと
思っていましたので、模試終了直後に自己採点すると共に、気になる部分を
ザっと1時間程度見直す程度でした。
この直後に見直すことには理由があります。
授業終了後出来るだけ時間を置かずに復習するのと同じです。
自分がアヤフヤだった問題、お手上げだった問題をこの時点ではまだ覚えて
います。ですから復習も短時間で済みます。
問題を再度解くような復習はしなくても、このような弱点の分析は必要だと
思います。また時間配分等の分析も必要です。私は試験中に各科目終了ごとに
メモをした時間を使って分析をしました。
しかしたった今、模試の問題を再度解くようなことはしなかったと言いましたが、
逆に一般常識の問題は何度も繰り返し解きました。一般常識の問題には流行り
廃りがあると思っていたので、直近の問題である模試の問題を演習材料として
使いました。

また後日、成績表が返却されて成績が良かった時は、
油断は禁物ですが今後の自信に繋げれば良いと思います。
逆に悪かった時は、弱点が今気付いてよかったと解釈すれば良いと思います。
最も良くないのは、成績が悪かったことに対してショックを受け、落ち込むこと
です。
実際私はL社の第2回目の模試で、選択では0点を取り(労一)、
択一では1点(一般常識)を取りましたが、ショックを受けるということは
全くありませんでした。
逆に悔しいと思い、“次は良い成績を取ってやる!”と更に合格に向けて
奮起し、勉強に励みました。

ですから模試の成績が良くても悪くても自分の都合のいいように解釈し、
絶対合格するんだという強い気持ちを持ち続けて日々勉強に励むことが、
最も大切なことだと思います。

つづく・・・・・

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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