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“会社法”等のポイント(64)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第120号/2008/1/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(64)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(47)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 臨時国会も閉会し、1/18(金)には、いよいよ第169通常国会が召集されます。
“ねじれ国会”といわれる中、
国民の目線に立った、建設的な論戦を期待したいものですね。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(64)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第11回目は、「募集株式の発行」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■募集株式の発行(引受人に割り当てる株式の総数が、
 発行済株式総数の10分の1を超えない場合に限る)による変更の登記の申請書
 の添付書面に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、
  株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発行した場合には、
  株主総会の議事録を添付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合の変更の登記の申請書には、
  株主総会の議事録を添付しなければなりません(会社法第199条第1項・第2項、
  同法第200条第1項、商業登記法第46条第2項)。
2.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、
  株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、
  株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録
  を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合の変更の登記の申請書には、
  当該取締役会議事録の添付は不要です(会社法第202条第1項第1号)。
3.監査役会設置会社が、
  株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、
  定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合(会社法第202条第1項)において、
  株式会社公開会社である場合には、
  取締役会の決議を要します(同法同条第3項第3号)が、
  監査役会設置会社は、必ずしも公開会社とは限りませんから(同法第327条)、
  公開会社ではない監査役会設置会社による変更の登記の申請書には、
  取締役会議事録の添付は不要です。
4.募集株式の引受人が、
  会社に対する600万円の金銭債権を出資した場合であっても、
  当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付する必要はない。
 □正解: ○
 □解説
  問題文の設定を含め、本肢のような場合の変更の登記の申請書には、
  当該会計帳簿を添付する必要はありません(会社法第207条第1項、
  同法同条第9項第1号・第5号、商業登記法第56条第3号イ・二)。
5.会社法上の公開会社でない種類株式発行会社が、
  種類株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、
  当該種類の種類株主総会特別決議に係る議事録を添付しなければならないが、
  株主総会の議事録を添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合の変更の登記の申請書には、
  株主総会の議事録を添付しなければなりません(会社法第199条第1項・第2項、
  同法第200条第1項、商業登記法第46条第2項)。
  なお、本肢前段については、会社法第199条第4項・同法第200条第4項・
  商業登記法第46条第2項を参照のこと。

★次号(2008/2/1発行予定の第121号)では、
 「株式会社役員等の変更の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(47)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第11回目は「留置権」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

留置権に関する次の1~5の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、
  目的物の占有を失うと消滅する。
 □正解: ○
 □解説
  民法第295条第1項(設問肢前段)・第302条(同後段)を参照のこと。
2.留置権は、物に関して生じた債権停止条件が付されている場合において、
  当該条件の成否がいまだ確定しないときであっても、
  当該物について成立する。
 □正解: ×
 □解説
  留置権は、他の担保物権と同様に、債権担保を目的とする権利ですので、
  その発生・存続・消滅は、債権と運命を共にします(付従性)。
  よって、停止条件法律行為の条件成否未確定の段階では、
  債権が成立していない(民法第127条第1項)ため、留置権は成立しません。
3.留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、
  これを自己の債権弁済に充当することができる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第297条第1項の記述のとおりです。
4.留置権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、
  目的物を留置することができる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第295条第1項・第296条を参照のこと。
5.留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物
  に対しても、行使することができる。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような物上代位性は、
  他の担保物権先取特権民法第304条、
  質権/第304条を準用する第350条、抵当権/第304条を準用する第372条)
  には認められていますが、留置権には認められていません。

★次号(2008/2/1発行予定の第121号)では、
 「動産を目的とする担保権」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★第168臨時国会において、聴聞・弁明手続の代理等に関する、
 「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。
 詳しくは、「※日本行政書士会連合会・Webサイト」をご覧ください。
※)http://www.gyosei.or.jp/topics/topics_0.html#94
■第120号は、いかがでしたか?
 次号(第121号)は、2008/2/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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