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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’08-02 ★★★
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いよいよ昨年行われた
行政書士試験の結果が、正解等とともに、発表されます。皆さま、
如何お過ごしでしょうか。
▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲▲▽▲
▽
▲ 仁 義 な き 戦 い
▽
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■■■
行政書士法の改正 ■■■
先日ご紹介した「
行政書士法の一部を改正する法律」が1月17日付で公布されました。
施行期日は、今年7月1日です。
行政書士法は、
行政書士試験の科目から外れましたが、
行政書士業務の根幹をなす法律で
すから、こうした機会を利用して勉強しておくことをお勧めします。
■■■ 主なポイント ■■■
■■
行政書士の業務(第1条の3)
行政書士は、
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する
手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(
行政手続法第2条第3号に規定する
許認可等及び当該書類の受理をいいます。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与
の手続その他の意見陳述のための手続で、他人の依頼を受け
報酬を得て、当該官公署に対
してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを
除かれます。)について
代理することを業とすることができるようになります(新第1条
の3)。
■ とにかく、聴聞又は弁明の機会の付与の手続の
代理を「
報酬を得て」行うことに関し
て、弁護士法第72条の適用がないことが法令上明確にされたことに大きな意義があります。
■ 「業」と「営業」は似た表現ですが、前者は、同様の行為を反復継続する点で後者と
共通していますが、営利目的の有無を問わない点で異なっています。
◆ こうした違いは、
行政書士の実務では(また、間違いなく
行政書士試験でも)とても
重要です。これに備えて法律学用語辞典や法令用語辞典等を手許に置いて、その都度必ず
参照することが大切です。なお、大部の辞典は必要なく、中小型版で十分です。
■■ 欠格事由の厳格化(第2条の2)
都道府県知事から
行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から「3年」を経過
しない者は、
行政書士となる資格を有しないものとされました。従前は、2年間でした。
また、
懲戒処分により、弁護士会から除名され、
公認会計士の登録の抹消の処分を受け、
弁理士、
税理士、
司法書士若しくは
土地家屋調査士の業務を禁止され、又は
社会保険労務
士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者も、欠格事
由に追加されました。
■■
行政書士に対する
懲戒の強化(第14条)
行政書士が、
行政書士法若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違
反したとき又は
行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき、都道府県知事
は、当該
行政書士に対し、処分を行うことができます。
従前は(ア)戒告、(イ)1年以内の業務の停止又は(ウ)業務の禁止の処分でしたが、
このうち(イ)について「1年」が「2年」に延長されました。したがって、改正法施行
後は、(ア)戒告、(イ)2年以内の業務の停止又は(ウ)業務の禁止の処分になります。
■■
罰則の強化(第22条第1項、第23条)
行政書士又は
行政書士の使用人等の
守秘義務(第12条、第19条の3)のに違反に対す
る罰金の額が、50万円から100万円に引き上げられます。また、帳簿の備置および保
存義務(第9条)や依頼に応ずる義務(第13条)の違反に対する罰金の額が、30万円
から100万円に引き上げられます。
■■■ お願い ■■■
ご意見、アドバイス、ご批判その他何でも結構です。
e-mail@ohta-shoshi.com まで、ど
うぞお寄せください。
また、質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただ
し、多少時間を要する場合があります。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
発行者Web:
http://www.ohta-shoshi.com
発行者メールアドレス:
e-mail@ohta-shoshi.com
発行協力「まぐまぐ」:
http://www.mag2.com/
登録または解除はこちらから:
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’08-02 ★★★
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いよいよ昨年行われた行政書士試験の結果が、正解等とともに、発表されます。皆さま、
如何お過ごしでしょうか。
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▲ 仁 義 な き 戦 い
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■■■ 行政書士法の改正 ■■■
先日ご紹介した「行政書士法の一部を改正する法律」が1月17日付で公布されました。
施行期日は、今年7月1日です。
行政書士法は、行政書士試験の科目から外れましたが、行政書士業務の根幹をなす法律で
すから、こうした機会を利用して勉強しておくことをお勧めします。
■■■ 主なポイント ■■■
■■ 行政書士の業務(第1条の3)
行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する
手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する
許認可等及び当該書類の受理をいいます。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与
の手続その他の意見陳述のための手続で、他人の依頼を受け報酬を得て、当該官公署に対
してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを
除かれます。)について代理することを業とすることができるようになります(新第1条
の3)。
■ とにかく、聴聞又は弁明の機会の付与の手続の代理を「報酬を得て」行うことに関し
て、弁護士法第72条の適用がないことが法令上明確にされたことに大きな意義があります。
■ 「業」と「営業」は似た表現ですが、前者は、同様の行為を反復継続する点で後者と
共通していますが、営利目的の有無を問わない点で異なっています。
◆ こうした違いは、行政書士の実務では(また、間違いなく行政書士試験でも)とても
重要です。これに備えて法律学用語辞典や法令用語辞典等を手許に置いて、その都度必ず
参照することが大切です。なお、大部の辞典は必要なく、中小型版で十分です。
■■ 欠格事由の厳格化(第2条の2)
都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から「3年」を経過
しない者は、行政書士となる資格を有しないものとされました。従前は、2年間でした。
また、懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、
弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務
士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者も、欠格事
由に追加されました。
■■ 行政書士に対する懲戒の強化(第14条)
行政書士が、行政書士法若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違
反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき、都道府県知事
は、当該行政書士に対し、処分を行うことができます。
従前は(ア)戒告、(イ)1年以内の業務の停止又は(ウ)業務の禁止の処分でしたが、
このうち(イ)について「1年」が「2年」に延長されました。したがって、改正法施行
後は、(ア)戒告、(イ)2年以内の業務の停止又は(ウ)業務の禁止の処分になります。
■■ 罰則の強化(第22条第1項、第23条)
行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務(第12条、第19条の3)のに違反に対す
る罰金の額が、50万円から100万円に引き上げられます。また、帳簿の備置および保
存義務(第9条)や依頼に応ずる義務(第13条)の違反に対する罰金の額が、30万円
から100万円に引き上げられます。
■■■ お願い ■■■
ご意見、アドバイス、ご批判その他何でも結構です。
e-mail@ohta-shoshi.com まで、ど
うぞお寄せください。
また、質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただ
し、多少時間を要する場合があります。
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