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パートタイム労働法の改正(その2)

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     平成20年2月7日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第156号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その2)をお届けします。


パートタイマーの均等処遇のための4つの類型の1番目です。


1.職務、人材活用の仕組み、契約期間の全てが正社員と同じパートタイマー
 の処遇

職務、人材活用の仕組み、契約期間の全てが同じパートタイマーは、通常の労
働者と同一視すべき労働者として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生
設の利用をはじめ全ての待遇につき正社員との差別的取扱いが禁止されことと
なりました。


職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と同じかどうかの判断基準は次の
通りです。


(1)職務の内容及び責任


業務の内容、責任、パートタイマーに与えられている権限の範囲、ノルマ等の
成果への期待度、トラブル発生時の対応の有無、所定外労働の有無や頻度等で
判断されます。


(2)人材活用の仕組み(全雇用期間を通じて正社員と同じ者)


転勤の有無や範囲、配置替え(昇進を含む)の有無や範囲により判断します。


(3)契約期間


契約期間の定めのない雇用契約を交わしているかどうか、契約期間の定めのあ
雇用契約であっても反復更新され、実質的に期間の定めのない契約と同一視
される可能性があります。


同一視されるかどうかの判断基準は、仕事の内容の恒常性、臨時性、事業主の
言動、契約更新の有無、回数、更新の手続きの厳格性等です。


この1.の類型に属するパートタイマーの処遇の正社員との差別的な扱いが禁
止されていますので、次のようにする必要があります。


(1)賃金の決定


職務関連賃金基本給賞与役付手当)及び職務関連以外の賃金退職金
家族手当通勤手当住宅手当、別居手当、子女教育手当、その他職務に密接
に関連しない賃金)を正社員と同一の基準にしなければなりません。

賞与退職金も正社員と同一の基準にしなければならないので、注意が必要
 です。


(2)教育訓練の実施


職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練およびキャリアアップのための訓練
等の職務遂行に必要な能力を付与する以外の訓練も合わせて実施しなければな
りません。


(3)福利厚生施設の利用


健康保持または業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設の利用、慶弔見舞金の
支給、社宅の貸与等正社員と同じ処遇をしなければなりません。


次回は、類型2のパートタイマーについて説明します。


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【編集後記】


宙に浮いた年金記録5000万件の加入者を特定するため、「ねんきん特別便」
が送付されましたが、内容が分かりにくいとすこぶる評判がよくありませんでし
た。


そこで、厚生労働省は、内容を説明した文書を1枚いれて再発送しました。しかし、
この説明書も分かりにくいと評判がよくありません。


年金の仕組み事体が複雑ですから、結局、社会保険事務所で相談しないと問題は
解決しないと思われます。


しかし、一般の方は、その相談時間が取れないのが実情です。


土日、祝日、夜間にも社会保険事務所を開け、相談者の都合の良い時間に相談出
来るようにすることが望まれます。


社労士社会保険事務所の端末を借りて、相談者の対応が出来るように、現在、
調整中です。これが実現すると、身近な社労士事務所で無料で相談にのってもら
えるようになるので、便利になります。


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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