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1 はじめに
2 過去問データベース
3
人事課naoの「
人事のお仕事」
4 白書対策
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1 はじめに
有期
労働契約に関して
「有期
労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
という基準があります。
昨年も、一昨年も、この基準から出題がありました。
で、この基準、ちょっとした改正が行われています。
基準の中に「
使用者は、有期
労働契約(雇入れの日から起算して1年を
超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該
契約を更新
しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする
場合には、少なくとも当該
契約の期間の満了する日の30日前までに、その
予告をしなければならない」
という雇止めの予告に関する規定があります。
この規定の「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に
係るものに限り」という箇所ですが、ここが「当該
契約を三回以上更新し、
又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの
に限り」となりました。
平成19年の択一式で、この規定、
契約の更新回数を絡めて誤った肢として
出題しているので、今年の試験に向けて、かなり注意をしておいたほうが
良さそうですね。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
雇用保険法問6―B「
高年齢雇用継続給付の支給要件」です。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢
雇用継続
基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた
賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして
賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により
賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、
賃金の低下に係る要件に関する問題
です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-7-B 】
高年齢
雇用継続
基本給付金は、60歳到達時以降の各月の
賃金が疾病又は
負傷のために低下して
60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。
【 10-5-B 】
60歳到達時等
賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である
被保険者の
場合、支給対象月の所定の
賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、
賃金額が12万円減額されたときの高年齢
雇用継続
基本給付金
の支給額は5万4,000円である。
【 9-5-A 】
再就職先において
賃金が初めて低下した場合に、その
賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続
基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢者
雇用継続
基本給付金は、支給対象月に支払われた
賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。
では、病気やケガをして休んだとか、
懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により
賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。
たとえば、
懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、
雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で
賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして
賃金額を計算します。
つまり、
賃金が減ったとはしないのです。
ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により
賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。
【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。
賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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3
人事課naoの「
人事のお仕事」14
平成20年度
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
突然ですが、給与計算担当の
人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。
みなさんは、
人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。
労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「
法定調書」について、書いてみようと思います。
ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。
さて、「
法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。
保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、
所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに
確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。
ところで、
源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の
源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、
給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、
給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。
毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、
給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての
源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「
法定調書」です。
もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、
社労士、
税理士、弁護士等の
報酬料金、外交員
報酬
なども、同じように
支払調書(社員の
源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、
社会保険労務士に対する
報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される
社労士になりたいですね!
さらに、不動産の使用料、譲受の対価の
支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの
支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所
費用
等、ですね。
こうして、給与、
退職所得、
報酬料金、そして不動産関連
費用等(厳密に
言うと、利子や、
非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した
所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「
法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる
源泉徴収票、
支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、
人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。
そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の
賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の
年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??
というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、
給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「
住民税は、こうして決まる!」です(笑)。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P23の「
労働時間の短縮」です。
☆☆======================================================☆☆
長時間労働は、
労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の
労働者1人平均年間総実
労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「
労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。
これを受けて、1987年に
労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から
週40時間
労働制を
法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に
法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象
事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。
また、1987年の
労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、
変形労働時間制
や
フレックスタイム制も導入された。
また、1993(平成5)年の同法の改正により、
休日労働の
割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「
時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。
さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより
労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が
労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業
労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、
労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実
労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。
☆☆======================================================☆☆
労働時間の短縮に関する施策についての記載です。
年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。
そのほか、
労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした
労働時間等設定改善法が出題されています。
ですので、
労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実
労働時間は1,808時間となっています。
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
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1 はじめに
有期労働契約に関して
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
という基準があります。
昨年も、一昨年も、この基準から出題がありました。
で、この基準、ちょっとした改正が行われています。
基準の中に「使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を
超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新
しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする
場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その
予告をしなければならない」
という雇止めの予告に関する規定があります。
この規定の「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に
係るものに限り」という箇所ですが、ここが「当該契約を三回以上更新し、
又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの
に限り」となりました。
平成19年の択一式で、この規定、契約の更新回数を絡めて誤った肢として
出題しているので、今年の試験に向けて、かなり注意をしておいたほうが
良さそうですね。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問6―B「高年齢雇用継続給付の支給要件」です。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、賃金の低下に係る要件に関する問題
です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-7-B 】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は
負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。
【 10-5-B 】
60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の
場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金
の支給額は5万4,000円である。
【 9-5-A 】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
☆☆==============================================================☆☆
高年齢者雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。
では、病気やケガをして休んだとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。
たとえば、懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。
つまり、賃金が減ったとはしないのです。
ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。
【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。
賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」14
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
突然ですが、給与計算担当の人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。
みなさんは、人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「法定調書」について、書いてみようと思います。
ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。
さて、「法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。
保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。
ところで、源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。
毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「法定調書」です。
もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、社労士、税理士、弁護士等の報酬料金、外交員報酬
なども、同じように支払調書(社員の源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、社会保険労務士に対する報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される社労士になりたいですね!
さらに、不動産の使用料、譲受の対価の支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所費用
等、ですね。
こうして、給与、退職所得、報酬料金、そして不動産関連費用等(厳密に
言うと、利子や、非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる源泉徴収票、支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。
そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??
というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「住民税は、こうして決まる!」です(笑)。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P23の「労働時間の短縮」です。
☆☆======================================================☆☆
長時間労働は、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。
これを受けて、1987年に労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から週40時間
労働制を法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。
また、1987年の労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制
やフレックスタイム制も導入された。
また、1993(平成5)年の同法の改正により、休日労働の割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。
さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。
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労働時間の短縮に関する施策についての記載です。
年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。
そのほか、労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした労働時間等設定改善法が出題されています。
ですので、労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実労働時間は1,808時間となっています。
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加藤 光大
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