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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第53号 [2008/3/12]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編:
20年4月施行!改正
パートタイム労働法の概要と
助成金情報
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
すっかり春めいてきた昨日今日。2007年度もあと19日。
いい締めくくりができますように がんばっていきたいものです。
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」社長さん編:
20年4月施行!改正
パートタイム労働法の概要と
助成金情報
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん編:
20年4月施行!改正
パートタイム労働法の概要と
助成金情報
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20年4月、改正
パートタイム労働法が施行されます。
【概要】
1
労働条件の文書交付・説明義務
・・・
労働条件を明示した文書の交付等の義務化 違反の場合は過料あり!
2 均衡のとれた待遇の確保の促進
○ 「通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者」に対する待遇の差別的
取扱いの禁止
○ すべての
短時間労働者に対し、通常の
労働者と均衡のとれた待遇の
確保措置の義務化等
3 通常
労働者への転換の推進
・・・通常の
労働者への転換を推進するための措置を義務化
4 苦情処理・紛争解決援助
○ 苦情を自主的に解決するよう努力義務化
○ 紛争解決援助の仕組みの整備
この法律の改正は
パートタイマーなどいわゆる「非正規社員」と「正社員」の格差がありすぎる
という問題を改善していきましょう
簡単に言えば
同じ仕事をしているのにパートタイマーの方は身分の保証がなく、
お給料や教育訓練などで社員とは差がありすぎる、
なるべく“
均等待遇”を事業主さんも目指してあげてくださいというものです。
4月に向けての準備としては
労働条件通知書や
雇入通知書の見直しを
まずはお勧めします。
この改正法でパートタイマーのみなさんの“ヤル気”を引き出し、
企業の活性化につなげていくために事業主さん向けの
「パートタイマー均衡待遇推進
助成金」が6つできました。
1 正社員と共通の処遇制度の導入 25万円ずつ2回
2 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 15万円ずつ2回
3 正社員への転換制度の導入 15万円ずつ2回
4 短時間正社員制度の導入 15万円ずつ2回
5 教育訓練制度の導入 15万円ずつ2回
6
健康診断制度の導入 15万円ずつ2回
いずれのメニューも1事業主あたり一度限りで2回に分けて支給されます。
(1、2のメニューはどちらかです。)
・
労働保険の
適用事業主であること
・正社員が1名以上いること
・対象パートタイマーの1/2以上が
雇用保険被保険者であること
(*3、6除く、3は転換後の正社員が
雇用保険被保険者であること)
就業規則(旧)を 上記の制度を導入したため修正し
就業規則(新)を作成します。(平成19年7月1日以降)
所轄の
労働基準監督署へ提出します
制度導入後2年以内に上記の
助成金の対象者がでたら
3ヶ月以内に1回目の申請、
6ヶ月以内に2回目の申請をします。
新たな
助成金の情報でした。
*パートタイマーとは
1週間の
所定労働時間が、
同じ事業所に
雇用される正社員に比べ短い
労働者のことを言います。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「
契約社員」「
準社員」といった
呼び方によって取り扱いは変わらりませんので念のため。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最近のマクドナルドの管理職
残業代についての判決、4月施行の
改正
パートタイム労働法、グッドウィル事件の影響で派遣社員についても
、
労務管理にとって重要な問題がメジロオシです。
成長企業ほど、
労務管理はとても大切で
また部下を持つ方々にもかなり幅広い労働法関係の知識を
求められる世の中なってきています。(なってしまっています!)
当所のメールマガジンが少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。
第53号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第53号 [2008/3/12]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編:
20年4月施行!改正パートタイム労働法の概要と助成金情報
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
すっかり春めいてきた昨日今日。2007年度もあと19日。
いい締めくくりができますように がんばっていきたいものです。
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」社長さん編:
20年4月施行!改正パートタイム労働法の概要と助成金情報
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん編:
20年4月施行!改正パートタイム労働法の概要と助成金情報
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20年4月、改正パートタイム労働法が施行されます。
【概要】
1 労働条件の文書交付・説明義務
・・・労働条件を明示した文書の交付等の義務化 違反の場合は過料あり!
2 均衡のとれた待遇の確保の促進
○ 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する待遇の差別的
取扱いの禁止
○ すべての短時間労働者に対し、通常の労働者と均衡のとれた待遇の
確保措置の義務化等
3 通常労働者への転換の推進
・・・通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
4 苦情処理・紛争解決援助
○ 苦情を自主的に解決するよう努力義務化
○ 紛争解決援助の仕組みの整備
この法律の改正は
パートタイマーなどいわゆる「非正規社員」と「正社員」の格差がありすぎる
という問題を改善していきましょう
簡単に言えば
同じ仕事をしているのにパートタイマーの方は身分の保証がなく、
お給料や教育訓練などで社員とは差がありすぎる、
なるべく“均等待遇”を事業主さんも目指してあげてくださいというものです。
4月に向けての準備としては
労働条件通知書や雇入通知書の見直しを
まずはお勧めします。
この改正法でパートタイマーのみなさんの“ヤル気”を引き出し、
企業の活性化につなげていくために事業主さん向けの
「パートタイマー均衡待遇推進助成金」が6つできました。
1 正社員と共通の処遇制度の導入 25万円ずつ2回
2 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 15万円ずつ2回
3 正社員への転換制度の導入 15万円ずつ2回
4 短時間正社員制度の導入 15万円ずつ2回
5 教育訓練制度の導入 15万円ずつ2回
6 健康診断制度の導入 15万円ずつ2回
いずれのメニューも1事業主あたり一度限りで2回に分けて支給されます。
(1、2のメニューはどちらかです。)
・労働保険の適用事業主であること
・正社員が1名以上いること
・対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること
(*3、6除く、3は転換後の正社員が雇用保険被保険者であること)
就業規則(旧)を 上記の制度を導入したため修正し
就業規則(新)を作成します。(平成19年7月1日以降)
所轄の労働基準監督署へ提出します
制度導入後2年以内に上記の助成金の対象者がでたら
3ヶ月以内に1回目の申請、
6ヶ月以内に2回目の申請をします。
新たな助成金の情報でした。
*パートタイマーとは
1週間の所定労働時間が、
同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者のことを言います。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった
呼び方によって取り扱いは変わらりませんので念のため。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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最近のマクドナルドの管理職残業代についての判決、4月施行の
改正パートタイム労働法、グッドウィル事件の影響で派遣社員についても
、労務管理にとって重要な問題がメジロオシです。
成長企業ほど、労務管理はとても大切で
また部下を持つ方々にもかなり幅広い労働法関係の知識を
求められる世の中なってきています。(なってしまっています!)
当所のメールマガジンが少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。
第53号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
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ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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