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コラムの泉

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労災認定について

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┃知って得する経営塾   第203号 2008年4月7日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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経営者・学生・新人の方などなど、幅広い方がたに役立つ情報をこの榎本会計
のインターネット放送局をお聞き頂き、人生の道しるべにして頂けたら幸いで
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3月24日 エノラジ  露呈される日本… 
                 何に対して「悪い」と言えば良いのか?
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi_002024.php?mm=203

3月26日 対談!経営語録 経済アナリスト 藤原直哉先生と語る
経済群雄割拠時代!?  ~先の見えない世界で真の経営力が試される時~
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_002032.php?mm=203

4月 2日 対談!経営語録 3月の振り返りを森本と語る♪   
               激震の3月! ~休まぬ経済・休めぬ社会~
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_002056.php?mm=203


その他沢山のコンテンツをご用意しておりますので是非お楽しみください!
今後もこの榎本会計インターネット放送局を宜しくお願い申し上げます。

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                ※目次※

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タックスペイヤーの視点87         税理士・編集長 榎本 恵一
労務管理の基本   (28)       社会保険労務士 石井 和加子
編集後記                     副編集長 後藤 鉄兵

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               ※掲示板※

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ここではその季節ごとに合ったトピックを取り上げたいと思います。

今号は「色」の2回目です。

前号では、色によって印象の捉え方が異なってくることを取り上げました。
また色の組み合わせによっても相手に対する印象は全く変わってきます。

そこで今号と次号に分けてスーツで基本の色となるブルー系とグレー系の色を
取り上げてみましょう。

《ネイビー・ブルー系のコーディネイト》
スーツの色で最も多いのはブルー系で、同じブルー系と言ってもその種類は極
めて多く、薄く明るいものから濃く重いものまで、鮮やかさや柄によって幅が
広く、一概に似たような色を限定するのは難しいです。しかし、ブルーが寒い
、あるいは冷たい色であることは誰もが否定しないはずです。

アクセントをつける場合のポイントは、寒い色を寒色、暖かい印象の色を暖色
として分け、これを組み合わせることを考えてみましょう。

この時のポイントは、ネクタイの彩度・明度を抑え目に合わせることですが、
これも季節によっては、パステル系の色を持ってきた方が良い場合もあるので
決め付けないほうが良いでしょう。

次号はグレー系のスーツについて考えてみます。

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 (株式会社ECセンター代表取締役 税理士 榎本税務会計事務所副所長)


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タックスペイヤーの視点87         税理士・編集長 榎本 恵一


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皆さん、ご無沙汰をしております。

4月1日を過ぎて本当にこの国は羅針盤を失い迷走状態に突入した感がありま
す。皆様の身の回りでは如何でしょうか。

ことさら、揮発油税(ガソリン税)の事は、書きません。
それより、3月31日で租税特別措置法が一部切れた事により、今まで借置法
を適用していた法人においては、色々と不便を感じているようです。
まさにこれこそ国の責任で、早く正しい方向性の発表を待ちたいものです。

今回適用期限が経過した租税特別借置法の一部を抜粋すると

・「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除率の加算措置に係る部
分)」 租税特別借置法10条 42条の4 68条の9

・「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
」租税特別借置法10条の3 42条の6 68条の11

・「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
租税特別借置法28条の2 67条の5 68条の102の2

・「交際費等の損金不算入」 租税特別借置法61条の4 68条の66

等があります。

特に「少額減価償却資産の取得価額の損金算入」や、「交際費損金不算入
についてかなりの法人が関連します。

さて、上記のような問題の根底にはタックスペイヤー教育の欠如とそもそも、
租税特別措置法の見直しが与党独裁政権であった為、見直しすることなくその
まま進められてきた事に問題があります。

以前にも指摘をしましたが、各税法の本法だけでは、意味が通用しないので細
かい規則を設け、更には通達を出し、その他に、特別措置なる法律を戦後どん
どん作ってきた事による弊害が、ねじれ国会と言う今まで経験したことのない
事象の中で露呈されるのです。

一部の話では、与党と野党に対する橋渡し役の方がおらず、日銀人事にせよ、
我々の面前でどうなるかが決まる状態(ある意味ではこれが民主主義とも言え
ますが)です。

恐らく、これから月末までに色々状況が起きるわけですが、解散総選挙にはな
りそうにはありません。


※さらに詳しくお聞きになりたい場合は、下記のインターネットラジオでお聞
き下さい。

3月26日 対談!経営語録 経済アナリスト 藤原直哉先生と語る
経済群雄割拠時代!?  ~先の見えない世界で真の経営力が試される時~
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_002032.php?mm=203



4月1日と言えば、もう一つ、制度がスタート致しました。「後期高齢者医療
」です。

しかし、この名称も既に過去のものとなってしまいました。そうです、改正さ
れた名前は、「長寿医療制度」です。ただし、名前が変わっただけで中身はそ
のままです。こちらも、今月の年金から75歳以上の方は保険料が徴収されま
す。


※さらに詳しくお聞きになりたい場合は、下記のインターネットラジオでお聞
き下さい。

4月 2日 対談!経営語録 3月の振り返りを森本と語る♪   
               激震の3月! ~休まぬ経済・休めぬ社会~
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_002056.php?mm=203



この国はいったい何処へ向かっているのでしょうか?

「規制緩和」という名の下に色々と改革がありました。素晴らしいものもあり
ますが、アメリカから成長する為には「規制緩和」という題名を貰った結果、
自由発想という練習もない日本人が古来の良い風習まで忘れていってしまった
ような気がします。

気がつけば、日本のGDPも○○位に下落しました。「その下落の責任は誰の
責任?」この質問って可笑しいですよね。


先日、日本人事総研主催の楠田塾が開催されました。そこで、楠田先生が3つ
のPの話をされました。これは、ある意味重要な話と思い、改めて記載したい
と思います。

3つのPとは
HP(ヘッドパワー)
BP(ボディーパワー)
MP(マインドパワー)
の事で、人間誰しも備えているパワーです。

HPは、80歳まで開発可能だそうです。BPは、70歳まで、MPは、90
歳までと言う話です。これは、楠田先生が85歳と言うお年による自らの実体
験によるものであるとお話をなされていました。


これからは、「緩和」よりも「開発」で行こうではありませんか。



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労務管理の基本   (28)
      労災認定について       社会保険労務士 石井 和加子


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初出社の新入社員が目にまぶしい4月早々に、「妻の日記で労災認定」との新
聞の記事が出ました。ご覧になられた方も多いかと思います。以前から、経営
者の方や労働者の方へのセミナーで

「タイムカードや作業日報等が無くても、また、あっても正しく申告されてい
なければ、労災認定に結びつきません。そんな時には、周りの方のメモが重要
な証拠になりますよ。」

とお話をしておりましたが、まさに話の通りの「労災認定」でした。


記事によりますと、『東芝の男性社員(当時37歳)が2001年12月に自
殺したのは、仕事による過労でうつになったのが原因であるとして、熊谷労働
基準監督署が労災認定したことが1日付けで分かった。

この労災認定は男性の妻の日記を基に、恒常的に1か月当たり100時間前後
時間外労働が続いていたことを認定した。

東芝は「タイムカードの保存期限が経過した」などとして労働時間の記録を労
基署に提出しなかったが、妻は男性の出勤時間や帰宅時間なとについて詳細に
日記に記録していた。(2008年4月2日 日経新聞)』とあります。


今回の東芝社員自殺についての「精神障害等労災認定の判断要件」の1つに、

「判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、客観的に
当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められ
ること」

がありますが、その心理的負荷を評価する際の「仕事の量・質の変化」項目に
、妻の日記に詳細に書かれていた夫の時間外労働時間が認められたようです。

同記事では、「妻の日記を基に男性の時間外労働の時間を集計したところ、工
場への異動以降、1か月当たり100時間以上の時間外労働が何度もあり、自
殺直前の1か月では約154時間に上った。」と続きます。

ご存知の通り、労災認定での過重負荷の有無の判断での「労働時間の評価の目
安」は、次のようになります。


(1)発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおむね45時
間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと
評価できること

(2)おおむね45時間を超えて時間が労働時間が長くなるほど、業務と発症
の関連性が徐々に強まると評価できること

(3)発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月
間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められ
る場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること


労災認定に必要な労働時間については、通常、社員側と会社側双方の記録を基
に認定をしています。妻の日記のみで認定されるのは珍しいことですが、これ
からは、より正確な、実態に則した「労働時間の管理」が求められることにな
りそうです。

これを機会に、「労働時間の管理」の実態を見直してみてはいかがでしょう。


  ※社会保険労務士 石井 和加子 プロフィール※
     【http://www.ecg.co.jp/about/ishii.php?mm=203



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《編集後記》                   副編集長 後藤 鉄兵


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皆さんの地域では桜は満開になりましたか?それともこれからですか?

こう考えてみると日本は広いんだなとしみじみ思います。

街中を歩いていると、小さい体に大きなランドセルを一生懸命背負った小学生
を見かけました。

ふと自分の小学生時代を思い出し、懐かしい気分になりました。

皆さんも、何気ない事でもちょっと昔の事を考えてみてはいかがでしょうか?


次回、第204号は4月21日(月)に配信予定です。お楽しみに♪



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