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不使用商標(ふしよう しょうひょう)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.183

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[ 不使用商標(ふしよう しょうひょう)]


 商標登録されているのに、使用されていない商標のことです。


(1)
 商標法は、商標を使用する者の業務上の信用の維持、需要者の利
益保護を目的として、商標を登録して保護します。


 つまり、商標登録して保護する商標は、「使用する商標」である
ことを前提としています。


 しかしながら、実際には登録されても使用されていない商標が多
いそうです。



(2)
 使われていない商標でも商標権があれば、他人が同一又は類似の
商品について、同一又は類似の商標を使用することや、商標登録を
受けることを排除することかできます。

 すると、他人は使いたい商標があっても使えなくなります。


 使われていない登録商標の存在が、他人の商標選択の余地を必要
以上に狭めてしまうということは、商標法の制度趣旨からすると、
あまり好ましいことではありません。


 只、企業としては、よい商品名を予めいくつか商標登録してスト
ックしておき、必要となったときに使いたいという考えもあります。
このように、使用する意思があるのであれば すぐに使用しない商
標でも登録しておくという考え方は 理解できます。



(3)
 使用されていても 指定している商品や役務のごく一部にしか使
われていない商標もあります。こちらの方がより問題視されていま
す。


 これは出願料や登録料が 一つの原因となっています。

 現在、第1類から第45類までの45の商品区分があるのですが、
同じ区分内であれば、たくさんの商品や役務を指定しても出願や登
録の料金は同じとなっています。


 そのため、「同じ料金なら広い範囲で権利を取った方が得だ」と
考えて、商標を使う予定のない商品や役務まで指定する人もいるか
らです。



(4)
 このような現状を考慮して、昨年、商標の審査基準に変更があり
ました。


 類似しない多数の商品・役務を指定しており、本当にそれらの商
品・役務について商標を使用しているのか疑わしい場合、審査官は
拒絶理由通知を出します。


 拒絶理由通知書を受けた出願人は、商標を実際に使用しているこ
とを示す証拠、又は使用予定を示す事業計画書などを提出する必要
があります。


 尚、商標を使用している証拠は、拒絶理由通知を受ける前に、出
願人が上申書により自発的に提出しておくこともできます。



(5)
 長期間使用されていない商標については、個別に「不使用取消審
判」を請求して、取り消すことができます。


 但し、審判請求には費用がかかりますし、審決が出るまでに時間
も要します。


 又、「3年以上継続して使用していない」ことが条件となります
ので、登録後3年未満の商標については「不使用」を理由として取
り消すことができません。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 昔は10年ごとの更新登録の際に、「商標を使用している証拠」
を提出する必要がありました。そして使用していない商標について
は、原則として更新することができませんでした。


 証拠を提出するという手間(特許庁からすれば証拠をチェックす
る手間)がかかるものの、不使用商標を排除するという意味では効
果的な制度だったと思います。



(2)
 近く(6月1日を想定しているそうです)更新登録料の値下げが
予定されています。

 金銭的な負担が少なくなるのはありがたいのですが、更に不使用
の登録商標が増えるのではないかと、ちょっと心配です。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]
 
 掃除をしていたら 銀行の古い預金通帳が出てきました。

 独身時代に、財布代わりに使っていた預金口座です。


 記帳残高は10万円以上 あるのですが、キャッシュカードで引
き出している可能性もあるので、実際には何円残っているのかわか
りません。

 「どうせ 1000円以下しか残ってないのだろうな」

と思いつつも、ちょっと期待して ATMに出向いて記帳してみま
した。


 「ジ・ジ・ジ・ジ・ジー」

と 印字している音がした後に出てきた通帳を見て、思わず笑って
しまいました。



  残金は 2円 でした。

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