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平成20年5月8日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第169号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
年次有給休暇についてお話します。
労働基準法では、一定の条件を満たせば、
労働者の権利として、有給で休暇を
取得することを認めています。それが、
年次有給休暇です。
一定の条件とは、労働提供開始(勤務開始)後、6ヶ月間に所定労働日の8割
以上出勤することです。
この条件を満たせば、6ヶ月経過後1年間に10日の
年次有給休暇が付与され
ます。
あと、1年経過ごとにその1年間に所定労働日の8割以上出勤すれば、勤務開
始後1年6ヶ月経過した日に11日の
年次有給休暇付与されます。
年次有給休暇は、最大1年間に20日まで付与されます。
また、
年次有給休暇の
時効は2年間となっています。
ある年度に取得しなかった
年次有給休暇は、翌年度に限り取得することが出来ま
す。翌々年度には取得出来ません。
年次有給休暇を取得する際に理由は必要ありません。自分の好きな日に取得する
ことが出来ます。これを
時季指定権と言います。
但し、業務の都合により事業主は、
年次有給休暇取得を拒むことが出来ます。こ
の場合、別の日に取得させなければなりません。これを
時季変更権と言います。
年次有給休暇は、少なくとも取得希望日の始業前までに届け出なければなりませ
ん。事業主は、この時刻までに連絡がなければ、欠勤として扱うこととなります。
この場合、後のトラブルを避けるためにも
就業規則で、
年次有給休暇の取得に関
し、申出の期限を定めておく必要があります。
パートターマーも
労働基準法上の
労働者ですから、
年次有給休暇の取得が認めら
れています。
取得のための条件は、正社員と同じですが、付与日数は、労働日数により1日~
7日となります。これを
年次有給休暇の比例付与と呼んでいます。
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【編集後記】
大型連休も火曜日で終了しました。皆さんは如何お過ごしされたでしょうか。
私はもっぱら読書とハイキングをしておりました。
さて、暫定税率問題は一段落しましたが、
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
をめぐり国会では与野党が激突しています。
2年間も準備期間があったに係らず、新しい保険証が届いていない、年金から
天引きされた保険料が多すぎたり、少なすぎたりといまだに混乱状態が続いて
います。
「姥捨て山医療制度」と揶揄されていますが、本当にそうなのか、この問題を
掘り下げて考えてみたいと思います。
次回からこの
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の概要とその問題点を解説
していきます。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第169号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、年次有給休暇についてお話します。
労働基準法では、一定の条件を満たせば、労働者の権利として、有給で休暇を
取得することを認めています。それが、年次有給休暇です。
一定の条件とは、労働提供開始(勤務開始)後、6ヶ月間に所定労働日の8割
以上出勤することです。
この条件を満たせば、6ヶ月経過後1年間に10日の年次有給休暇が付与され
ます。
あと、1年経過ごとにその1年間に所定労働日の8割以上出勤すれば、勤務開
始後1年6ヶ月経過した日に11日の年次有給休暇付与されます。
年次有給休暇は、最大1年間に20日まで付与されます。
また、年次有給休暇の時効は2年間となっています。
ある年度に取得しなかった年次有給休暇は、翌年度に限り取得することが出来ま
す。翌々年度には取得出来ません。
年次有給休暇を取得する際に理由は必要ありません。自分の好きな日に取得する
ことが出来ます。これを時季指定権と言います。
但し、業務の都合により事業主は、年次有給休暇取得を拒むことが出来ます。こ
の場合、別の日に取得させなければなりません。これを時季変更権と言います。
年次有給休暇は、少なくとも取得希望日の始業前までに届け出なければなりませ
ん。事業主は、この時刻までに連絡がなければ、欠勤として扱うこととなります。
この場合、後のトラブルを避けるためにも就業規則で、年次有給休暇の取得に関
し、申出の期限を定めておく必要があります。
パートターマーも労働基準法上の労働者ですから、年次有給休暇の取得が認めら
れています。
取得のための条件は、正社員と同じですが、付与日数は、労働日数により1日~
7日となります。これを年次有給休暇の比例付与と呼んでいます。
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【編集後記】
大型連休も火曜日で終了しました。皆さんは如何お過ごしされたでしょうか。
私はもっぱら読書とハイキングをしておりました。
さて、暫定税率問題は一段落しましたが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
をめぐり国会では与野党が激突しています。
2年間も準備期間があったに係らず、新しい保険証が届いていない、年金から
天引きされた保険料が多すぎたり、少なすぎたりといまだに混乱状態が続いて
います。
「姥捨て山医療制度」と揶揄されていますが、本当にそうなのか、この問題を
掘り下げて考えてみたいと思います。
次回からこの後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の概要とその問題点を解説
していきます。
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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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