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年次有給休暇について

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     平成20年5月8日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第169号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、年次有給休暇についてお話します。


労働基準法では、一定の条件を満たせば、労働者の権利として、有給で休暇を
取得することを認めています。それが、年次有給休暇です。


一定の条件とは、労働提供開始(勤務開始)後、6ヶ月間に所定労働日の8割
以上出勤することです。


この条件を満たせば、6ヶ月経過後1年間に10日の年次有給休暇が付与され
ます。


あと、1年経過ごとにその1年間に所定労働日の8割以上出勤すれば、勤務開
始後1年6ヶ月経過した日に11日の年次有給休暇付与されます。


年次有給休暇は、最大1年間に20日まで付与されます。


また、年次有給休暇時効は2年間となっています。


ある年度に取得しなかった年次有給休暇は、翌年度に限り取得することが出来ま
す。翌々年度には取得出来ません。


年次有給休暇を取得する際に理由は必要ありません。自分の好きな日に取得する
ことが出来ます。これを時季指定権と言います。


但し、業務の都合により事業主は、年次有給休暇取得を拒むことが出来ます。こ
の場合、別の日に取得させなければなりません。これを時季変更権と言います。


年次有給休暇は、少なくとも取得希望日の始業前までに届け出なければなりませ
ん。事業主は、この時刻までに連絡がなければ、欠勤として扱うこととなります。


この場合、後のトラブルを避けるためにも就業規則で、年次有給休暇の取得に関
し、申出の期限を定めておく必要があります。


パートターマーも労働基準法上の労働者ですから、年次有給休暇の取得が認めら
れています。


取得のための条件は、正社員と同じですが、付与日数は、労働日数により1日~
7日となります。これを年次有給休暇の比例付与と呼んでいます。


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【編集後記】


大型連休も火曜日で終了しました。皆さんは如何お過ごしされたでしょうか。


私はもっぱら読書とハイキングをしておりました。


さて、暫定税率問題は一段落しましたが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
をめぐり国会では与野党が激突しています。


2年間も準備期間があったに係らず、新しい保険証が届いていない、年金から
天引きされた保険料が多すぎたり、少なすぎたりといまだに混乱状態が続いて
います。


「姥捨て山医療制度」と揶揄されていますが、本当にそうなのか、この問題を
掘り下げて考えてみたいと思います。


次回からこの後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の概要とその問題点を解説
していきます。


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