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“会社法”等のポイント(69)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第125号/2008/5/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(69)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(52)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今週月曜月(5/12)から、
平成20年度司法書士試験の受験申請受付(※1)が行われています。
この時期から徐々に、
法律系国家資格に関する本年度の受験要領が明らかになっていきますので、
受験生の皆様、合格に向けてがんばってください!!
※1)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_246a.html

 なお、私も執筆に参加している、
「平成20年度行政書士予想問題集(今月下旬発売予定/※2)」の詳細につき、
次号(2008/6/1発行予定の第126号)以降で、ご紹介する予定です。
※2)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_d0e9.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(69)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第16回目は、「印鑑証明書」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

登記の申請書に添付する印鑑証明書に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
1.取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
  定款の定めに基づき、
  設立時取締役互選により設立時代表取締役を選定したときは、
  設立の登記の申請書には、
  設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、
  印鑑証明書の添付は不要です(商業登記規則第61条第2項~第4項)。
2.取締役会設置会社委員会設置会社を除く)を設立する場合には、
  設立の登記の申請書には、
  設立時代表取締役就任承諾書に押された印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、印鑑証明書
  を添付しなければなりません(商業登記規則第61条第2項前段・第3項)。
3.取締役会設置会社において、
  取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、
  取締役会の議事録に、
  変更前の代表取締役登記所に提出している印鑑が押されていないときは、
  代表取締役の変更登記の申請書には、
  取締役会の議事録に押された出席取締役および監査役の印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  商業登記規則第61条第4項第3号を参照のこと。
4.特例有限会社において、定款の定めに基づく取締役互選により、
  新たな者を代表取締役に選定した場合には、
  代表取締役の変更登記の申請書には、
  代表取締役就任承諾書に押された印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付する必要はない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合には、当該印鑑証明書の添付は不要ですが、
  取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
  しなければなりません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
  第2条第1項・第136条第15号、商業登記規則第61条第4項第2号)。
5.清算人会設置会社でない清算中の株式会社において、
  清算人の中から代表清算人を定めていない場合には、
  清算人の変更の登記の申請書には、
  清算人の就任承諾書に押された印鑑につき、
  市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、印鑑証明書の添付は不要です(先例)。

★次号から、「平成19年度行政書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただきます。
 なお、初回(2008/6/1発行予定の第126号)は、
 「株式会社の設立」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(52)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第16回目は「抵当建物使用者の引渡しの猶予の制度」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

抵当権者に対抗することができない賃貸借により、
 抵当権の目的である建物の使用または収益をする者(以下、抵当建物使用者
 の引渡しの猶予の制度(以下、同制度)に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
1.抵当建物使用者は、抵当権の実行としての競売における買受人から、
  建物の引渡しを求められたときは、これを拒むことができないのが原則である。
  しかし、民法第395条は、その例外として、
  一定の場合に引渡しの猶予を認める制度を設けており、
  抵当建物使用者が、競売手続開始の決定の日より6ヶ月以上前の日から
  建物の使用または収益をする者である場合には、
  買受人に対して、建物の引渡しを要しないとされている。
 □正解: ×
 □解説
  本肢前段の内容は正しい記述です。
  しかし、民法によると、
  「競売手続の開始前から」使用または収益をしている抵当建物使用者であれば、
  その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまで、
  買受人に対して、その建物の引渡しを要しません(第395条第1項第1号)。
  つまり、「競売手続開始の決定の日より6ヶ月以上前の日から」
  という要件が付されている本肢後段の内容は、誤りといえます。
2.同制度において、抵当建物使用者は、
  建物の競売における買受人の買受けの時から、
  建物退去の準備に必要と認められる相当の期間が経過するまで、
  建物の引渡しを猶予されることとなる。
 □正解: ×
 □解説
  同制度において、建物の引渡しを猶予されるのは、
  「その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまで」
  であって(民法第395条第1項)、
  「建物退去の準備に必要と認められる相当の期間が経過するまで」
  ではありません。
3.同制度は、競売手続の開始後、
  買受人の買受けの時より前に賃貸借の期間が満了し、
  賃貸借契約が更新された場合にも適用される。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合においても、同制度は、適用されると解されます。
4.同制度が適用される場合において、
  建物の賃貸人の地位は買受人に承継されることとなるから、
  抵当建物使用者は、建物の引渡しを猶予される間は、
  従前の賃貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負うこととなる。
 □正解: ×
 □解説
  抵当建物使用者は、建物使用の対価について、買受人の買受けの時から、
  買受人に対して支払義務を負います(民法第395条第2項)が、
  当該支払義務は、本肢のような、
  従前の建物賃貸人との間に結ばれた賃貸借契約に基づくものではありません。
5.建物使用の対価について、買受人が、抵当建物使用者に対し、
  相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告をし、
  その相当の期間内に支払をしない場合には、同制度は適用されず、
  買受人は、直ちに、当該建物の引渡しを求めることができる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第395条第2項を参照のこと。

★次号(2008/6/1発行予定の第126号)では、
 「共同親権」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★曜日の並びに恵まれなかったこともあり、何となく過ぎ去った感もある“GW”。
 読者の皆様は、どのように過ごされましたか?
 私は、4月までの疲れをリフレッシュすべく、ひたすらノンビリする毎日でした。
■第125号は、いかがでしたか?
 次号(第126号)は、2008/6/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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