○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.148>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月15日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
寒暖の差が激しい不安定な気候が続いていますが、
みなさん、体調管理は万全ですか?
いよいよ当塾の答案練習会も残り2科目となりました。
答案練習会が修了すると、まとめ講義がスタートします。
まとめ講義では、答案練習会を終えて問題を解く感覚が磨かれたところに、
再度インプットを行うことで、さらに知識の定着を図ることができます。
教材は、頻出事項を要約した教材を使用し、白書の内容も含めて、
解説していきます。
まとめ講義では、今まで学んだことを頭の中ですっきり整理する、
そんな機会になればと思っております。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.法改正セミナーのご案内
以下の日程で、法改正セミナーを実施します。
社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。
■日時 全1日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 6月1日(日)
□名古屋 5月31日(土)
■受講料 7.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□
社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付き
CD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□
雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□
健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□
国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□
厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(
休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信
CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料
□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
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□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
お申込⇒
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※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
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6.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
健康保険組合は、
適用事業所の事業主、その
適用事業所に使用される被保険
者、
任意継続被保険者及び
日雇特例被保険者で組織される。
B
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の3
箇年度内において行った
保険給付に要した
費用の額の1年度当たりの平均額の
12分の3に相当する額に達するまで、当該年度の
剰余金を準備金として積み立
てなければならない。
C 任意に
適用事業所となっている事業所で
従業員の構成が変化し、
従業員の4分
の3以上が
健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は、当該事業所を
適用事業所でなくするための認可を厚生労働大臣に申請しなければならない。
D
被保険者数が5人未満である
適用事業所に所属する
法人の代表者であって、
一般の
従業員と著しく異ならないような
労務に従事している者については、その
者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険
による
療養の給付が行われない。
E
特定労働者派遣事業を営む法
人事業所に使用される派遣
労働者が別の
法人
事業所に派遣された場合、この派遣
労働者は、その
派遣先事業所への派遣
期間にかかわらず、
派遣元事業所の
健康保険の適用を受ける。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 健保法第8条
日雇特例被保険者は含まれていません。
日雇特例被保険者の保険者は政府のみであり、
日雇特例被保険者は健康
保険組合の組合員とはなりません。
B × 健保令第20条第1項
「3箇年度内」ではなく「2箇年度内」です。
準備金として積み立てるべき額は、
保険給付に要した
費用の前3箇年度
(当該年度及びその直前の2箇年度)の平均年額の12分の3に達するまで
の額です。
C × 健保法第33条
4分の3以上の
従業員の希望があったとしても、事業主は、
適用事業所で
なくするための認可を申請する義務はありません。
D × 平成15.7.18保発0701002号、平成16.3.30保発0330003号
「行われない」ではなく、「行われる」です。
設問の場合、
労災保険から
保険給付を受けることができる場合を除き、
健康保険から
保険給付(
傷病手当金を除く)が行われます。
E ○ 健保法第3条第3項第2号
正しい。
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣
労働者が、常時
雇用される
労働者のみである
労働者派遣事業です。
したがって、
法人たる
派遣元事業所に使用される設問の派遣
労働者は、
当該
派遣元事業所の
健康保険の適用を受けることになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
──────────────────────────────────────
新緑の季節になるのですが、今年は変な天候ばかりですね。
北海道では雪が降ったかと思えば台風が来ている今日いかがお過ごしでしょうか。
愛知の2世でございます。
さて、ゴールデンウィークも終わり本試験まで約100日となりました。
ここからの日にちが経過するのがものすごく早く感じます。
でもあせらず目の前にある課題にしっかりと取り組んでいかないといけないですね。
ゴールデンウィークの年金のセミナーは僕にとっては結構まとめられたので
収獲ある2日間でした。
まぁそんなこといってもまだ答案練習で結果は出せずにいるのですが・・・。
ただ押さえておかないといけないポイントや比較して印象付けておく個所が
しっかりと見えてきたのでしっかり復習していきたいと思います。
さて、名古屋の勉強会では毎回毎回なかされっぱなしの私です。
なかなか答えを導き出せずに苦労の連続です・・・。
でもその苦労はみんな歩んできた道でもあり皆様からの愛情と感じております。
まぁ時にはマニアックな問題で暴れ出す方も中にはいますが・・・。
そんなこんなで名古屋は盛り上がっていくのです。
東京でも勉強会は先生要らずで頑張っているとのことなので
負けずに頑張りたいと思います。
さて5月末で願書の受付が終了しますが皆さんもちろん出しましたよね?
まだ出していない方はお忘れずに出さないといけないですね。
数年前、私がバイトをしていたところで願書の締め切りを忘れていた方がいて、
1年間を台無しにしてしまった方がいました。
皆様はそんなことにならにようにしっかり願書提出しましょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
5月になっても寒い日があったりして体調を崩されている方が多いと思います。
体調を崩されている方は無理をしないで下さいね。
私も気をつけてはいるのですが、少し風邪気味です。
先のことを考えると、こういうときは早く寝て体調回復に努める方が賢明
なのですが、ついつい無理をしてしまいます。反省です。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月15日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
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寒暖の差が激しい不安定な気候が続いていますが、
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答案練習会が修了すると、まとめ講義がスタートします。
まとめ講義では、答案練習会を終えて問題を解く感覚が磨かれたところに、
再度インプットを行うことで、さらに知識の定着を図ることができます。
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1.法改正セミナーのご案内
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社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
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■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 6月1日(日)
□名古屋 5月31日(土)
■受講料 7.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
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2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
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ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付きCD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
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※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
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□通信 CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
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■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料
□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
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※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
思ったほど捗りません。
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6.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
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詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
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▼[1]健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険
者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。
B 健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の3
箇年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の
12分の3に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立
てなければならない。
C 任意に適用事業所となっている事業所で従業員の構成が変化し、従業員の4分
の3以上が健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は、当該事業所を
適用事業所でなくするための認可を厚生労働大臣に申請しなければならない。
D 被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その
者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険
による療養の給付が行われない。
E 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人
事業所に派遣された場合、この派遣労働者は、その派遣先事業所への派遣
期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 健保法第8条
日雇特例被保険者は含まれていません。
日雇特例被保険者の保険者は政府のみであり、日雇特例被保険者は健康
保険組合の組合員とはなりません。
B × 健保令第20条第1項
「3箇年度内」ではなく「2箇年度内」です。
準備金として積み立てるべき額は、保険給付に要した費用の前3箇年度
(当該年度及びその直前の2箇年度)の平均年額の12分の3に達するまで
の額です。
C × 健保法第33条
4分の3以上の従業員の希望があったとしても、事業主は、適用事業所で
なくするための認可を申請する義務はありません。
D × 平成15.7.18保発0701002号、平成16.3.30保発0330003号
「行われない」ではなく、「行われる」です。
設問の場合、労災保険から保険給付を受けることができる場合を除き、
健康保険から保険給付(傷病手当金を除く)が行われます。
E ○ 健保法第3条第3項第2号
正しい。
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が、常時雇用される
労働者のみである労働者派遣事業です。
したがって、法人たる派遣元事業所に使用される設問の派遣労働者は、
当該派遣元事業所の健康保険の適用を受けることになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=47
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
──────────────────────────────────────
新緑の季節になるのですが、今年は変な天候ばかりですね。
北海道では雪が降ったかと思えば台風が来ている今日いかがお過ごしでしょうか。
愛知の2世でございます。
さて、ゴールデンウィークも終わり本試験まで約100日となりました。
ここからの日にちが経過するのがものすごく早く感じます。
でもあせらず目の前にある課題にしっかりと取り組んでいかないといけないですね。
ゴールデンウィークの年金のセミナーは僕にとっては結構まとめられたので
収獲ある2日間でした。
まぁそんなこといってもまだ答案練習で結果は出せずにいるのですが・・・。
ただ押さえておかないといけないポイントや比較して印象付けておく個所が
しっかりと見えてきたのでしっかり復習していきたいと思います。
さて、名古屋の勉強会では毎回毎回なかされっぱなしの私です。
なかなか答えを導き出せずに苦労の連続です・・・。
でもその苦労はみんな歩んできた道でもあり皆様からの愛情と感じております。
まぁ時にはマニアックな問題で暴れ出す方も中にはいますが・・・。
そんなこんなで名古屋は盛り上がっていくのです。
東京でも勉強会は先生要らずで頑張っているとのことなので
負けずに頑張りたいと思います。
さて5月末で願書の受付が終了しますが皆さんもちろん出しましたよね?
まだ出していない方はお忘れずに出さないといけないですね。
数年前、私がバイトをしていたところで願書の締め切りを忘れていた方がいて、
1年間を台無しにしてしまった方がいました。
皆様はそんなことにならにようにしっかり願書提出しましょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
5月になっても寒い日があったりして体調を崩されている方が多いと思います。
体調を崩されている方は無理をしないで下さいね。
私も気をつけてはいるのですが、少し風邪気味です。
先のことを考えると、こういうときは早く寝て体調回復に努める方が賢明
なのですが、ついつい無理をしてしまいます。反省です。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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