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厚生年金保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.150>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月29日(木)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

当塾の通学講座では、答案練習会が終わり、今週末に法改正講義を行い、
来週からは「まとめ講義」がスタートします。
答案練習会で間違えてしまったところ、理解度が低かった箇所など
「まとめ講義」を利用して、もう一度しっかり整理してみてください。

本試験まで残された期間は88日。
1日1日、1問1問を大切に、「合格」を目指して駆け抜けましょう。
エル・エス・コーチスタッフ一同も、最後までみなさんを応援します。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.法改正セミナーのご案内
  以下の日程で、法改正セミナーを実施します。
  社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
  今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
  でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。

  ■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  □東京  6月1日(日)
  □名古屋 5月31日(土)  
  
  ■受講料  7.000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
    
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
  
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
  
2.直前総まとめ講義のご案内
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
  インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
 
  ■スケジュール 全8回  東京/名古屋
  □労基・安衛法  6月8日(日)/6月7日(土) 
  □労災・徴収法  6月15日(日)/6月14日(土)
  □雇用・徴収法  6月22日(日)/6月21日(土)
  □健康保険法   6月29日(日)/6月28日(土)
  □国民年金法   7月6日(日)/7月5日(土)
  □厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
  □一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
  □一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
 
  ■時間
   9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
   ※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。

  ■受講料  
  □通学 全8回:56,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1  
  □通信 CD8枚:50,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

3.答案練習会&直前総まとめ講義パック
  答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
  がセットになったお得なパックです。
  
  ■受講料 
  □通学 90,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  □通信 80,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
  ※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
  ※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
      思ったほど捗りません。
     それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
     得点アップ間違いなし。試験前日も行います。

4.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
  □テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
  □過去問チャレンジQ&A 全3冊
   ・過去問チャレンジQ&A1 労基・安衛・労災法  1冊1,655円(送料込)
   ・過去問チャレンジQ&A2 雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
   ・過去問チャレンジQ&A3 健保・国年・厚年法  1冊2,180円(送料込) 
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
   
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.19

[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、
  選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店
  等のサービス業は適用事業所とはならない。

B 任意適用事業所の取り消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者
  であった者のうち取り消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、
  引き続き被保険者となることができる。

C 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくすると
  きは、当該事業所に使用される従業員適用除外に該当する者を除く。)の4分
  の3以上の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けなければならない。

D 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、
  事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を
  負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担する
  ことになる。

E 適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者の資格を取得した者は、初めて納付
  すべき保険料を事業主が滞納し社会保険庁長官が指定する期限までに納付しなか
  ったときは、高齢任意加入被保険者の資格を取り消される。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 A
 
A ○ 厚保法第6条第1項
    正しい。
    個人経営の農林水産業、サービス業、法務自由業、宗務業は従業員の数に
    かかわらず強制適用とはなりません。

B × 厚保法第8条第1項、第14条第3号
    設問の場合、脱退に同意しなかった者も含めて、事業所の全ての被保険者
    が資格を喪失することになるので、引き続き被保険者となることができま
    せん。

C × 厚保法第6条第3項、4項、第8条
    適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき」は、「2分の1以上の
    同意」であるので誤りとなります。

D × 厚保法第10条、厚保法第27条、厚保法第82条第1項
    任意単独被保険者の資格取得に関しては、事業主の同意が絶対要件となり
    ます。この事業主の同意により任意単独被保険者に係る保険料については、
    事業主に保険料の半額負担義務及び納付義務が課されることとなります。

E × 厚保法附則第4条の3第3項
    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は保険料の半額負担及び
    納付について事業主の同意を得ている場合は、初めて納付すべき保険料
    を滞納した場合であっても、その資格を取り消されることはありません。
    ※設問では、「保険料を事業主が滞納」したとあるので、保険料の半額負担
     及び納付につき事業主が同意していると判断します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.19
────────────────────────────────────── 

さて、今回はちょっと税理士業界の内輪の話を書いてみたいと思います。
一部、近畿版の日刊新聞でも報じられましたが、実はこの5月14日に
近畿税理士会の会長選挙が実に27年ぶりに実施されました。

強制加入団体である税理士会は、税理士法でその設立が強制されている
特別法人であり、その役員は会員の選挙で選ぶこととされているのは、
まぁ、民主主義国における形態としては至極当然のことですよね。

役員の任期は2年とされており、基本的には2年に1回、会長選挙が
行われるハズなんです。
しかし、近畿税理士会では会長選挙が27年間も実施されませんでした。
では、27年間同じ人が会長をやっていたのかというと、そうではなく、
単に2人以上の立候補者がいなかっただけなんですね。
だから、無投票で会長が決まっていたわけです。

なんで2人以上の候補者が出なかったのかというと、近畿税理士会には
「近税正風会」という選挙のための任意団体が存在し、その「近税正風会」
の内部で会長以下、副会長、理事などの役員の調整がなされているのです。

つまり、会長の候補希望者が2名以上出てきても「近税正風会」の中で
一人に決められ、その一人が立候補してきたわけです。
要するに、近畿税理士会の人事は、実質上、単なる任意団体である
「近税正風会」が掌握しているわけですね。

では、その「近税正風会」とはどんな団体なのでしょうか?
平成18年8月末日現在で近畿税理士会会員13,177名のうち、8,065名で
組織(自称)されている昭和50年に設立された団体で、その設立の動機は
税理士会の会務運営の正常化」のためということらしいのです。

そして、その設立のきっかけは大阪国税局が作ったという事実があります。
つまり、設立当時の税理士会の会務は、国税局にとって都合の悪い運営が
されていたのでしょうね。
行政の都合の良し悪しで、税理士法上の特別法人役員人事を決めていく。
そのために、このような任意団体が作られ、そして、強制的に加入している
会員の意思を表示できる機会を27年間も閉ざして、会長以下の役員が構成され、
会務が運営されていく・・・。

これが「正常な会務運営」なのでしょうか?
私は甚だ疑問に感じますね。
逆に、なぜこのような任意団体が幅をきかせることができるのでしょうか?

それは、最終的には資格取得の形態の問題なんですね。
税理士という資格は、税理士試験に合格する以外に様々な免除規定が存在します。
「免除」ですから、無試験で税理士になれるということです。
その最たるものが、税務署に23年以上勤めた場合の試験免除です。
税理士の約6割はこの元税務署職員の「OB税理士」で占められていると
言われています。
そんなOB税理士が多いからこそ、国税局肝入りで作られた任意団体が幅を
きかせることができるのです。

次回は、この話しの続きとして、その「税理士の種類」について述べてみたいと
思います。
        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
──────────────────────────────────────
もうすぐ6月。本試験日も近づいてきました。
ここからが勝負の分かれ道です。
6、7、8月としり上がりに学習が進めば理想的です。

あっそうそう、明日で願書締め切りです。まだの方はいませんよね。
 
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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