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■□ 2008.5.31
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No237
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3
人事課naoの「
人事のお仕事」17
4 白書対策
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1 お知らせ
まずは、労働
社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働
社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
日 時:6月14日(土) PM13:50 ~ 16:25です。
開場時刻はPM13:30になります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 2号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
今回の講師は、榎本淳司(えのもとあつし)氏です。
平成14年度
社会保険労務士試験合格
平成17年12月
社会保険労務士事務所オフィスネアルコ 開業
就業規則や社内規定の作成を中心に活動されていらっしゃいます。
テーマは「
社会保険労務士 試験合格後のそれから」です。
具体的な内容
「
社会保険労務士試験を合格後、それからどうしていますか?
どうするか決まっていますか?」
フリーターから転職を重ね、
社会保険労務士試験合格後に企業の
人事部に就職。
その後独立開業した実体験を交えて、それらの悩みや疑問について、お話して
くださいます。
その他、
・企業の
人事の立場からの、面接時の
採用したい人、遠慮したい人の見極めの基準
・面接時の有効なアピールの仕方
・独立開業後の営業方法や準備事項
・開業から現在までの道のり
等、
社会保険労務士試験合格後のそれからを考えている方に役に立つ、実体験と
本音の話です。
会費:労働
社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、初めて
参加される方は1,500円になります。
※会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます。
ちなみに、ドリンクは飲み放題です。
参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
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シャララン
社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
ご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
今年も既に150人ほどの方に利用いただいております。
ご興味のある方は↓
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
国民年金法問5―C「保険料改定率」です。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り
賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。
☆☆==============================================================☆☆
保険料改定率の改定に関する問題です。
保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-10-A 】
平成17年度の
第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。
【 19-選択-改題 】
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質
賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目
賃金の伸びに応じて改定
することとしています。
具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目
賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。
ですので、
【 17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。
では、【 19-4-A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り
賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り
賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質
賃金変動率×可処分
所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り
賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目
賃金変動率」です。
「物価変動率×実質
賃金変動率」で計算した率です。
「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分
所得割合変化率」を用いないからです。
ところで、「物価変動率×実質
賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19-選択-改題 】です。
物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質
賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質
賃金変動率」
です。
似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。
【 19-選択-改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999
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3
人事課naoの「
人事のお仕事」17
平成20年度
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ5月も終わろうとしています。試験日まで、あと90日を切りました。
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
わたしはつい先日、法改正対策講座を受講してきました。
去年は、某資格学校の通信講座でしたが、今年は趣向を替えて、
某加藤先生(笑)の、アツい講義を受講して来ました!
テキストは当日配布だったので、のんきにこの身ひとつで出かけたら。
大ショック!テキスト、去年のよりも、アツい(厚い)んです!
・・・ってことは、去年より、改正項目が多いということですよね。
実際に講義を受講したところ、労働科目はたいしたことなかったんですが、
社会保険関係、一般常識関係の改正の多いこと多いこと。
倒れそうになりました @_@
聞けば、それでも、数ある改正項目の中から、加藤先生自ら、
わたしたち受験生のために、選びに選び抜いた集大成だったのだとか。
そうか、ではコレ1冊制覇で合格だ!と、気を取り直しましたが、
ほんと、半端じゃなかったです。
途中から、意識が朦朧としてしまいました(笑)。
でも、法改正を制するものは、試験を制す、ですからね。
みなさんも、気合で法改正を乗り切り、合格を勝ち取りましょうね!!
ちなみに、加藤先生のアツい講義、通信教育のフォーサイトより、
DVD好評発売中です!・・・たぶん。←はい、CMです(笑)。
講師の加藤先生、熱がはいって汗だく、どろどろ。
受講生のわたしたち、汗たらたらの、熱血講座となっています!
あっ・・・冷や汗たらたらは、わたしだけだったかも(笑)???
さて本日は、「
70歳以上被用者該当届」について語ります。
このたび、社員のひとりが、めでたく70歳のお誕生日を迎えました。
社員が70歳になったら、事業主は、なにをしなくてはならないでしょうか?
はい。正解は。
被保険者は、70歳のお誕生日前日に、
厚生年金の資格を喪失します。
ですので、事業主は、「
被保険者資格喪失届」を提出します。(5日以内)
このとき、忘れてはいけないのが、その
被保険者に、
被
扶養配偶者がいるかどうかの確認です。
もし被
扶養配偶者(
国民年金第3号被保険者ですね)がいた場合、
その
資格喪失届も必要になるからです。
親ガメこけたら、じゃないですが、
被保険者が
資格喪失をすることによって、
被扶養者も資格を喪失することは、みなさんなら大丈夫ですよね。
もっとも、
国民年金第3号被保険者の加入年齢は60歳までですから、
該当する場合は、
かなり年の離れたご夫婦ということになりますが・・・・。←要らぬ世話(笑)。
さて。「
被保険者資格喪失届」と同時に提出するものがもうひとつ。
それが、「
70歳以上被用者該当届」です。
ところで、「
70歳以上被用者該当届」には、
報酬月額と
標準報酬月額相当額を記載する箇所がありました。
が、果たして、これ、いつの時点の
報酬月額を記載したらいいでしょうか。
現在の等級そのままを記載すればいいのか、
もしくは、直近の
報酬に基づいた等級を
算定して記載すればいいのか、
70歳以上被用者該当届手続きデビューの身としては、そこが疑問でした。
で、所轄
社会保険事務所に確認してみました。回答は、
「お誕生日の直近の給与に基づいた
報酬月額を記載してください」とのこと。
わかりましたと言って電話を切ってから、なんだかがっくり。
なぜなら、該当社員、直近の給与に限って、手当が多かったんですよ。
去年の
算定基礎届に基づく現等級と、その差は2等級以上もあったんです・・・。
お誕生日直後の給与からは、ほぼ通常モードの
報酬額に戻っているのに。
たまたま前日、その社員に届いた「ねんきん特別便」について相談を受けた際、
作成日が3月時点だから、加入月数と加入期間が違っているけど、
70歳で
厚生年金の資格を喪失するから、
退職時改定されることになるので、
5月以降は、加入月数と加入期間はいっしょになりますよー、
だから、年金額、きっと増えますねって説明して喜ばれたばかりでした。
が、提出書類のせいで、次の
算定基礎届による
報酬月額が反映されるまでの間、
年金額は増えるどころか、
在職老齢年金のしくみによって、
減額されてしまうってことになるんですよね。
かといって、虚偽の報告はできないし・・・なんだか複雑でした。
知らん振りして、
算定基礎届の
報酬を記載して提出しちゃえばよかった、
と、つくづく思ったきょうこの頃でした。
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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└■ K-Net
社労士受験ゼミでは、平成20年度
社会保険労務士試験向けの
会員を募集しています(特別会員については、締め切りました)。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P140の「高齢者の患者自己負担の見直し等」です。
☆☆======================================================☆☆
医療保険における厳しい財政状況を勘案し、現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう世代間負担の公平の観点から、負担能力のある高齢者からは
応分の負担
をいただく考え方に立って、2006(平成18)年10月から現役並みの所得を有する
70歳以上の高齢者の患者自己負担について2割から3割へと引上げが行われた。
また、2008(平成20)年4月からは、70歳から74歳までの高齢者の患者自己
負担について1割から2割へと引上げが行われることとなっている。
さらに、介護保険法の改正により、2005(平成17)年10月から介護保険に
おいては、食費・居住費が給付対象外とされたことを踏まえ、医療保険に
おいても食費・居住費の負担の見直しを進め、医療保険適用の療養病床に入院
している70歳以上の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、
2006年10月から食費・居住費の負担引上げが行われた。また、
高額療養費
については、
総報酬制の導入や負担の公平を図る観点から、自己負担限度額の
引上げが行われた。
なお、低所得者については、食費・居住費の負担額の軽減措置を設けることや、
高額療養費の自己負担限度額を据え置くことにより、過度の負担とならない
よう配慮がされている。
その他、
出産育児一時金などの
現金給付の見直し、乳幼児に対する自己負担
軽減措置の拡大、70歳未満の者の入院に係る
高額療養費の
現物給付化(自己
負担限度額を超える額については医療機関の窓口で支払わなくともよいこと
とする仕組み)、高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険
における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)
の創設、
標準報酬月額の上下限の範囲の拡大、標準
賞与の範囲の見直しを行った
ところである。
☆☆======================================================☆☆
平成18年度医療制度改革などに関する記載です。
ほとんどが自己負担に関する改正についてですが、
「70歳から74歳までの高齢者の患者自己負担について1割から2割へと引上げ
が行われることとなっている」
の部分、法律上は改正されました。
しかし、現実的には、1割相当は国が負担するので、1割負担で済むことに
なっています。
ややこしい取扱いになっているので、この部分は、試験には出題される可能性は
低いでしょうね。
これに対して、
「高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険における自己負担
の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)の創設」
と、ここでは、さらりとしか記載していませんが、
健康保険の高額介護合算
療養費、こちらは出題される可能性がかなりあるところです。
しかし、こちらも
経過措置があるため、細々としたことは出題されない
でしょうね。
まずは、基本的な仕組みを押さえる、これが大切です。
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また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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平成14年度社会保険労務士試験合格
平成17年12月 社会保険労務士事務所オフィスネアルコ 開業
就業規則や社内規定の作成を中心に活動されていらっしゃいます。
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具体的な内容
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どうするか決まっていますか?」
フリーターから転職を重ね、社会保険労務士試験合格後に企業の人事部に就職。
その後独立開業した実体験を交えて、それらの悩みや疑問について、お話して
くださいます。
その他、
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・面接時の有効なアピールの仕方
・独立開業後の営業方法や準備事項
・開業から現在までの道のり
等、社会保険労務士試験合格後のそれからを考えている方に役に立つ、実体験と
本音の話です。
会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、初めて
参加される方は1,500円になります。
※会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます。
ちなみに、ドリンクは飲み放題です。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」です。
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国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。
☆☆==============================================================☆☆
保険料改定率の改定に関する問題です。
保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-10-A 】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。
【 19-選択-改題 】
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定
することとしています。
具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。
ですので、
【 17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。
では、【 19-4-A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」です。
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。
「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分所得割合変化率」を用いないからです。
ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19-選択-改題 】です。
物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。
似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。
【 19-選択-改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999
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3 人事課naoの「人事のお仕事」17
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月も終わろうとしています。試験日まで、あと90日を切りました。
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
わたしはつい先日、法改正対策講座を受講してきました。
去年は、某資格学校の通信講座でしたが、今年は趣向を替えて、
某加藤先生(笑)の、アツい講義を受講して来ました!
テキストは当日配布だったので、のんきにこの身ひとつで出かけたら。
大ショック!テキスト、去年のよりも、アツい(厚い)んです!
・・・ってことは、去年より、改正項目が多いということですよね。
実際に講義を受講したところ、労働科目はたいしたことなかったんですが、
社会保険関係、一般常識関係の改正の多いこと多いこと。
倒れそうになりました @_@
聞けば、それでも、数ある改正項目の中から、加藤先生自ら、
わたしたち受験生のために、選びに選び抜いた集大成だったのだとか。
そうか、ではコレ1冊制覇で合格だ!と、気を取り直しましたが、
ほんと、半端じゃなかったです。
途中から、意識が朦朧としてしまいました(笑)。
でも、法改正を制するものは、試験を制す、ですからね。
みなさんも、気合で法改正を乗り切り、合格を勝ち取りましょうね!!
ちなみに、加藤先生のアツい講義、通信教育のフォーサイトより、
DVD好評発売中です!・・・たぶん。←はい、CMです(笑)。
講師の加藤先生、熱がはいって汗だく、どろどろ。
受講生のわたしたち、汗たらたらの、熱血講座となっています!
あっ・・・冷や汗たらたらは、わたしだけだったかも(笑)???
さて本日は、「70歳以上被用者該当届」について語ります。
このたび、社員のひとりが、めでたく70歳のお誕生日を迎えました。
社員が70歳になったら、事業主は、なにをしなくてはならないでしょうか?
はい。正解は。
被保険者は、70歳のお誕生日前日に、厚生年金の資格を喪失します。
ですので、事業主は、「被保険者資格喪失届」を提出します。(5日以内)
このとき、忘れてはいけないのが、その被保険者に、
被扶養配偶者がいるかどうかの確認です。
もし被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者ですね)がいた場合、
その資格喪失届も必要になるからです。
親ガメこけたら、じゃないですが、被保険者が資格喪失をすることによって、
被扶養者も資格を喪失することは、みなさんなら大丈夫ですよね。
もっとも、国民年金第3号被保険者の加入年齢は60歳までですから、
該当する場合は、
かなり年の離れたご夫婦ということになりますが・・・・。←要らぬ世話(笑)。
さて。「被保険者資格喪失届」と同時に提出するものがもうひとつ。
それが、「70歳以上被用者該当届」です。
ところで、「70歳以上被用者該当届」には、
報酬月額と標準報酬月額相当額を記載する箇所がありました。
が、果たして、これ、いつの時点の報酬月額を記載したらいいでしょうか。
現在の等級そのままを記載すればいいのか、
もしくは、直近の報酬に基づいた等級を算定して記載すればいいのか、
70歳以上被用者該当届手続きデビューの身としては、そこが疑問でした。
で、所轄社会保険事務所に確認してみました。回答は、
「お誕生日の直近の給与に基づいた報酬月額を記載してください」とのこと。
わかりましたと言って電話を切ってから、なんだかがっくり。
なぜなら、該当社員、直近の給与に限って、手当が多かったんですよ。
去年の算定基礎届に基づく現等級と、その差は2等級以上もあったんです・・・。
お誕生日直後の給与からは、ほぼ通常モードの報酬額に戻っているのに。
たまたま前日、その社員に届いた「ねんきん特別便」について相談を受けた際、
作成日が3月時点だから、加入月数と加入期間が違っているけど、
70歳で厚生年金の資格を喪失するから、退職時改定されることになるので、
5月以降は、加入月数と加入期間はいっしょになりますよー、
だから、年金額、きっと増えますねって説明して喜ばれたばかりでした。
が、提出書類のせいで、次の算定基礎届による報酬月額が反映されるまでの間、
年金額は増えるどころか、在職老齢年金のしくみによって、
減額されてしまうってことになるんですよね。
かといって、虚偽の報告はできないし・・・なんだか複雑でした。
知らん振りして、算定基礎届の報酬を記載して提出しちゃえばよかった、
と、つくづく思ったきょうこの頃でした。
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P140の「高齢者の患者自己負担の見直し等」です。
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医療保険における厳しい財政状況を勘案し、現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう世代間負担の公平の観点から、負担能力のある高齢者からは応分の負担
をいただく考え方に立って、2006(平成18)年10月から現役並みの所得を有する
70歳以上の高齢者の患者自己負担について2割から3割へと引上げが行われた。
また、2008(平成20)年4月からは、70歳から74歳までの高齢者の患者自己
負担について1割から2割へと引上げが行われることとなっている。
さらに、介護保険法の改正により、2005(平成17)年10月から介護保険に
おいては、食費・居住費が給付対象外とされたことを踏まえ、医療保険に
おいても食費・居住費の負担の見直しを進め、医療保険適用の療養病床に入院
している70歳以上の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、
2006年10月から食費・居住費の負担引上げが行われた。また、高額療養費
については、総報酬制の導入や負担の公平を図る観点から、自己負担限度額の
引上げが行われた。
なお、低所得者については、食費・居住費の負担額の軽減措置を設けることや、
高額療養費の自己負担限度額を据え置くことにより、過度の負担とならない
よう配慮がされている。
その他、出産育児一時金などの現金給付の見直し、乳幼児に対する自己負担
軽減措置の拡大、70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(自己
負担限度額を超える額については医療機関の窓口で支払わなくともよいこと
とする仕組み)、高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険
における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)
の創設、標準報酬月額の上下限の範囲の拡大、標準賞与の範囲の見直しを行った
ところである。
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平成18年度医療制度改革などに関する記載です。
ほとんどが自己負担に関する改正についてですが、
「70歳から74歳までの高齢者の患者自己負担について1割から2割へと引上げ
が行われることとなっている」
の部分、法律上は改正されました。
しかし、現実的には、1割相当は国が負担するので、1割負担で済むことに
なっています。
ややこしい取扱いになっているので、この部分は、試験には出題される可能性は
低いでしょうね。
これに対して、
「高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険における自己負担
の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)の創設」
と、ここでは、さらりとしか記載していませんが、健康保険の高額介護合算
療養費、こちらは出題される可能性がかなりあるところです。
しかし、こちらも経過措置があるため、細々としたことは出題されない
でしょうね。
まずは、基本的な仕組みを押さえる、これが大切です。
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