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助成金(特開金)受給と会計検査院検査

こんにちは、社会保険労務士の三木です。

今回は雇用保険関係の助成金の中でも人気のある「特定求職者雇用開発助成金」の受給に関してお話し致します。

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特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。

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この助成金は大変人気があります。ハローワークは紹介した者が要件に該当する場合、採用後6ヶ月経過する前に申請書類一式を送ってくれますので、必要書類を添付して提出するだけです。原則として助成金の対象となるから用紙を送ってくるわけで、この段階で7割程度は受給できると考えてよいでしょう。ただし、従来の取扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、事業主都合による解雇及び特定受給資格者として取り扱われることとなります。雇用の内定があった対象労働者ハローワーク等を通じて採用したり、資本関係等関連がある会社間で移動してもそれはだめです。

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「特定求職者雇用開発助成金」は不正受給が後を絶ちません。助成金受給後は給付後の会計検査院による検査が高い頻度で行なわれ、また年々厳しくなっています。ハローワークは受給は勧めるけれども検査院の検査予定が入るとそれは大変のようです。検査の結果次のような事が判明すると助成金の返還請求となることもあり、①で悪質な場合その後3年間は助成金申請ができません。

① 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認 められる場合
② この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した場合

助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります。
とされているように、まず前提としてきちんとした労務管理、帳簿管理が必要になります。

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☆「会計検査院検査」で提出を求められる書類は下記のとおりです。(必要期間は省略します。なお、場合により省略される書類もあると思います。)

労働者名簿(全員分)
出勤簿またはタイムカード(全員分)
賃金台帳(全員分)
就業規則賃金規定
雇用契約書又は雇入れ通知書(支給対象者分)
現金出納帳
総勘定元帳
源泉徴収簿(全員分)
源泉徴収票(支給対象者分)
法人税申告書別表二
⑪商業登記簿謄本、定款
労働保険料申告書、保険料領収書

お分かりのように大変な量になりますし時間もとられます。なかなか提出を求められて即提出することができる中小企業はありません。目先のことに捉われるべきではありません。助成金は検査が済んで確定するものと考えるべきでしょう。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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