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協会けんぽ・その1

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    平成20年6月12日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第174号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、協会けんぽ・その1をお届けします。


今年の10月から従来の「政府管掌健康保険」が廃止され、「全国健康保険
会」健康保険(愛称:協会けんぽ)が発足します。


そこで、2回にわたってこの協会けんぽについてお話します。


(1)全国健康保険協会とは


政府管掌健康保険の保険者は国でしたが、これを「全国健康保険協会」という
全国単位の非公務員型公法人に移行します。


少子高齢化を背景に医療費の増大が予想されますが、中小企業の従業員が加入
することが多い「政管健保」の保険者を非公務員型の公法人とすることで、業
務の合理化・効率化を推進する狙いがあります。


全国健康保険協会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の合計9名
で構成される運営委員会を設け、予算、事業計画、保険料率の変更等の業務を
審議します。


都道府県ごとに支部が設けられ、支部の業務に関する意見を聞くため、評議
が設けられます。


(2)全国健康保険協会が担当する業務


全国健康保険協会は、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付
任意継続被保険者の手続、レセプトの点検、健診や保健指導等の保健事業等を
担当します。


なお、健康保険への加入や保険料の納付の手続については、従来と同様、社会
保険事務所において、会社(事業所)を通じて、厚生年金の手続とあわせて行
われます。


(3)被保険者証の切替


10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続を
された方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。


従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の
新たな被保険者証への切替えが行われます。これらの被保険者証の切替えの手
続は、一般の被保険者の方は会社(事業所)を通じて行われます。また、任意
継続被保険者の方には、直接ご自宅に郵送されます。


被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証を引き続き医
療機関等で使用することが可能です。


次回は、協会けんぽ・その2をお届けします。


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【編集後記】


2009年度から基礎年金国庫負担金が従来の3分の1から2分の1に引き
上げられる予定です。


このことは、2004年の年金改正で決定された事項です。これが実現しないと
大変です。保険料は、現在、厚生年金保険国民年金とも毎年上がっていますが、
この国庫負担の増額が実現しないと、保険料の増額幅を一層大きくしなければな
りません。


問題は、財源です。今までは、消費税の引き上げが有力視されてきましたが、こ
こにきて、タバコ税を増税し、1箱1000円に引上げる案が浮上してきました。


タバコは、健康に良くないので、増税し喫煙者を減らすことも医療費削減の観点
からも望ましいと思います。


しかし、タバコの生産農家や販売業者からの反対も強くあります。現在、300
円程度のものを一気に3倍にするのは、現実的に無理な気がします。


いずれにしても、この国庫負担引き上げの財源を早く決定して欲しいものです。
時間はもうありません。


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

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