• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

“会社法”等のポイント(71)

**********************************************************************
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第127号/2008/6/15>■
 1.はじめに
    ~「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(71)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(54)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、TAC出版から、
「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」が発売されました。
私も執筆に参加した同問題集は、
解説も充実した、本試験型の模擬試験全3回から構成されており、
本番(http://gyosei-shiken.or.jp/)に向けてのラストスパートに最適です。
受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください!!
なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)TAC出版 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※2)ご購入は、こちらが便利です。
  http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/20_f8c1.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(71)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成19年度行政書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第2回は、「株式買取請求権」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■株式買取請求権に関する次の1~5の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.単元未満株式を有する者は、投下資本の回収を保証するため、
  いつでも会社に対して、単元未満株式の買取りを請求することができる。
 □正解: ○
 □解説
  「単元未満株式=単元株式数(会社法第2条第20号・第188条)
  に満たない数の株式」を有する者、いわゆる単元未満株主は、
  その有する単元未満株式について、
  株主総会等での議決権を行使することができない(同法第189条第1項)ため、
  単元未満株式の買取請求権を行使することができます(同法第192条第1項)。
  一方、株式会社は、定款によって、
  同請求権を制限することができません(同法第189条第2項第4号)。
2.議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主は、
  株式買取請求権を行使することができる。
 □正解: ×
 □解説
  株式に譲渡制限の定めを設ける旨の定款変更決議に反対する株主は、
  株式買取請求権を行使することができます(会社法第116条第1項第1号)が、
  本肢のような場合には、株式買取請求権を行使することができません。
3.株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、
  原則として、その決議に先立ち反対の旨を通知し、
  かつ、その総会において、反対しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢の内容は、
  反対株主についての会社法第116条第2項等の規定に沿った、
  正しい記述です。
4.株式の買取りを会社に対して請求した株主であっても、
  会社の承諾があれば、買取請求を撤回することができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢の内容は、
  株式買取請求権の撤回についての会社法第116条第6項等の規定に沿った、
  正しい記述です。
5.合併承認決議に反対する株主からの買取請求により支払った金額が
  分配可能額を超えた場合には、
  取締役は、その超過額について責任を負う。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような、
  合併承認決議の反対株主からの買取請求については、
  会社法第461条第1項・第462条第1項規定の
  「取締役が分配可能額の超過額についての支払義務を負うケース」
  には該当しません。

★次号(2008/7/1発行予定の第128号)では、
 「株式会社の機関等」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(54)」
**********************************************************************
★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第18回目は「養子縁組」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

養子縁組に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。
1.養子縁組の届出自体について、当事者間に意思の一致があった場合には、
  真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなくても、
  養子縁組は、効力を生じる。
 □正解: ×
 □解説
  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは、
  縁組は無効となります(民法第802条第1号)が、
  本肢のように、実体的な意思がない場合にも、養子縁組は無効となります。
2.養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、
  それによって、養子縁組が成立することはない。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判昭和25年12月28日)は、
  「本肢のような場合には、養子縁組が成立することはない」と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31756&hanreiKbn=01
3.当事者間において養子縁組の合意が成立しており、
  かつ、当該当事者から他人に対し、
  当該養子縁組の届出の委託がされていた場合であっても、
  届出が受理された当時、当該当事者が意識を失っていたときは、
  当該養子縁組は、効力を生じない。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※最判昭和45年11月24日)は、
  「本肢のような場合であっても、
  届出の受理の前に翻意したなど特段の事情がない限り、
  届出の受理により、当該養子縁組は、有効に成立する」と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27252&hanreiKbn=01
4.他人の子を実子として届け出た者が、
  その子の養子縁組につき代わって承諾したとしても、
  当該養子縁組は無効であるが、
  その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、
  当該養子縁組は、当初から有効となる。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判昭和27年10月3日)は、
  「本肢のような場合において、
  その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を適法に追認すれば、
  当該養子縁組は、当初から有効となる」と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31340&hanreiKbn=01
5.夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、
  夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても、
  縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、
  有効に成立する。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※最判昭和48年4月12日)は、
  「本肢のような場合には、
  特段の事情がある場合を除き、養子縁組は無効である」と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26975&hanreiKbn=01

★次号(2008/7/1発行予定の第128号)では、
 「遺贈死因贈与」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 4.編集後記
**********************************************************************
★2008/7/1、「改正・行政書士法(※)」が施行されます。
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/168_b3e8.html
■第127号は、いかがでしたか?
 次号(第128号)は、2008/7/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在22,777コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP