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クーリング期間で
派遣契約リセットは脱法━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇
クーリング期間とは
┏┏ ◇ 脱法である理由
┏┏ ◇ 裁判例
┏┏ up! ◇ 厚生労働省が
通達 08年9月26日
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
はじめに
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最近大きな問題になりつつあるのが、『
クーリング期間を使用し、
派遣契約期間のリセットを
試みる』という、何とかして
直接雇用以外の方法を模索しているケースです。
労働者派遣法では
専門26業務を除き派遣期間に3年の上限を設定し、継続した仕事の場合、3
年を超えると
派遣先に
直接雇用の義務が発生します。
ただしこの義務は、
派遣先に対する公法上の義務であり、派遣
労働者に対して私法上の権利
(私に対して「
雇用契約の申し込みをせよ」という民事上の請求権)を認めたものではありま
せん。ゆえにどうしても継続
雇用のイニシアティブが
派遣元、あるいは
派遣先にあること、こ
れが
クーリング期間を利用した脱法の一因でもあるかと個人的には思うのです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
クーリング期間とは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
クーリング期間という明確な制度がある訳ではありません。
厚労省が指針で示した「派遣使用期間終了後、次に派遣を受け入れるまでの期間が3月以下の
場合には、その期間は継続とみなす」が根拠と言えるものに過ぎません。
「
クーリング期間」があるから派遣
労働者が同じ
派遣先で長く働き続けられるのだという見方
もありますが、「
派遣先と派遣
労働者を無関係にするための制度」という事実から考えれば、
少なくとも
労働者の保護のための制度ではない、とは言えるでしょう。
正確には、「3ヶ月を超えない期間」しかあいていなければ、同じ派遣
労働者を受入れること
ができない、ということを示しているだけの、本来はネガティブな解釈が成り立つ指針です。
ただ、過去の国会答弁でこの内容について確認が行われた際、次の
契約までには
抵触日から3
ヶ月と1日をあけることがクーリングの期間であると、厚労省が見解を示したことがありまし
た。
このことだけが原因ではもちろんありませんが、多くの
派遣元会社にポジティブな解釈を呼び
起こし、
クーリング期間を使用すれば、再度
派遣契約を結んで良いという悪い誤解をするよう
になってしまったみたいです。
しかし今、この方法は『脱法行為』だという烙印が押されています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 脱法である理由
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
確かに条文だけを見れば、
クーリング期間以上の期間をあければ再度
派遣契約を結ぶ事自体
に、違法性があるようには思えません。
が、「派遣という就業形態事態が不安定で、臨時的な要素の強いもので、3年間という期間そ
の臨時的な措置を使用し、終了に至ったにも関わらず、再度臨時的な
雇用があるというのな
ら、それは充分に継続的な
雇用が有る」わけで、
「派遣期間リセットのために
クーリング期間を使用しているのが明らかな場合の
直接雇用の期
間は、
出向にあたり、職安法44条違反の
労働者供給事業になる、
というのが各監督省庁の見解でもあるようです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
裁判例
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
この期間をめぐり裁判も起きています。
愛知県内の自動車部品工場で働く男性が、派遣の期間制限直前に
派遣先に3ヶ月間
直接雇用さ
れ、その後
再雇用されなかったことで訴えを起こした'07年名古屋地裁判決では、
直接雇用された期間を「
出向状態」であると判断し、
クーリング期間中も
派遣元との
雇用関係
の継続を認め、解雇は無効としました。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
厚生労働省が
通達
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
厚労省が全国の労働局に
通達を出します。
派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの
直接雇用にするか、
請負契約に切り替えるように要請しています。
さらに
請負に切り替えても、メーカー側が仕事の指示を直接、
請負労働者に出すと
偽装請負になるため、あらためて注意を促しています。
また、派遣会社が主導して、同一の派遣
労働者を一時的な
直接雇用を経て再び派遣に戻した場合は、職業安定法で禁止されている「
労働者供給」にあたる可能性が高い、と初めて明記しました。
労働者派遣法では、派遣が正社員を代替しないよう、一部の業務を除いて同じ仕事に派遣を3年以上使うことを禁じています。厚労省は指針で「派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合、継続的な派遣とみなす」と定めています。
しかし派遣会社のなかには、この指針を逆手に取り、派遣期間の終了後、
派遣先にいったん
直接雇用させて、3カ月を超えた後に再び派遣に戻すことで、法の網を逃れようとする動きがあります。
同省はこうした行為を取り締まる方針です。
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はじめに
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最近大きな問題になりつつあるのが、『クーリング期間を使用し、派遣契約期間のリセットを
試みる』という、何とかして直接雇用以外の方法を模索しているケースです。
労働者派遣法では専門26業務を除き派遣期間に3年の上限を設定し、継続した仕事の場合、3
年を超えると派遣先に直接雇用の義務が発生します。
ただしこの義務は、派遣先に対する公法上の義務であり、派遣労働者に対して私法上の権利
(私に対して「雇用契約の申し込みをせよ」という民事上の請求権)を認めたものではありま
せん。ゆえにどうしても継続雇用のイニシアティブが派遣元、あるいは派遣先にあること、こ
れがクーリング期間を利用した脱法の一因でもあるかと個人的には思うのです。
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クーリング期間とは
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クーリング期間という明確な制度がある訳ではありません。
厚労省が指針で示した「派遣使用期間終了後、次に派遣を受け入れるまでの期間が3月以下の
場合には、その期間は継続とみなす」が根拠と言えるものに過ぎません。
「クーリング期間」があるから派遣労働者が同じ派遣先で長く働き続けられるのだという見方
もありますが、「派遣先と派遣労働者を無関係にするための制度」という事実から考えれば、
少なくとも労働者の保護のための制度ではない、とは言えるでしょう。
正確には、「3ヶ月を超えない期間」しかあいていなければ、同じ派遣労働者を受入れること
ができない、ということを示しているだけの、本来はネガティブな解釈が成り立つ指針です。
ただ、過去の国会答弁でこの内容について確認が行われた際、次の契約までには抵触日から3
ヶ月と1日をあけることがクーリングの期間であると、厚労省が見解を示したことがありまし
た。
このことだけが原因ではもちろんありませんが、多くの派遣元会社にポジティブな解釈を呼び
起こし、クーリング期間を使用すれば、再度派遣契約を結んで良いという悪い誤解をするよう
になってしまったみたいです。
しかし今、この方法は『脱法行為』だという烙印が押されています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 脱法である理由
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
確かに条文だけを見れば、クーリング期間以上の期間をあければ再度派遣契約を結ぶ事自体
に、違法性があるようには思えません。
が、「派遣という就業形態事態が不安定で、臨時的な要素の強いもので、3年間という期間そ
の臨時的な措置を使用し、終了に至ったにも関わらず、再度臨時的な雇用があるというのな
ら、それは充分に継続的な雇用が有る」わけで、
「派遣期間リセットのためにクーリング期間を使用しているのが明らかな場合の直接雇用の期
間は、出向にあたり、職安法44条違反の労働者供給事業になる、
というのが各監督省庁の見解でもあるようです。
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裁判例
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この期間をめぐり裁判も起きています。
愛知県内の自動車部品工場で働く男性が、派遣の期間制限直前に派遣先に3ヶ月間直接雇用さ
れ、その後再雇用されなかったことで訴えを起こした'07年名古屋地裁判決では、
直接雇用された期間を「出向状態」であると判断し、クーリング期間中も派遣元との雇用関係
の継続を認め、解雇は無効としました。
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厚生労働省が通達
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厚労省が全国の労働局に通達を出します。
派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの直接雇用にするか、請負契約に切り替えるように要請しています。
さらに請負に切り替えても、メーカー側が仕事の指示を直接、請負労働者に出すと偽装請負になるため、あらためて注意を促しています。
また、派遣会社が主導して、同一の派遣労働者を一時的な直接雇用を経て再び派遣に戻した場合は、職業安定法で禁止されている「労働者供給」にあたる可能性が高い、と初めて明記しました。
労働者派遣法では、派遣が正社員を代替しないよう、一部の業務を除いて同じ仕事に派遣を3年以上使うことを禁じています。厚労省は指針で「派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合、継続的な派遣とみなす」と定めています。
しかし派遣会社のなかには、この指針を逆手に取り、派遣期間の終了後、派遣先にいったん直接雇用させて、3カ月を超えた後に再び派遣に戻すことで、法の網を逃れようとする動きがあります。
同省はこうした行為を取り締まる方針です。
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