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休業開始時賃金月額証明書(育児) 【雇】

ケース.
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株式会社東京ベイ、山本京子さんが、
産休が明けて育児休業を開始することになり、
育児休業基本給付金の支給を受けることにしましたので、

休業開始時賃金月額証明書(育児) 【雇】

を作成することになりました。


育児休業開始日:10/21
賃金締日:毎月20日
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※1歳未満(一定の要件を満たす場合には1歳6ヶ月未満)の子を
養育するために育児休業を取得したときに支給されます。ただし、
育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が
通算して12ヶ月以上あることが必要です。



【提出先】

・所轄公共職業安定所



【提出書類】

休業開始時賃金月額証明書(育児) 【雇】」

★記入例 → http://sakamoto-sr.jp/pdf/ko-28.pdf



【添付(提示)書類】

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
賃金台帳出勤簿労働者名簿
・母子手帳など、その他育児の事実を確認できるもの
・労使の承諾書



【提出期限】

育児休業を開始した日の翌日から10日以内

※事業主が支給申請の代行を行う場合には、受給資格の確認は初回
の支給申請と同時に提出することができます。
(初回の支給対象期間の初日から起算して4ヶ月経過日の月末まで)



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