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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第130号/2008/8/1>■
1.はじめに
~お薦めサイト・「
総務ウーマン」&
「平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(74)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(57)」
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
暑中お見舞い申し上げます。
行政書士の津留信康です。
7/6の梅雨明け後の宮崎市内は、
雨らしい雨も降らず、ひたすら猛暑日&真夏日の毎日ですが、
読者の皆様のお近くではいかがでしょうか?
先日、岐阜県多治見市では39℃を記録するなど、全国的に酷暑の夏ですが、
ビールやかき氷で涼を取りながら、元気に乗り切りたいものですね!!
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★お薦めサイト・「
総務ウーマン(
株式会社エイムラック)」★
株式会社エイムラック(
http://www.aimluck.com)さんの運営する、
「
総務ウーマン(
http://soumuwoman.net/)」は、
会社の
総務で働く女性を対象とした情報共有サイトです。
同サイトは、
総務ウーマン日記をはじめ、
月次スケジュールや無料テンプレートの提供など、内容盛りだくさんですので、
一度お立ち寄りになられてみてはいかがでしょうか?
なお、当メルマガは、
同サイト内の「ニュースペーパー(
http://soumuwoman.net/category/news/)」
にて、ご紹介いただいております。
★平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集(TAC出版)★
2008/11/9(日)の平成20年度
行政書士試験に向けての総仕上げには、
私も執筆に参加した、
「平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が最適です。本試験型の模擬試験全3回から構成された同問題集は、
重要論点を網羅し、解説も充実していますので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください。
なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)平成20年度
行政書士試験の概要等(財団
法人行政書士試験研究センター)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_246a.html
※2)TAC出版
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※3)平成20年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集のご購入は、
こちらが便利ですので、どうぞご利用ください。
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_4bb5.html
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(74)」
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★本稿では、「
行政書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
今回は、「会社の
合併(平成18年度)」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■会社の
合併に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社が
合併するには、
各当事会社の
株主総会の
特別決議による承認を要するが、
存続会社に比べて、消滅会社の規模が著しく小さい場合には、
各当時会社は、
株主総会決議を省略することができる。
□正解: ×
□解説
本肢前段は、
会社法第783条第1項・第795条第1項・第309条第2項第12号
の規定に沿った内容です。
しかし、本肢後段のような場合(簡易
合併)において、
存続会社は、
株主総会決議を省略することができます(同法第796第3項)が、
消滅会社は、原則どおり、
株主総会の
特別決議による承認を要します。
2.
合併の各当事会社は、会社
債権者に対して、
合併に異議があれば一定の期間内に述べるように官報に公告し、
かつ電子公告をした場合であっても、
知れたる
債権者には、個別
催告する必要がある。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合には、
知れたる
債権者に対する個別
催告の必要はありません(
会社法第789条第3項・
第799条第3項・第810条第3項)。
3.
合併決議前に反対の
意思表示をし、かつ
合併承認決議に反対した
株主は、
合併承認決議が成立した場合には、
株式買取請求権を行使することができる。
□正解: ○
□解説
本肢は、
会社法第785条・第797条・第806条の規定に沿った内容です。
4.会社の
合併が違法である場合に、
各当事会社の
株主、
取締役等、または
合併を承認しなかった
債権者は、
その無効を
合併無効の訴えによってのみ主張することができ、
合併無効の判決が確定した場合には、
将来に向かってその
合併は無効となる。
□正解: ○
□解説
本肢前段は、
会社法第828条第2項第7号・第8号、
本肢後段は、同法第839条の各規定に沿った内容です。
5.会社の
合併により、
消滅会社の全財産が包括的に存続会社に移転するため、
財産の一部を除外することは許されないが、
消滅会社の
債務については、消滅会社の
債権者の承諾が得られれば、
存続会社は、消滅会社の
債務を引き継がないとすることも可能である。
□正解: ×
□解説
吸収合併存続
株式会社は、効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継し(
会社法第750条第1項)、
新設
合併設立
株式会社は、その成立の日に、
新設
合併消滅会社の権利義務を承継する(同法第754条第1項)ことから、
本肢後段の内容は、誤りとなります。
★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(57)」
**********************************************************************
★本稿では、「
行政書士試験問題」の解説を通じて、
「
相続人(平成19年度)」についての理解を深めていただきます。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■Aが死亡した場合の
法定相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。
1.Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、
CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、
反対の証明がなされない限り、
Aを
相続するのは、BおよびDである。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、
AおよびCは、同時に死亡したものと推定され(
民法第32条の2)、
Cは、Aの
相続人とはなりません。
よって、Aを
相続するのは、
「配偶者B(
法定相続分:3分の2)」および
「Aの母D(同:3分の1)」となります(同法第889条第1項第1号・第890条・
第900条第2号)。
2.Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、
Aを
相続するのはBおよびDであるが、
その後にCが生まれてきたならば、
Cも、BおよびDとともに、Aを
相続する。
□正解: ×
□解説
胎児は、
相続については、既に生まれたものとみなされ(
民法第886条第1項)、
本肢後段のように、胎児Cが生きて生まれてきた場合、
「配偶者B(
法定相続分:2分の1)」および「子C(同:2分の1)」が、
Aの
相続人となります(同法第887条第1項・第890条・第900条第1号)。
よって、Aの母Dが、Aの
相続人となることはありません。
ただし、胎児Cが死体で生まれてきた場合(同法第886条第2項)には、
「配偶者B(
法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」が、
Aの
相続人となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
なお、
民法は、胎児についての特則として、
上記の「
相続関係(第886条・第965条)」以外にも、
「
損害賠償請求権(第721条)」や「
認知(第783条第1項)」
について規定していますが、
胎児の権利能力に関する考え方は、
「解除条件説」と「
停止条件説(判例・大判昭和7年10月6日は、本説に立つ)」
に分かれていることに、注意を要します。
3.Aにさらに
養子Eがいる場合には、
Aを
相続するのは、B、CおよびEであり、Eの
相続分は、Cの
相続分に等しい。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、Aを
相続するのは、
「配偶者B(
法定相続分:4分の2)」、「実子C(同:4分の1)」および
「
養子E(同:4分の1)」となります(
民法第887条第1項・第890条・
第900条第1号・第4号本文)。
なお、実子と
養子の
法定相続分に違いがない点、
非嫡出子の
法定相続分が
嫡出子の2分の1である(同法第900条第4号但書)
という点に、注意を要します。
4.Aが、自己に対する虐待を理由に
家庭裁判所にCの廃除を請求して、
家庭裁判所がこれを認めた場合には、
たとえCに子Fがいたとしても、
Fは、Cを代襲してAの
相続人となることはできず、
Aを
相続するのは、BおよびEである。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合、
Fは、Cを代襲してAの
相続人となる(
民法第887条第2項・第889条)ため、
Aを
相続するのは、
「配偶者B(
法定相続分:2分の1)」および「Cの子F(同:2分の1)」
となります(同法第890条・第900条第1号・第901条第1項)。
<参考>廃除(裁判所HP・仙台家裁例)
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/kasai_index.html
5.Cが
相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、
Aを
相続するのは、Bだけでなく、Fも、Cを代襲してAの
相続人となる。
□正解: ×
□解説
本肢のような
相続放棄の場合、
代襲相続原因には該当しない(
民法第887条第2項・第889条)ため、
Fは、Cを代襲してAの
相続人とはなりません。
よって、Aを
相続するのは、
「配偶者B(
法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」
となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
<参考>
相続放棄(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。
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4.編集後記
**********************************************************************
★わが敬愛する“竹内まりや”さんの
デビュー30周年を記念するコンプリート・ベストアルバム「Expressions」が、
2008/10/1に発売されるとのことです(※)。
一口に30周年と言っても、創作活動を続けること、
しかも、第一線で、一定のクオリティを保ち続けることは、
並大抵のことではないと思います。
私は、今月15日で、開業6周年を迎えますが、
畑は違えど、彼女のように、10年、20年・・・と、
他人様に誇れるような仕事を続けていければ・・・と考えています。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/30expressions_bbf0.html
■第130号は、いかがでしたか?
夏期休業により、2008/8/15の発行はお休みをいただくため、
次号(第131号)は、2008/9/1発行予定となります。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第130号/2008/8/1>■
1.はじめに
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「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(74)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(57)」
4.編集後記
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1.はじめに
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暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。
7/6の梅雨明け後の宮崎市内は、
雨らしい雨も降らず、ひたすら猛暑日&真夏日の毎日ですが、
読者の皆様のお近くではいかがでしょうか?
先日、岐阜県多治見市では39℃を記録するなど、全国的に酷暑の夏ですが、
ビールやかき氷で涼を取りながら、元気に乗り切りたいものですね!!
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★お薦めサイト・「総務ウーマン(株式会社エイムラック)」★
株式会社エイムラック(
http://www.aimluck.com)さんの運営する、
「総務ウーマン(
http://soumuwoman.net/)」は、
会社の総務で働く女性を対象とした情報共有サイトです。
同サイトは、総務ウーマン日記をはじめ、
月次スケジュールや無料テンプレートの提供など、内容盛りだくさんですので、
一度お立ち寄りになられてみてはいかがでしょうか?
なお、当メルマガは、
同サイト内の「ニュースペーパー(
http://soumuwoman.net/category/news/)」
にて、ご紹介いただいております。
★平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)★
2008/11/9(日)の平成20年度行政書士試験に向けての総仕上げには、
私も執筆に参加した、
「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が最適です。本試験型の模擬試験全3回から構成された同問題集は、
重要論点を網羅し、解説も充実していますので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください。
なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)平成20年度行政書士試験の概要等(財団法人行政書士試験研究センター)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_246a.html
※2)TAC出版
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※3)平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集のご購入は、
こちらが便利ですので、どうぞご利用ください。
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_4bb5.html
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(74)」
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★本稿では、「行政書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
今回は、「会社の合併(平成18年度)」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■会社の合併に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社が合併するには、
各当事会社の株主総会の特別決議による承認を要するが、
存続会社に比べて、消滅会社の規模が著しく小さい場合には、
各当時会社は、株主総会決議を省略することができる。
□正解: ×
□解説
本肢前段は、
会社法第783条第1項・第795条第1項・第309条第2項第12号
の規定に沿った内容です。
しかし、本肢後段のような場合(簡易合併)において、
存続会社は、株主総会決議を省略することができます(同法第796第3項)が、
消滅会社は、原則どおり、株主総会の特別決議による承認を要します。
2.合併の各当事会社は、会社債権者に対して、
合併に異議があれば一定の期間内に述べるように官報に公告し、
かつ電子公告をした場合であっても、
知れたる債権者には、個別催告する必要がある。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合には、
知れたる債権者に対する個別催告の必要はありません(会社法第789条第3項・
第799条第3項・第810条第3項)。
3.合併決議前に反対の意思表示をし、かつ合併承認決議に反対した株主は、
合併承認決議が成立した場合には、
株式買取請求権を行使することができる。
□正解: ○
□解説
本肢は、会社法第785条・第797条・第806条の規定に沿った内容です。
4.会社の合併が違法である場合に、
各当事会社の株主、取締役等、または合併を承認しなかった債権者は、
その無効を合併無効の訴えによってのみ主張することができ、
合併無効の判決が確定した場合には、
将来に向かってその合併は無効となる。
□正解: ○
□解説
本肢前段は、会社法第828条第2項第7号・第8号、
本肢後段は、同法第839条の各規定に沿った内容です。
5.会社の合併により、
消滅会社の全財産が包括的に存続会社に移転するため、
財産の一部を除外することは許されないが、
消滅会社の債務については、消滅会社の債権者の承諾が得られれば、
存続会社は、消滅会社の債務を引き継がないとすることも可能である。
□正解: ×
□解説
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継し(会社法第750条第1項)、
新設合併設立株式会社は、その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継する(同法第754条第1項)ことから、
本肢後段の内容は、誤りとなります。
★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(57)」
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★本稿では、「行政書士試験問題」の解説を通じて、
「相続人(平成19年度)」についての理解を深めていただきます。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■Aが死亡した場合の法定相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。
1.Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、
CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、
反対の証明がなされない限り、
Aを相続するのは、BおよびDである。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、
AおよびCは、同時に死亡したものと推定され(民法第32条の2)、
Cは、Aの相続人とはなりません。
よって、Aを相続するのは、
「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および
「Aの母D(同:3分の1)」となります(同法第889条第1項第1号・第890条・
第900条第2号)。
2.Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、
Aを相続するのはBおよびDであるが、
その後にCが生まれてきたならば、
Cも、BおよびDとともに、Aを相続する。
□正解: ×
□解説
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ(民法第886条第1項)、
本肢後段のように、胎児Cが生きて生まれてきた場合、
「配偶者B(法定相続分:2分の1)」および「子C(同:2分の1)」が、
Aの相続人となります(同法第887条第1項・第890条・第900条第1号)。
よって、Aの母Dが、Aの相続人となることはありません。
ただし、胎児Cが死体で生まれてきた場合(同法第886条第2項)には、
「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」が、
Aの相続人となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
なお、民法は、胎児についての特則として、
上記の「相続関係(第886条・第965条)」以外にも、
「損害賠償請求権(第721条)」や「認知(第783条第1項)」
について規定していますが、
胎児の権利能力に関する考え方は、
「解除条件説」と「停止条件説(判例・大判昭和7年10月6日は、本説に立つ)」
に分かれていることに、注意を要します。
3.Aにさらに養子Eがいる場合には、
Aを相続するのは、B、CおよびEであり、Eの相続分は、Cの相続分に等しい。
□正解: ○
□解説
本肢のような場合、Aを相続するのは、
「配偶者B(法定相続分:4分の2)」、「実子C(同:4分の1)」および
「養子E(同:4分の1)」となります(民法第887条第1項・第890条・
第900条第1号・第4号本文)。
なお、実子と養子の法定相続分に違いがない点、
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1である(同法第900条第4号但書)
という点に、注意を要します。
4.Aが、自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、
家庭裁判所がこれを認めた場合には、
たとえCに子Fがいたとしても、
Fは、Cを代襲してAの相続人となることはできず、
Aを相続するのは、BおよびEである。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合、
Fは、Cを代襲してAの相続人となる(民法第887条第2項・第889条)ため、
Aを相続するのは、
「配偶者B(法定相続分:2分の1)」および「Cの子F(同:2分の1)」
となります(同法第890条・第900条第1号・第901条第1項)。
<参考>廃除(裁判所HP・仙台家裁例)
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/kasai_index.html
5.Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、
Aを相続するのは、Bだけでなく、Fも、Cを代襲してAの相続人となる。
□正解: ×
□解説
本肢のような相続放棄の場合、
代襲相続原因には該当しない(民法第887条第2項・第889条)ため、
Fは、Cを代襲してAの相続人とはなりません。
よって、Aを相続するのは、
「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」
となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
<参考>相続放棄(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。
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4.編集後記
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★わが敬愛する“竹内まりや”さんの
デビュー30周年を記念するコンプリート・ベストアルバム「Expressions」が、
2008/10/1に発売されるとのことです(※)。
一口に30周年と言っても、創作活動を続けること、
しかも、第一線で、一定のクオリティを保ち続けることは、
並大抵のことではないと思います。
私は、今月15日で、開業6周年を迎えますが、
畑は違えど、彼女のように、10年、20年・・・と、
他人様に誇れるような仕事を続けていければ・・・と考えています。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/30expressions_bbf0.html
■第130号は、いかがでしたか?
夏期休業により、2008/8/15の発行はお休みをいただくため、
次号(第131号)は、2008/9/1発行予定となります。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。