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平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

連日の暑い日、受験生の皆さん、夏バテなどしていませんか?

今年の試験まで、およそ2週間になりました。
試験までにできることは限られてきます。
当然、優先してやらなければいけないことを、する必要があります。

では、それは何かといえば、人それぞれ違ってきます。

テキストをもう一度読み直し、基本の再確認をすべき方、
過去問をもう一度解いたほうがよい方、
徹底的に暗記に徹する必要のある方など

とにかく、
自分自身が、今、すべきなのは、何か、しっかりと考えて、
試験まで残された時間を有意義に過ごしてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問9―B「船員保険被保険者」です。

☆☆==============================================================☆☆

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則
として船員保険強制被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

船員保険強制被保険者に関する問題です。

船員保険法については、出題頻度が高いとはいえませんが、
出題されるときは、被保険者に関する取扱いが1肢入っていることが
多いんですよね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 16-10-B 】

船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険強制被保険者になる。


【 9-10-C 】

船員保険では、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に
乗り組む船長及び海員並びに予備船員として船舶所有者に使用される者を
被保険者とするが、国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を
受ける者は、被保険者としない。


【 7-6-B 】

船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合は、船員保険
強制被保険者とならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも被保険者になるか、ならないかを論点にした問題です。

【 19-8-B 】では、
「船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制
被保険者となる」
としていますが、まず、強制被保険者になるためには、
「船員として船舶所有者に使用されていること」
が要件となります。
ですので、【 7-6-B 】にあるように、
「船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合」
は、船舶所有者に使用されている者ではないので、
船員保険強制被保険者にはなりません。
ということは、必ずしも
「船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険強制被保険者
になる」
わけではありません。
ということで、
【 7-6-B 】は正しくなります。
【 16-10-B 】は、誤りです。

また、
【 9-10-C 】では、
「国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
被保険者としない」
としていますが、船員として船舶所有者に使用される者であっても、
すべてが強制被保険者になるのではなく、
国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
適用が除外されます。

この点から
【 19-8-B 】では、「原則として」という言葉を用いているので、
正しくなります。
【 9-10-C 】も正しい内容です。

ってことで、船員保険強制被保険者の問題は、
船員として船舶所有者に使用される者でないと被保険者とならない点、
さらに適用が除外される場合がある点、
この2つを押さえておきましょう。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問5―B・E」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

1 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者使用者の( A )に置かれて
 いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間労働基準法上の労働時間
 に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
 者の( A )に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
 的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

2 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる( B )を採用しようとする
 場合において、労働時間算定については労使協定で定めるところによること
 とした場合に、当該協定に定めるべき時間は、( C )当たりの労働時間
 あり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定
 休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

☆☆=====================================================================☆☆

1は、労働時間に関する文章です。
労働時間については、労働基準法に明確な定義はありません。
ただ、労働時間とは何かということに関しては、判例(三菱重工業長崎造船所事件
大星ビル管理事件)で明らかにしています。
判例の内容だからといって、レベルが高いということはなく、
この定義は基本です。

Bの空欄は、「労働時間算定」や「労使協定」という言葉がヒントです。
労使協定採用できる制度です。

Cは「みなし労働時間」を定める際の単位です。
過去に択一式で「1日及び1週間」当たりの労働時間と誤った
出題がありました。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P291「社会保険庁の組織改革」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じたところであり、国民の信頼回復に向けて、業務・組織両面に
わたる抜本的な改革を着実に進める必要がある。

政府管掌健康保険(政管健保)については、現在、政府を保険者として社会
保険庁が事業の運営を行っているが、先般の医療構造改革により、自主自律
の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた取組みの推進を図る
ため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である
全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を
基本とすることとした。

また、公的年金制度については、国民の信頼の下、安定的に運営されるため
には、国民の信頼に応えることができる事業運営体制とすることが不可欠で
あることから、2006(平成18)年9月に「ねんきん事業機構法案」を第164回
通常国会に提出したが、同法案の審議の時期に、各地の社会保険事務所において、
国民年金保険料の免除等に係る事務処理について、法令等に定める手続に反する
多くの事例があったことが明らかになったこともあり、同法案は審議未了廃案
となった。

社会保険庁の改革については、改めて、与党年金制度改革協議会において検討
されることになり、2006年12月に同協議会において「社会保険庁改革の推進
について」が取りまとめられた。ここで示された、国民の目線に立った改革を
更に進めていくという方針の下、2007(平成19)年3月、社会保険庁を廃止・
解体6分割し、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う
こととする一方、新たに非公務員型の年金公法人を設置することとする「日本
年金機構法案」を第166回通常国会に提出した。同法案は、2007年6月30日
に成立し、社会保険庁は、2010(平成22)年1月に日本年金機構に移行すること
が予定されている。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁の組織改革に関する記載です。

全国健康保険協会や日本年金機構に関しては、関連規定が公布されていますが、
まだ施行されていません。
ですので、法律論としては、今年の試験の範囲には入りません。

たとえば、「健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合
である」なんて出題があれが、誤りです。

ただ、一般常識として、
「平成20年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である全国健康
保険協会を新たな保険者として設立することとされている」
なんて文章が出てきたら、誤りとはいえません。

施行前のものですから、出題される可能性は低いですが、念のため、
「全国健康保険協会」、「日本年金機構」という名称くらい知っておいても
損はないでしょう。


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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:指揮命令下
B:専門業務型裁量労働制
C:1日


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              加藤 光大
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