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平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★


第62号 [2008/8/20]


発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net


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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

明日で開業3周年を迎えます。無事に4年目に突入できることについて

嬉しい気持ちいっぱいです。今後もより一層精進を重ね、

クライアント様のお役にたてるようにがんばっていきたいと思います。

久しぶりのメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん 編

平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認
をお送りします。

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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認
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政府管掌健康保険被扶養者の方で

○ 今年4月1日以降、新たに被扶養者に認定された方
・・・最近チェックしたばかりだから・・・

○ 今年4月1日において15歳未満の子である方
・・・義務教育の年齢のため収入があるとは考えにくい・・・


上記の方を除きますが、

被扶養者の認定状況の確認を実施します。(平成19年度は未実施でした)



健康保険被扶養者調書(異動届)が会社から働くみなさんに配布されます。

必要事項を記入したり、押印したり、

認定のために「被扶養者の収入を証明する」証明書
(課税証明書、非課税証明書など)を添付します。


扶養には

・ 「103万円を超える、超えない」所得税の扶養

・ 向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養

・ 会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養

・ 向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)


そんなところでしょうか。今日は年金の扶養は除きます。


それぞれによって要件が違うのですが、


この健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)は


こみこみの収入が130万円未満であることが要件となります。


ここでいう「収入」は所得税の扶養と違い

非課税通勤手当」「失業保険」「遺族年金」なども含み、もちろん

「不動産収入」なども含みます。



添付書類を省略できる場合があります。


税金の扶養として「控除対象配偶者」「扶養親族」と認められている

被扶養者の方は会社側が証明をしてくれるため 添付書類は省略できます。



また、もうひと手間かかる場合として


兄・姉や配偶者の父母を扶養している方は


「同一世帯である」ことを証明する住民票なども必要となります。



都内の会社さんには今週か来週届くはずですので心積もりしてください。



また健康保険組合被保険者の方は


もうすでに配布されている可能性もありますのでご注意ください。


ご自分の被扶養者の方の収入、きちんと把握されておくことを


おすすめします。

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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8月の夏季休業中、甲子園に高校野球の観戦に出かけました。

甲子園の入り口近くに、入場行進で使用したプラカードを持って

記念撮影するコーナーがあり、

50校くらいの中からどこにしようかと迷っていると

西宮市のボランティアの方々が「これがいいよ、これにしとき!」と

2校チャッチャと選んでくれました。大阪桐蔭学園と浦添商。

夏休みが終わってからも2校とも勝ち進む様子にワクワクし

2校がベスト4に入り大興奮。そして大阪桐蔭は優勝。

大阪桐蔭にあやかり、ひらの事務所もいい結果を残していきたいです。

第62号もお読み頂き ありがとうございました!

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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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